○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学資金管理細則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の資金管理に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「資金管理」とは、資金の調達と運用に関する全ての業務をいう。
(資金管理)
第3条 資金管理は、会計課において行うものとする。
(資金の調達)
第4条 本学の運営に要する資金は、原則として、運営費交付金、施設整備費補助金等の国等から交付を受けるもの及び学生納付金収入、寄附金収入、受託研究費収入等の自己収入によって調達するものとする。
(資金管理計画)
第5条 財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則(以下「会計事務取扱規則」という。)第19条の規定に基づき資金管理計画を作成する場合は、資金の有効的な調達及び運用を行うことを考慮して作成するものとする。
2 資金管理計画は、次に掲げる時期ごとに作成するものとする。
(1) 年次
(2) 四半期
(3) 月次
3 資金管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 収入の時期及び金額
(2) 支出の時期及び金額
(3) 資金運用方法
(4) その他資金管理に必要な事項
(資金運用)
第6条 担当理事は、資金管理計画に基づき資金の運用を適切に行わなければならない。
(資金運用の方法)
第7条 資金の運用は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債権をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
(2) 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金又は貯金
(3) 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
2 資金を運用する方法、限度額期間等の基準は、資金管理計画で定めるものとする。
(短期借入金)
第8条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則(以下「会計規則」という。)第25条の規定に基づき短期借入を行う場合は、会計事務取扱規則第21条の規定によるほか、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を明らかにして行わなければならない。
(出資手続)
第9条 会計規則第27条の規定に基づき出資を行うときは、出資希望者に次に掲げる事項を記載した書面を提出させるものとする。
[会計規則第27条]
(1) 出資理由
(2) 出資金額
(3) その他出資に関し必要な事項
(資金管理実績の報告)
第10条 担当理事は、事業年度の終了後、当該年度の資金管理の実績を学長に報告するものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。