○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学災害補償規則
(平成16年4月1日北院大規則第108号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の職員及び一時的に本学の業務を行わせる者であってその対償を謝金で支払うもの(以下「職員等」という。)が、業務上の事由により負傷、疾病、障害又は死亡(以下「身体障害」という。)を被った場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほか、本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務上災害補償)
第2条 本学は、職員等が業務上の事由により身体障害を被った場合には、当該職員等又はその遺族(本学の決定する遺族とする。)に対し法定外補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由による身体障害については、この規則の規定を適用しない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による身体障害
(2) 地震、噴火、津波、風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害
(3) 職員等の故意若しくは重大な過失のみ又は故意の犯罪行為によって生じた当該職員等の身体障害
(4) 職員等による車両の泥酔運転又は無免許運転によって生じた当該職員等の身体障害
(通勤災害補償)
第3条 労災保険法上業務外の事由とされている通勤時における身体障害については、労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り、業務上の事由による身体障害に準ずるものとして、この規則の規定を適用する。
(補償の内容)
第4条 法定外補償の種類は次のとおりとし、その補償額は、学長が別に定めるものとする。
障害補償 |
遺族補償 |
(障害補償)
第5条 障害補償とは、職員等の業務上の負傷又は疾病が治癒した後、身体に障害が存する場合において、その障害の程度に応じて支給する補償をいう。
2 前項の場合において、障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第14条の規定に従い決定するものとする。
(遺族補償)
第6条 遺族補償とは、職員等が業務上死亡した場合において、その遺族に対し支給する補償をいう。ただし、障害補償の支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から既に給付を行った障害補償額を控除した額を支給する。
(解釈上の疑義の取扱い)
第7条 業務上外の認定等この規則に定める事項につき疑義を生じたときは、労基法及び労災保険法の規定並びにその運用解釈によるものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、災害補償に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日施行)
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この規則は、平成17年8月1日から施行する。