○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則
(平成16年4月1日北院大規則第35号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会計組織(第2条)
第3章 勘定科目及び帳簿等の保存(第3条・第4条)
第4章 予算(第5条-第11条)
第5章 出納取引及び債権管理(第12条-第18条)
第6章 資金(第19条-第23条)
第7章 資産(第24条-第30条)
第8章 契約(第31条-第46条)
第9章 決算の報告(第47条)
第10章 弁償及び責任(第48条-第51条)
第11章 雑則(第52条-第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則(以下「会計規則」という。)第45条の規定に基づき、会計規則を実施するために必要な事項を定め、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における会計事務の適正な執行を図ることを目的とする。
第2章 会計組織
(会計機関)
第2条 会計規則第5条第1項に規定する会計機関の事務を処理する者及び同条第4項の規定により代理させる者は、別表第1のとおりとする。
[会計規則第5条第1項] [別表第1]
2 会計規則第5条第5項に規定する会計機関の事務の一部を処理する補助者として指定する職名及び事務の範囲は、別表第2のとおりとする。
[会計規則第5条第5項] [別表第2]
第3章 勘定科目及び帳簿等の保存
(勘定科目)
第3条 会計規則第6条第2項に規定する勘定科目及び勘定科目の処理基準は、国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)に従い、別に定めるものとする。
(帳簿等)
第4条 会計規則第7条第2項に規定する帳簿等の保存期間は、次の表のとおりとする。
帳簿等の種類・名称 | 保存期間 | |
会計帳簿 | 総勘定元帳 | 10年 |
その他の会計帳簿 | 7年 | |
決算に関する書類 | 財務諸表 | 永年 |
その他の決算書類 | 7年 | |
伝票及び証憑 | 7年 |
第4章 予算
(予算編成)
第5条 学長は、中期計画(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第2条第6項に規定する「中期計画」をいう。以下同じ。)に基づき予算編成方針を定めるものとする。
2 財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)は、前項の予算編成方針に基づき本学の予算案を編成し、学長に提出するものとする。
3 学長は、前項の規定により予算案の提出を受けたときは、経営協議会で審議し、役員会の議を経て、予算を決定するものとする。
4 予算には、予見し難い予算の不足に充てるため、相当と認める金額を予備費として計上することができる。
(予算の補正)
第6条 学長は、予算の決定後、予算を変更しようとするときは、前条に規定する予算編成の手続に準じて予算の補正を行うものとする。ただし、緊急を要するため当該手続を経ることができないとき及び予算に重大な変更を生じさせないときは、学長が予算の補正を決定することができる。
2 学長は、前項ただし書の規定により予算を補正したときは、速やかに役員会及び経営協議会に報告しなければならない。
(収支計画及び資金計画)
第7条 担当理事は、第5条第2項に規定する予算案に基づき収支計画案及び資金計画案を作成する。
[第5条第2項]
2 第5条第3項の規定は、前項の収支計画案及び資金計画案の作成について準用する。
[第5条第3項]
(予算単位及び予算責任者)
第8条 予算は、予算単位ごとに配分し、当該予算の予算責任者がそれぞれ管理するものとする。
2 前項に定める予算単位及び予算責任者は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
3 先端科学技術研究科においては、予算責任者の職務を補佐する者として補助者を置き、副研究科長及び専攻長をもって充てる。
(予算責任者の権限及び責任)
第9条 予算責任者は、当該予算単位の予算の要求及び配分された予算の執行について権限と責任を有する。
(予算の執行)
第10条 予算責任者は、予算の執行に当たっては、常に予算の残高を把握し、適正に執行しなければならない。
第11条 削除
第5章 出納取引及び債権管理
(口座の名義者の特例)
第12条 出納管理役は、会計規則第12条第2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により学長名義以外の名義で預金口座又は貯金口座を設けようとするときは、担当理事に申し出なければならない。
2 担当理事は、前項の申出が適切と認めるときは、当該口座の開設を承認することができるものとする。
3 出納管理役は、第1項の申出を行うときは、あらかじめ当該名義者の承諾を得なければならない。
(収納)
第13条 会計規則第14条第1項第1号に規定する小切手は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、相手方の信用が確実と認められるものとする。
(1) 政府若しくは地方公共団体の振り出した小切手又は日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和25年大蔵省令第31号)第1条の2に規定する公庫が日本銀行の公庫預託金を引当てとして振り出した小切手で、振出日付から1年を経過していないもの(その呈示期間内に本学が支払いのための呈示をすることができると認められるものに限る。)であって、かつ、指図禁止されていないもの
(2) 手形交換所に加入している金融機関又はその金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするものであって、その呈示期間内に本学が支払いのための呈示をすることができるもの。ただし、1件の収納に使用される小切手の合計額が100万円以上であるとき及び数件の収納に充てられる1通の小切手の合計額が100万円以上であるときは、原則として支払金融機関の支払保証があるもの
2 会計規則第14条第1項第2号に規定する学長が指定する郵便為替証書は、その有効期間内に本学が為替金の支払を請求することができると認められるものとする。
3 会計規則第14条第1項第3号に規定する学長が指定する郵便振替の支払証書は、学長を受取人とするもの及び第12条の規定により開設した口座の名義者を受取人とするものとする。
[会計規則第14条第1項第3号] [第12条]
(手許現金)
第14条 会計規則第16条の規定により出納役が手許に保管することのできる現金の額は、10万円を限度とする。
[会計規則第16条]
(仮払い)
第15条 会計規則第19条に規定する仮払いのできる経費は、次に掲げるものとする。
[会計規則第19条]
(1) 旅費
(2) 官公署に対し支払う経費(次号から第6号までに掲げるものを除く。)
(3) 委託費
(4) 負担金
(5) 損害賠償金
(6) 外国で支払う経費
(7) 諸謝金
(8) 仮払いでないと支払できない経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、学長が特に必要と認める経費
(前金払い)
第16条 会計規則第20条に規定する前金払いのできる経費は、次に掲げる経費とする。
[会計規則第20条]
(1) 外国から購入する機械、機械部品、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、機械部品、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合における代価を含む。)
(2) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電気料及び放送受信料
(3) 土地又は家屋の借料
(4) 運賃
(5) 官公署に対し支払う経費(次号、第7号及び第8号に掲げる経費に該当するものを除く。)
(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与
(7) 役員及び職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費(次号に掲げる経費に該当するものを除く。)
(8) 委託費
(9) 負担金
(10) 諸謝金
(11) 前金払いでないと契約できない経費
(12) 前各号に掲げるもののほか、学長が特に必要と認める経費
(部分払い)
第17条 会計規則第21条に規定する部分払いを行う場合の支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物品の供給契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
[会計規則第21条]
(債権の管理等)
第18条 本学の所有する債権は、債権管理簿に記載し管理するものとする。ただし、会計規則第13条第1項ただし書に規定する場合においては、債権管理簿への記載を省略するものとする。
2 出納管理役は、自ら管理する債権について、回収することが困難であると認められるときは、当該事由を明らかにした書類を添えて、担当理事に債権の放棄又は債権の効力の変更を申請することができるものとする。
3 担当理事は、前項の債権の効力の変更の申請を受けた場合において、当該債権が効力の変更により納入されることが可能となると認めるときは、納入期限の変更その他の債権の効力の変更を決定することができるものとする。
4 担当理事は、第2項に規定する債権の放棄の申請を受けた場合において、当該債権の回収が不可能と認めるときは、事前に学長の承認を受けた上で、当該債権の全部又は一部について放棄を決定することができる。ただし、放棄しようとする債権の金額が1件につき100万円以下の場合は、学長の承認があったものとみなし、当該放棄を決定することができる。
第6章 資金
(資金管理計画)
第19条 担当理事は、資金の調達及び運用を行うときは、資金管理計画を作成し、学長の承認を受けた上で実施しなければならない。
2 資金管理計画の作成について必要な事項は、別に定める。
(資金管理計画の変更)
第20条 担当理事は、資金管理計画を変更する場合は、変更後の資金管理計画を作成し、学長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、資金管理計画の変更が軽微な場合(変更に係る支払が、当初の四半期内に行われる場合をいう。)は、変更後の資金管理計画の作成を省略することができる。
(短期借入金)
第21条 出納管理役は、会計規則第25条第1項に規定する短期借入金を必要とするときは、担当理事に報告しなければならない。
2 担当理事は、前項に規定する報告により短期借入金が必要と認める場合は、学長の承認を受けた上で、短期借入れに係る契約を締結している取引金融機関から短期借入金を調達することができる。
(担保)
第22条 会計規則第26条の規定により本学の資産を担保に供することができる場合は、短期借入金の調達契約を締結する場合とする。
[会計規則第26条]
2 学長は、前項の規定により、本学の重要な資産を担保に供しようとするときは、あらかじめ、役員会及び経営協議会の承認を受けたうえで、文部科学大臣に申請するものとする。
(出資手続)
第23条 学長は、会計規則第27条の規定により出資しようとするときは、あらかじめ役員会及び経営協議会の承認を受けなければならない。
[会計規則第27条]
第7章 資産
(固定資産の区分及び管理)
第24条 会計規則第28条第1項に規定する固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分して管理するものとする。
第25条から
第28条まで 削除
(資産の処分等)
第29条 学長は、会計規則第29条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ役員会及び経営協議会の承認を受けなければならない。
(たな卸資産の範囲)
第30条 会計規則第31条に規定するたな卸資産の範囲で相当価格以上のものとは、当該物品の取得価額が1単位につき10万円以上のものとする。
[会計規則第31条]
第8章 契約
(一般競争に参加させることができない者)
第31条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合において、会計規則第32条第1項の規定により競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることができない。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第32条 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(7) 前各号に該当する者を入札代理人として使用する者
(競争参加者の資格)
第33条 会計規則第32条第1項、第3項及び第5項に規定する競争に参加することができる者は、各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)、文部科学省における建設工事の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格及び文部科学省における設計・コンサルティング業務の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格を有するものとする。
(入札の公告)
第34条 会計規則第32条第2項に規定する公告は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、前項本文に規定する公告の期間を5日までに短縮することができる。
(公告する事項)
第35条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
(指名競争の指名基準)
第36条 指名競争に付する場合の参加する者の指名は、第33条に規定する資格を有する者の中から次に掲げる基準により行うものとする。
[第33条]
(1) 指名に際して、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、契約の履行がなされないおそれがないと認められるものであること。
(2) 契約の履行について、法令の規定により官公署の許可、認可等を必要とするものにあっては、当該許可、認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等のため、当該工事と同種の工事の施工又は供給等の実績がある者に行わせる必要のあるときは、その実績を有する者であること。
(4) 工事等の履行期限又は履行場所により、当該工事等の原材料等を容易に調達して施工しうる者に行わせること又は一定地域にある者だけを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施工することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合は、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名等)
第37条 指名競争に付するときは、前条の規定に基づき、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
2 前項の場合において、第35条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(せり売り)
第38条 担当理事は、動産の売払いについて特に必要と認めるときは、せり売りに付することができる。
(予定価格の作成等)
第39条 競争を行うときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 随意契約によろうとするときは、あらかじめ、前3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(予定価格調書の作成の省略)
第40条 予定価格が500万円を超えないと見込まれる随意契約においては、前条第4項の規定にかかわらず、予定価格調書の作成を省略することができる。
(最低価格の入札者を落札者としない契約ができる契約)
第41条 会計規則第34条第1項ただし書に規定する支出の原因となる契約のうち別に定めるものについては、予定価格が1,000万円を超える工事、製造等についての請負契約とする。
(指名競争に付することができる場合)
第42条 会計規則第32条第5項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が500万円を超えない工事をさせるとき。
(2) 予定価格が500万円を超えない製造をさせるとき。
(3) 予定価格が500万円を超えない資産を買い入れるとき。
(4) 予定賃借料の年額又は総額が500万円を超えない資産を借り入れるとき。
(5) 予定価格が500万円を超えない資産を売り払うとき。
(6) 予定賃貸料の年額又は総額が500万円を超えない資産を貸し付けるとき。
(7) 工事又は製造の請負、資産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が500万円を超えないものを競争に付するとき。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(一般競争に関する規定の準用)
第43条 第31条、第32条及び第41条の規定は、指名競争の場合に準用する。
(随意契約によることができる場合)
第44条 会計規則第32条第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が500万円を超えない工事をさせるとき。
(2) 予定価格が500万円を超えない製造をさせるとき。
(3) 予定価格が500万円を超えない資産を買い入れるとき。
(4) 予定賃借料の年額又は総額が500万円を超えない資産を借り入れるとき。
(5) 予定価格が500万円を超えない資産を売り払うとき。
(6) 予定賃貸料の年額又は総額が500万円を超えない資産を貸し付けるとき。
(7) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が500万円を超えないものをするとき。
2 契約担当役は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争を付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第45条 会計規則第35条ただし書に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる場合とする。
[会計規則第35条]
(1) 契約金額が、500万円を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、慣習上契約書の作成を要しないと認められる契約をするとき。
(政府調達の取扱い)
第46条 会計規則第38条に規定する調達に必要な事項については、別に定める。
[会計規則第38条]
第9章 決算の報告
(事業報告書等)
第47条 担当理事は、当該事業年度の終了後、会計規則第40条第1項に規定する財務諸表(以下「財務諸表」という。)のほか、次に掲げる書類を作成し併せて学長へ提出するものとする。
(1) 事業報告書及び決算報告書
(2) その他学長が必要と認める書類
2 前項(第1号に)に規定する書類は、会計規則第40条第2項の例により承認を受けなければならない。
3 学長は、財務諸表及び第1項第1号に規定する書類について、当該事業年度の終了後3月以内に、監事及び会計監査人の意見を付して文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
4 学長は、前項の規定により提出した書類について、文部科学大臣から承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を6年間、一般の閲覧に供するものとする。
第10章 弁償及び責任
(弁償責任の審査)
第48条 会計規則第44条第1項の規定に基づく審査(以下「審査」という。)を行う場合は、次に定めるところによる。
(1) 審査は、損害が発生した日から3年以内に完了しなければならない。
(2) 学長は、審査に際して、役員又は経営協議会の委員の中から複数の者を指名し、その意見を徴しなければならない。
(3) 学長は、審査の結果を役員会及び経営協議会に報告するものとする。
(再審査)
第49条 学長は、会計規則第44条第2項に規定する決定(以下「決定」という。)の後において、当該決定が不当であることを発見したとき又は決定を受けた者がその責を免れる理由を明らかにする書類等を添えて再審査の請求をしたときは、再審査を行うものとする。ただし、決定のあった日から5年を経過した日後に再審査の請求がなされたときは、この限りでない。
(弁償命令)
第50条 学長は、決定をしたときは、当該決定に係る損害を与えた者に対し、決定した理由、弁償額、弁償時期等を記載した書面により弁償を命ずるものとする。
(懲戒処分との関係)
第51条 学長は、審査に係る職員が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第42条の規定により懲戒処分を受けた場合は、当該処分の趣旨に反する決定を行うことができない。
第11章 雑則
(端数処理)
第52条 本学の会計事務における金額の端数処理については、法令、本学の規則等又は契約等に別段の定めがある場合を除き、次の各号に定めるところによる。
(1) 債権又は債務の金額の端数処理については、次に定めるところによる。
イ 債権又は債務の確定金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
ロ 債権の確定金額の全額が1円未満である場合は、その全額を切り捨てるものとし、債務の確定金額の全額が1円未満である場合は、その全額を1円として計算する。
ハ 債権又は債務の確定金額に複数の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その分割金額に1円未満の端数があるとき又はその分割金額が全て1円未満であるときは、その端数又は分割金額は、全て最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。
(2) 資産価額の端数処理については、次に定めるところによる。
イ 資産価額の確定金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
ロ 資産価額の全額が1円未満である場合は、その全額を切り捨てるものとする。
ハ 決算事務の減価償却において1円未満の端数がある場合は、その端数は切り上げるものとする。
2 前項第1号イ、ロ及びハの規定は、仮払い、前金払い並びにその債権及び債務の履行済の部分に対する支払及び収入をすべき金額の計算について準用する。
(帳簿及び金庫の検査)
第53条 学長は、出納役が交代するとき又は必要があると認めるときは、役員又は職員のうちから検査員を命じて、当該出納役の帳簿及び金庫を検査させるものとする。
(雑則)
第54条 この規則に定めるもののほか、会計事務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日施行)
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日施行)
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この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日施行)
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この規則は、平成18年9月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日施行)
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この規則は、平成19年9月20日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
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この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日施行)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成20年9月10日から適用する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月9日施行)
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この規則は、平成22年6月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日施行)
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この規則は、平成23年6月15日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成22事業年度の決算から適用する。ただし、改正後の別表第4の規定は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日施行)
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この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成24年1月1日施行)
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この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月21日施行)
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この規則は、平成24年6月21日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成24事業年度の決算から適用する。
附 則(平成25年3月21日施行)
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この規則は、平成25年3月21日から施行する。ただし、別表第4にJAISTイノベーションプラザの項を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日施行)
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この規則は、平成25年6月21日から施行する。
附 則(平成25年7月1日施行)
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この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日施行)
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この規則は、平成26年2月24日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日施行)
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この規則は、平成26年6月19日から施行し、改正後の別表第2の規定は平成26年4月1日から、改正後の別表第3の規定は平成25事業年度の決算から適用する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日施行)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日施行)
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この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成28年11月22日施行)
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この規則は、平成28年11月22日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日施行)
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この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第33号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第6号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第11号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日規則第23号)
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この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第70号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第3条及び別表第3の規定は、令和2事業年度の決算から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第30号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規則第84号)
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この規則は、令和4年9月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第36号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第25号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第32号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第79号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 指定する職名 | 代理として指定する職名 | 事務の範囲 |
契約担当役 | 理事(総務担当) | 会計課長 | 契約その他の収入又は支出の原因となる行為に関する業務 |
出納管理役 | 会計課長 | 理事(総務担当) | 収入又は支出の調査決定、債務者に対する納入の請求並びに出納役に対する現金、預金、貯金及び有価証券の出納命令に関する業務 |
出納役 | 会計課経理係長 | 会計課副課長又は専門員 | 出納管理役の命令に基づく現金、預金、貯金及び有価証券の収納、保管及び払出並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する業務 |
別表第2(第2条関係)
1 契約担当役の補助者
補助者として指定する職名 | 事務の範囲 |
会計課長 | 会計課の所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 予定価格調書案の作成(予定価格が1,000万円を超え政府調達契約基準額未満のもの) | |
(2) 業者の選定(予定価格が1,000万円を超えるもの) | |
(3) 入札の執行(予定価格が1,000万円を超えるもの) | |
(4) 検査及び検査調書の作成(契約金額が500万円を超えるもの) | |
会計課
副課長又は専門員 (会計課副課長又は専門員を置かない場合は、会計課長) | 会計課の所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 予定価格調書案の作成(予定価格が500万円を超え1,000万円以下のもの) | |
(2) 業者の選定(予定価格が500万円を超え1,000万円以下のもの) | |
(3) 検査及び検査調書の作成(契約金額が50万円を超え500万円以下のもの) | |
(4) 入札の執行(予定価格が500万円を超え1,000万円以下のもの) | |
(5) 契約履行の確保のための監督(契約金額が500万円を超えるもの) | |
会計課
調達係長 | 会計課の所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 予定価格調書案の作成(予定価格が500万円以下のものに関する市場価格調査及び予定価格算出内訳書の作成) | |
(2) 業者選定案の作成 | |
(3) 業者の選定(予定価格が500万円以下のもの) | |
(4) 見積書の徴取 | |
(5) 契約書案の作成 | |
(6) 検査及び検査調書の作成(契約金額が50万円以下のもの) | |
(7) 入札の執行(予定価格が500万円以下のもの) | |
(8) 支出決議書及び関係書類の作成 | |
(9) 業者への発注の連絡 | |
(10) 請書の徴取 | |
(11) 契約履行の確保のための監督(契約金額が500万円以下のもの) | |
施設管理課長 | 施設管理課の所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 予定価格調書案の作成(予定価格が1,000万円を超え政府調達契約基準額未満のもの) | |
(2) 業者の選定(予定価格が1,000万円を超えるもの) | |
(3) 入札の執行(予定価格が1,000万円を超えるもの) | |
(4) 検査及び検査調書の作成(契約金額が500万円を超えるもの) | |
施設管理課
副課長 (施設管理課副課長を置かない場合は、施設管理課長) | 施設管理課の所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 予定価格調書案の作成(予定価格が1,000万円以下のもの) | |
(2) 業者の選定(予定価格が1,000万円以下のもの) | |
(3) 入札の執行(予定価格が1,000万円以下のもの) | |
(4) 検査及び検査調書の作成(契約金額が500万円以下のもの) | |
施設管理課
施設企画係長 | 施設管理課の所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 業者選定案の作成 | |
(2) 見積書の徴取 | |
(3) 契約書案の作成 | |
(4) 支出決議書及び関係書類の作成 | |
(5) 業者への発注の連絡 | |
(6) 請書の徴取 | |
施設管理課
計画整備係長 営繕係長 環境保全係長 | 当該係の所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 市場価格調査及び予定価格算出内訳書の作成 | |
(2) 工事費内訳明細書の調査 | |
(3) 設計図、仕様書等の作成 | |
(4) 契約履行の確保のための監督 | |
共創活動推進課
研究振興係長 | 共創活動推進課の所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 申込書の受理 | |
(2) 契約書案の作成 | |
室長、課長、副室長、副課長及び係長 | 当該室、課又は係の所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 業者への発注の連絡(定価又は市場価格が50万円未満のもの) | |
(2) 検査及び検査調書の作成 | |
(3) 契約履行の確保のための監督 | |
教授
准教授 講師 助教 助手 | 当該者の所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 業者への発注の連絡(定価又は市場価格が50万円未満のもの) | |
(2) 検査及び検査調書の作成 | |
(3) 契約履行の確保のための監督 | |
主任技術専門員
技術専門員 技術専門職員 主任技術職員 | 所属又は配置された本部又はセンターの所掌に係る契約に関する次の事項 |
(1) 業者への発注の連絡(定価又は市場価格が50万円未満のもの) | |
(2) 検査及び検査調書の作成 | |
(3) 契約履行の確保のための監督 |
2 出納管理役の補助者
職名 | 事務の範囲 |
会計課
経理係長 | (1) 収入及び払出に関する電子情報(FBデータ)の受信及び送信 |
(2) 銀行入金票及び払出票の作成 | |
会計課
給与係長 | 支出決議に関する請求書の受理及び支出決議書の作成 |
会計課
調達係長 | 支出決議に関する請求書の受理及び支出決議書の作成 |
施設管理課
施設企画係長 | 支出決議に関する請求書の受理及び支出決議書の作成 |
別表第3
削除
別表第4(第8条関係)
予算単位 | 予算責任者 |
先端科学技術研究科 | 研究科長 |
附属図書館 | 附属図書館長 |
未来創造イノベーション推進本部 | 未来創造イノベーション推進本部長 |
未来創造イノベーション推進本部の各センター | 未来創造イノベーション推進本部の各センター長 |
先端国際・社会変革推進本部 | 先端国際・社会変革推進本部長 |
ネオ・エクセレントコアの各拠点 | ネオ・エクセレントコアの各拠点長 |
リサーチコアの各拠点 | リサーチコアの各拠点長 |
情報環境・DX統括本部 | 情報環境・DX統括本部長 |
ナノマテリアルテクノロジーセンター | ナノマテリアルテクノロジーセンター長 |
各研究施設 | 各研究施設の長 |
アップスキリング推進センター | アップスキリング推進センター長 |
保健管理センター | 保健管理センター長 |
JAISTイノベーションプラザ | JAISTイノベーションプラザ長 |
監査室 | 監査室長 |
総合戦略企画室 | 総合戦略企画室長 |
評価室 | 評価室長 |
広報室 | 広報室長 |
化学物質等総合安全管理室 | 化学物質等総合安全管理室長 |
学務部 | 理事(教育担当) |
研究推進部 | 理事(研究担当) |
総務部 | 理事(総務担当) |