○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学債権管理細則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の債権管理に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理事務)
第2条 出納管理役が管理する債権の種類は、別表第1及び別表第2の債権の種類欄に掲げる債権とする。
(帳簿)
第3条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第18条第1項の規定により債権管理簿に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 履行期限
(4) 債権の種類
(5) 債権発生年月日
(6) 債権消滅年月日
(7) その他必要な事項
(債権発生等の通知)
第4条 別表第1及び別表第2の債権の種類欄に掲げる債権が発生し、消滅し、又は変更したときは、同表通知義務者欄に掲げる通知義務者は、遅滞なく出納管理役に通知しなければならない。通知の時期及び添付書類は、同表各欄に掲げるとおりとする。
2 前項の通知は、債権発生等通知書(別紙様式)により行うものとする。
(帳簿への記載)
第5条 出納管理役は、前条第1項の通知を受けたときは、遅滞なく、第3条各号に掲げる事項について調査し、確認の上、これを帳簿に記載するものとする。当該確認に係る事項について変更があった場合も、同様とする。
[第3条各号]
(納入の請求)
第6条 出納管理役は、前条の確認をしたときは、直ちに、債務者に対して納入の請求を行うものとする。ただし、契約書等に特別の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項の納入の請求は、債務者に請求書を送付することにより行う。ただし、口頭をもってする納入の請求により即納させる場合又は口座振込若しくは口座振替により納入させる場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、授業料、入学料(入学料の免除の不許可又は半額免除の許可がなされた者に係る入学料に限る。)及び寄宿料についての納入の請求は、学内の掲示板に、納入者の氏名、納入すべき金額及び期限その他納入に関し必要な事項を掲示することにより行う。
(履行期限)
第7条 履行期限は、請求書発行の日の翌日から起算して30日以内とし、履行期限経過後なお支払のなされない債権については、督促を行わなければならない。ただし、契約書等に特別の定めがある場合は、この限りでない。
第8条 削除
(督促等)
第9条 出納管理役は、期限までに履行されない債権については、債務者に対して督促を行うものとする。
2 前項の督促は、別表第3に掲げる債権の種類に応じ、同表に定める督促の方法、時期及び様式により行う。
[別表第3]
3 入学料の免除又は徴収猶予を申請している者については、督促を行わないものとする。
4 授業料の免除を申請している者については、督促を行わないものとする。ただし、授業料の免除を申請した者のうち、当該申請の結果、授業料の徴収が必要となった者であって、所定の期限までに授業料を納入しない者に対しては、督促を行うものとする。
5 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の授業料後払い制度(以下「本制度」という。)を申請している者又は本制度に採用されている者については、督促を行わないものとする。ただし、次に掲げる者に対しては、督促を行うものとする。
(1) 本制度を申請した者のうち、当該申請の結果、不採用となった者であって、所定の期限までに授業料を納入しない者
(2) 本制度に採用された者のうち、本制度のもと機構から支援を受ける授業料の額を超える分の授業料の徴収が必要となった者であって、所定の期限までに授業料を納入しない者
6 第4項ただし書及び前項ただし書に規定する督促は、別表第4に定める督促の方法、時期及び様式により行う。
[別表第4]
7 出納管理役は、学生が授業料及び寄宿料に関し、督促の内容について、当該学生以外の者への通知を希望する場合は、学生が指定する者に通知するものとする。
8 前項の通知は、別表第3及び別表第4に定める時期に行う。
9 第7項の通知を希望する学生は、別に定める様式を提出するものとする。
(債権放棄)
第10条 出納管理役は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第18条第2項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げる債権については、財務を担当する理事の承認があったものとして当該債権を放棄することができる。
(1) 除籍となった学生に係る次の債権
イ 授業料
ロ 入学科
ハ 寄宿料
(2) 債権残高が回収費用に見合わない程度の債権で、請求した日から1年以上経過したもの。
(延滞金)
第11条 出納管理役は、履行期限内に履行されない債権については、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3%(ただし、民法(明治29年法律第89号)第404条第3項の規定に基づく法定利率の変動があった場合は、当該法定利率によるものとする。)の割合で計算した金額を、延滞金として課すことができるものとする。
2 前項の規定により計算した延滞金の額が1,000円未満であるときは、請求を行わない。
3 次の債権については、延滞金を免除できるものとする。
(1) 授業料
(2) 入学料
(3) 寄宿料
(4) 1,000円未満の債権
4 延滞金を課す債権は、延滞金、元本の順に充当するものとする。
(相殺)
第12条 出納管理役は、債務者から徴収すべき金額とそのものに支払うべき金額を相殺することができる。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日施行)
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この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月17日施行)
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この細則は、平成24年12月17日から施行する。
附 則(平成25年10月1日施行)
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この細則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日施行)
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この細則は、平成27年3月17日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日施行)
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この細則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日施行)
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この細則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日施行)
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この細則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日施行)
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この細則は、平成30年3月7日から施行する。
附 則(平成31年3月13日施行)
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この細則は、平成31年3月13日から施行する。
附 則(平成31年4月26日施行)
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この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和元年7月1日施行)
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この細則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日施行)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月16日施行)
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この細則は、令和2年7月16日から施行する。
附 則(令和2年10月1日施行)
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この細則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月14日施行)
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この細則は、令和2年10月14日から施行し、改正後の第9条第6項から第8項並びに別表第3及び別表第4の規定は、令和3年4月入学者から適用する。
附 則(令和3年4月1日施行)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月16日施行)
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この細則は、令和4年9月16日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日施行)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
収入金債権
債権の種類 | 事項 | 通知義務者 | 通知事務担当者 | 通知・調査確認の時期 | 添付書類 | 備考 | |
授業料債権 | 入学 | 教育支援課長 | 教育支援課
教務係長 | 4月1日又は許可したとき | 発生等内訳書(名簿) | 納入期限
前期5月31日 後期11月30日 |
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在学 | 4月1日 | ||||||
退学・除籍・休学・免除・在学期間延長等 | 許可又は決定したとき | 発生等内訳書(名簿)
許可書又は決定通知書の写 |
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入学料及び入学検定料債権 | 免除・徴収猶予申請等 | 教育支援課長 | 教育支援課
教務係長 | 申請手続期間終了の日 | 発生等内訳書(名簿) | ||
免除・除籍 | 許可又は決定したとき | 発生等内訳書(名簿)
許可書又は決定通知書の写 |
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入学検定料
(収納代行に係るもの) | 教育支援課
入試係長 | 通知されたとき | 発生等内訳書、支払額通知書の写 | ||||
刊行物売払代債権 | 文献複写 | 研究推進課長 | 研究推進課
図書館サービス係長 | 申込みを承認したとき(後納に係るもの) | 発生等内訳書 | ||
不用物品売払代債権 | 売払代 | 会計課長 | 会計課
調達係長 | 契約したとき | 発生等内訳書、契約書の写 | ||
職員宿舎使用料債権 | 入居 | 施設管理課長 | 施設管理課
施設企画係長 | 許可したとき | 発生等内訳書(名簿) | ||
継続 | 月の初日 | ||||||
退去 | 退去したとき | ||||||
寄宿料債権 | 入寮・退寮 | 学生支援課長 | 学生支援課
学生生活係長 | 入寮又は退寮したとき | 発生等内訳書(名簿) | ||
継続 | 月の初日 | ||||||
物件使用料債権 | 学生寄宿舎 | 学生支援課長 | 学生支援課
学生生活係長 | ||||
入居・退去 | 入居又は退去したとき | 発生等内訳書、許可書の写 | |||||
継続 | 月の初日 | ||||||
JAIST国際セミナーハウス宿泊施設 | 研究推進課長 | 研究推進課
学術研究推進係長 | |||||
入居・退去 | 入居又は退去したとき | 発生等内訳書、許可書の写 | |||||
継続 | 月の初日 | ||||||
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー | 共創活動推進課長 | 共創活動推進課
イノベーション創出支援係長 | 4月1日又は許可したとき | 発生等内訳書、許可書の写 | |||
固定資産 | 施設管理課長 | 施設管理課
施設企画係長 | 4月1日又は許可したとき | 発生等内訳書、許可書の写 | |||
東京サテライト | 教育支援課長 | 教育支援課
社会人教育係長 | 許可したとき | 発生等内訳書、許可書の写 | |||
特許実施料債権 | 新規 | 共創活動推進課長 | 共創活動推進課
研究振興係長 | 確定したとき | 発生等内訳書、契約書の写
報告書の写 | ||
継続 | |||||||
受託調査及び試験手数料債権 | 受託研究費 | 共創活動推進課長 | 共創活動推進課
研究振興係長 | 契約又は確定したとき | 発生等内訳書、契約書の写 | ||
共同研究費・受託試験手数料 | 共創活動推進課長 | 共創活動推進課
研究振興係長 | |||||
受託事業費・共同事業費 | 担当課長 | 当該担当係長 | |||||
マテリアル先端リサーチインフラにおける共用設備等利用料 | 共創活動推進課長 | 共創活動推進課
研究振興係長 | 承認又は確定したとき | 発生等内訳書、承認通知又は確定したことを証明する書類の写 | |||
受託手数料債権 | 共同研究員 | 共創活動推進課長 | 共創活動推進課
研究振興係長 | 契約したとき | 発生等内訳書、契約書の写 | ||
一般の受託研究員等 | 許可したとき | 発生等内訳書、受入許可通知の写 | |||||
研究拠点利用料債権 | 超越バイオメディカルDX研究拠点 | 共創活動推進課長 | 共創活動推進課
イノベーション創出支援係長 | ||||
新規 | 4月1日又は許可したとき | 発生等内訳書、許可書の写 | |||||
継続 | |||||||
延滞金債権 | 雑入 | 会計課長 | 出納役 | 発生したとき | 発生等内訳書 | ||
損害賠償金債権 | 契約行為 | 会計課長 | 当該担当係長 | 発生を知ったとき | 損害等報告書 | ||
金銭 | |||||||
固定資産 | |||||||
その他債権 | 雑入 | 担当課長 | 当該担当係長 | 発生を知ったとき | 発生等内訳書
発生した債権の内容 |
別表第2(第2条、第4条関係)
債権の種類 | 通知義務者 | 通知事務担当者 | 通知・調査確認の時期 | 添付書類 |
立替金 | 担当課長 | 当該担当係長 | 発生したとき | 発生等内訳書 |
別表第3(第9条関係)
債権の種類 | 回数 | 督促先 | 督促方法 | 督促時期 | 備考 | |
前期 | 後期 | |||||
授業料債権 | 1 | 本人 | 掲示督促 | 6月10日 | 12月10日 | 次回督促の際には、学生が指定する者にも通知する旨表示 |
2 | 本人 | 督促状送付 | 7月10日 | 1月10日 | 本学学則により除籍されることがある旨表示
学生が指定する者にも通知 |
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3 | 本人 | 督促状送付 | 8月10日 | 2月10日 | 本学学則により除籍されることがある旨表示
学生が指定する者にも通知 |
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4 | 未納者名通知 | 9月10日 | 3月10日 | 未納者名通知書を学長に提出 | ||
寄宿料債権 | 1 | 本人 | 掲示督促 | 納付期限10日間経過後 | ||
2 | 本人 | 掲示督促 | 納付期限40日間経過後 | 次回督促の際には、学生が指定する者にも通知する旨表示 | ||
3 | 本人 | 督促状送付 | 納付期限70日間経過後 | 本学学生寄宿舎規則により入居許可を取り消されることがある旨表示
学生が指定する者にも通知 |
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4 | 本人 | 督促状送付 | 納付期限100日間経過後 | 学生が指定する者にも通知 | ||
5 | 未納者名通知 | 納付期限130日間経過後 | 未納者名通知書を学長に提出 | |||
その他の債権 | ─ | 債務者 | 口頭又は督促状 | 納入(履行)期限を経過したとき | ─────── |
備考
1 督促状の様式は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学出納事務取扱細則第6条に規定する様式によるものとする。
2 出納管理役は、督促の時期及び種類にかかわらず、必要に応じ、適宜督促を行うものとする。
別表第4(第9条関係)
債権の種類 | 回数 | 督促先 | 督促方法 | 督促時期 | 備考 | |
前期 | 後期 | |||||
授業料債権 | 1 | 本人 | 督促状送付 | 所定の期限から10日間経過後速やかに | 次回督促の際には、学生が指定する者にも通知する旨及び本学学則により除籍されることがある旨表示 | |
2 | 本人 | 督促状送付 | 8月10日 | 2月10日 | 本学学則により除籍されることがある旨表示
学生が指定する者にも通知 |
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3 | 未納者名通知 | 9月10日 | 3月10日 | 未納者名通知書を学長に提出 |
備考
1 督促状の様式は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学出納事務取扱細則第6条に規定する様式によるものとする。
2 出納管理役は、督促の時期にかかわらず、必要に応じ、適宜督促を行うものとする。