○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学卓越教授制度に関する規則
(平成28年12月1日北院大規則133号) |
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(目的)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における卓越教授制度に関し必要な事項を定め、優れた研究力を有する教員を確保するとともに研究に専念する環境を整備することにより、本学全体の研究力強化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 卓越教授制度 この規則に基づき、世界水準の優れた研究業績を有し、今後更なる研究の進展が見込まれるとともに、本学の名誉を著しく高めることが期待できる本学に常時勤務する教授(特任教授を除く。以下この条において同じ。)に対して称号を付与し、主として研究に専念するための特別の措置を受ける制度をいう。
(2) 卓越教授 卓越教授制度により称号を付与された教授をいう。
(称号付与期間)
第3条 卓越教授の称号の付与期間は3年以内とする。ただし、付与する日から3年目の会計年度を超えることができない。
(推薦方法等)
第4条 理事、副学長又は研究科等の長(研究科にあっては副研究科長又は専攻長を含む。)は、別に定める推薦書及び次に掲げる項目に係る業績調書等を学長へ提出する。学長は、人事計画委員会の意見を聞いた上で、卓越教授の称号付与の可否を決定する。
(1) 研究業績(論文、紀要、著書、特許、学会発表)
(2) 直近3年間の研究資金獲得実績(科研費その他の競争的資金、受託研究、共同研究、寄附金等)
(3) 卓越教授としての期間中の研究計画成果目標及び当該期間中の研究費獲得見込み
(処遇)
第5条 学長は、卓越教授に対し、研究に専念させるため、次に掲げる業務を免除することができる。
(1) 研究科に係る管理運営業務
(2) その他学長が免除することを認めた業務
2 学長は、卓越教授の講義担当については、本人の申し出により、軽減することができる。
3 学長は、研究推進を円滑に行うため、卓越教授に対し、業績に応じて研究費を別に支給することができる。研究費の額については、学長が決定する。
(業績等の報告等)
第6条 卓越教授は、各年度の研究終了後1月以内に研究成果報告及び今後の研究計画を書面にて学長に提出するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、卓越教授に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第33号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。