○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学客員教授及び客員准教授に関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第112号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における客員教授及び客員准教授の称号の付与については、この規則の定めるところによる。
(称号の付与)
第2条 学長は、学外の者で、高い学識を有し、本学の教育研究活動の発展への寄与が期待される者に対して、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。なお、本学名誉教授に対する客員教授の称号付与は、学長が特に必要と認める場合に限るものとする。
(付与期間)
第3条 客員教授又は客員准教授の称号の付与期間は2年以内とする。
(付与人数)
第4条 客員教授又は客員准教授の称号を付与される者の数は、15名程度とする。
(付与手続)
第5条 客員教授及び客員准教授の称号は、研究科長、副研究科長又は専攻長の推薦に基づき、人事計画委員会及び教育研究評議会で審議し、付与を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合には、センター長の推薦に基づき、人事計画委員会及び教育研究評議会で審議し、付与を決定する。
3 客員教授又は客員准教授の称号の付与期間は、前2項の手続きにより、更新することができる。
(通知)
第6条 客員教授又は客員准教授の称号の付与を決定したときは、本人に対し、その旨を書面で通知するものとする。
(上限年齢)
第7条 客員教授又は客員准教授の称号は、70歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後にある者にあっては、付与しない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、客員教授及び客員准教授に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学客員教授及び客員助教授選考規則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学客員教授及び客員助教授選考規則(平成3年北院大規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第12号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第34号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。