○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学資産管理細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成18年9月21日施行
平成22年4月1日施行
平成24年2月7日施行
平成24年4月1日施行
平成25年7月1日施行
平成26年7月1日施行
平成27年7月1日施行
平成27年8月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年3月7日施行
平成30年7月1日施行
平成31年4月1日施行
令和2年10月1日施行
令和4年4月1日施行
令和4年9月21日施行
令和5年4月1日施行
令和7年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の固定資産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の法令等との関係)
第2条 固定資産の管理については、他の法令等に特別の定めがある場合を除き、この細則の定めるところによる。
(固定資産)
第3条 この細則において「固定資産」とは、次に定める有形固定資産及び無形固定資産をいう。
(1) 有形固定資産とは、土地、建物及び附属設備、構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)、機械及び装置並びにその他の附属設備、工具、器具及び備品、図書、美術品及び収蔵品(標本を含む。以下同じ。)、船舶及び水上運搬具、車両その他の陸上運搬具、建設仮勘定その他これらに準ずる資産をいう。
(2) 無形固定資産とは、特許権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、ソフトウェア、電話加入権その他これらに準ずる資産をいう。
2 図書を除く償却資産については、1個又は1組の取得価額が50万円以上で、かつ、耐用年数が1年以上のものに限り、固定資産として計上するものとする。ただし、被出資財産については、この限りでない。
(借用資産)
第4条 本学が借用する固定資産の管理については、この細則の規定を準用する。
(分類)
第5条 本学が所有する固定資産の分類は、別表第1に定めるとおりとする。
(資産管理責任者等及びその業務)
第6条 固定資産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、固定資産の種類ごとに別表第1に掲げる資産管理責任者及び資産管理担当者を置く。
2 資産管理責任者の業務は、次のとおりとする。
(1) 固定資産の管理及び処分
(2) 固定資産の日常管理に対する指導助言
(3) 事業年度ごとに固定資産の実査を資産管理担当者に行わせ、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を確かめ、その結果を総括すること。
3 資産管理担当者の業務は、次のとおりとする。
(1) 固定資産の増減異動登録
(2) 資産管理責任者への増減異動、亡失、損傷の報告
(3) 実査及び差異の調査
(4) 固定資産の登記又は登録及び登記済権利証等の保管
(善管注意義務)
第7条 固定資産の使用する者(以下単に「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもってその固定資産を使用しなければならない。
2 使用者は、その使用する固定資産を亡失又は損傷した場合は、次に掲げる事項を明らかにして、速やかに資産管理担当者に報告しなければならない。
(1) 件名(名称)
(2) 亡失又は損傷の原因及び状況
(3) 発生の日時
(4) 発見した日時
(5) 亡失又は損傷の措置及び対策
(6) その他参考となる事項
(資産の処分等)
第8条 資産管理責任者は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則(以下「会計規則」という。)第29条第1項に定める重要な資産(以下単に「重要資産」という。)を譲渡し、又は担保に供するとき(以下この条において「処分等」という。)は、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第18条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した申請書を作成するものとする。
(1) 処分等に係る財産の内容及び評価額
(2) 処分等の条件
(3) 処分等の方法
(4) 業務運営上支障がない旨及びその理由
2 会計規則第26条の規定に基づき資産を担保に供する場合は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 担保に係る財産の内容及び評価額
(2) 担保の条件
(3) 担保の方法
(4) 担保に供することによる業務運営上支障がない旨及びその理由
(交換)
第9条 重要資産を除く固定資産は、次の各号のいずれかに該当する場合に、交換することができる。
(1) 交換によらなければ必要とする固定資産を取得することができないとき。
(2) 交換によって固定資産を取得することが有利であるとき。
(3) その他学長が必要と認めるとき。
2 交換により取得した固定資産の価額は、交換に供された固定資産の帳簿価額とする。
3 第1項の規定により固定資産を交換する場合において、交換受けするものの価額と交換出しするものの価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足するものとする。
4 固定資産を交換する場合は、本学が交換受けすべき固定資産の引渡しを受け、又は本学のために登記若しくは登録をし、収受すべき差額がある場合は金銭を収受しなければ、交換出しすべき固定資産を引き渡し、又は登記若しくは登録をし、支払うべき差額を支払ってはならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(受贈)
第10条 固定資産の贈与を受けた場合には、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。
(改良及び修繕)
第11条 固定資産の改良及び修繕に係る支出のうち、資産価値を高める部分に対して支出する額又は耐用年数を延長させる部分に対して支出する額が50万円以上のものは、資本的支出として処理するものとする。
(売却及び譲与)
第12条 固定資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、売却することができる。
(1) 修繕及び改造が不可能なとき又は修繕及び改造に要する費用が、当該資産に相当する資産の取得等に要する費用より高価であると認められるとき。
(2) 使用年数の経過、性能の低下、陳腐化等により新たな資産を取得したほうが有利であると認められるとき。
(3) その他業務に供することができないと認められるとき。
2 固定資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、譲与することができる。
(1) 補助金の交付の対象となる試験研究等のために取得した資産を当該研究を行う者の所属する機関に譲与するとき。
(2) その他学長が必要と認めたとき。
(除却)
第13条 固定資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、除却することができる。
(1) 災害、盗難等により滅失したとき。
(2) 前条第1項第1号、第2号又は第3号による売却ができないとき。
(移築及び改築)
第14条 固定資産のうち建物、建物附属施設及び構築物を移築又は改築した場合は、取りこわした部分の価額を固定資産台帳から減じたうえで、使用した古材の評価額に移築又は改築に要した費用を加えた価額をもって登録するものとする。
(貸与)
第15条 固定資産の貸与については、別に定める。
(建設仮勘定等)
第16条 有形固定資産の新設、増設又は改造のために長期間を要する場合には、資産の取得までに支出した費用は建設仮勘定として整理する。この場合において、勘定科目への振替整理は、当該資産を取得したときに行うものとする。
(減価償却)
第17条 有形固定資産に係る減価償却(会計規則第30条第1項に規定する減価償却をいう。以下同じ。)の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 建物及び附属設備、構築物、機械及び装置並びにその他の附属設備、工具、器具及び備品、船舶及び水上運搬具並びに車両その他の陸上運搬具については、減価償却を行うものとする。
(2) 図書については、除却時に一括して償却するものとする。
(3) その他有形固定資産については、その都度判断するものとする。
2 無形固定資産に係る減価償却の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 特許権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権及びソフトウェアについては、減価償却を行うものとする。
(2) その他無形固定資産については、その都度判断するものとする。
(減価償却の方法)
第17条の2 会計規則第30条に規定する減価償却は、その固定資産を取得し、使用を開始した月から開始する。
2 有形固定資産の残存価額は、取得価額から償却可能限度額を控除した額とする。
3 固定資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定めるところによる。
4 その他特に定めのないものについては、法令に従って会計処理を行う。
(減損に関する処理)
第17条の3 会計規則第30条第1項に規定する減損に関する処理の対象となる固定資産(以下「減損対象資産」という。)は、別表第2に定める資産とする。ただし、別表第3に定めるものを除く。
2 複数の固定資産(土地及び建物を除く。)が一体となって使用される場合は、次の各号に掲げるいずれかの基準により、当該固定資産を一体として減損対象資産と判断することができる。
(1) その使用において、当該固定資産が他の固定資産と補完的な関係を有すること。
(2) 通常、他の固定資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用されることが想定されること。
3 減損の兆候の有無の判定及び認識は、第17条の5第3項各号に規定する場合はその都度、その他の場合は年度末に財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)が行うものとする。
4 担当理事が減損の兆候の有無の判定及び認識を行うに当たっては、必要に応じて、次条第1項に規定する資産管理計画及び第17条の5第1項に規定する資産の利用状況等を勘案するものとする。
5 減損の兆候の判定及び認識の基準は、別に定める。
6 その他減損に関する必要な処理は、担当理事が行うものとする。
(資産管理計画)
第17条の4 資産管理責任者は、前条第1項に規定する減損対象資産について、当該資産の利用に関する計画(以下「資産管理計画」という。)を作成しなければならない。
2 資産管理責任者は、前項に規定する資産管理計画を作成したときは、担当理事に報告するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、資産管理計画に関し必要な事項は、別に定める。
(資産利用状況の把握)
第17条の5 資産管理責任者は、管理する減損対象資産の現況を常に把握し、正確に記録しておかなければならない。
2 資産管理責任者は、前項の規定を実施するため、必要に応じ資産管理担当者に減損対象資産の利用状況を報告させることができる。
3 資産管理責任者は、減損対象資産の全部又は一部が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合はその都度、その他の場合は年度末に減損対象資産の利用状況を担当理事に報告するものとする。
(1) 移築又は改築を行う場合
(2) 交換を行う場合
(3) 亡失又は損傷があった場合
(4) その他担当理事が必要と認める場合
4 前3項に規定するもののほか、資産の利用状況の把握に関し必要な事項は、別に定める。
(実査及び処理)
第18条 資産管理責任者は、その管理に属する固定資産について、定期又は随時に実査を行うものとする。
2 前項の実査においては、帳簿に登録されている固定資産と現品を照合し、帳簿記録の正否の確認及び現品の管理状況についての確認を行うものとする。
3 資産管理責任者は、実査の結果、差異又は不適を認めたときは、その原因を調査し、是正し、及び再発防止のための対策を講じなければならない。
(準用)
第19条 ファイナンス・リース契約により受け入れる資産については、この細則の規定を準用する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日施行)
この細則は、平成18年9月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月7日施行)
この細則は、平成24年2月7日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日施行)
この細則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日施行)
この細則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日施行)
この細則は、平成30年3月7日から施行する。
附 則(平成30年7月1日施行)
この細則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日施行)
この細則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日施行)
この細則は、令和4年9月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日施行)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日施行)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
分類種類資産管理責任者資産管理担当者
有形固定資産土地施設管理課長施設管理課
施設企画係長
建物及び附属設備
構築物
機械及び装置並びにその他の附属設備会計課長会計課
調達係長
工具、器具及び備品
図書研究推進課長研究推進課
図書館情報係長
美術品及び収蔵品(附属図書館及びJAISTギャラリーの管理に属するものを除く。)総合戦略企画室長総合戦略企画室副室長
美術品及び収蔵品(附属図書館の管理に属するものに限る。)研究推進課長研究推進課
図書館情報係長
美術品及び収蔵品(JAISTギャラリーの管理に属するものに限る。)広報室長広報室
広報係長
船舶及び水上運搬具施設管理課長施設管理課
施設企画係長
車両その他の陸上運搬具(総務課の管理に属するものを除く。)会計課長会計課
調達係長
車両その他の陸上運搬具(総務課の管理に属するものに限る。)総務課長総務課
総務係長
建設仮勘定施設管理課長施設管理課
施設企画係長
その他会計課長会計課
調達係長
無形固定資産特許権共創活動推進課長共創活動推進課
研究振興係長
借地権施設管理課長施設管理課
施設企画係長
地上権
商標権総務課長総務課
法規係長
実用新案権共創活動推進課長共創活動推進課
研究振興係長
意匠権
鉱業権施設管理課長施設管理課
施設企画係長
漁業権
ソフトウエア(教育研究用を除く。)会計課長会計課
調達係長
電話加入権
その他
別表第2(第17条の3関係)
有形固定資産土地
建物及び附属設備
構築物
機械及び装置並びにその他の附属設備
工具、器具及び備品
美術品及び収蔵品
船舶及び水上運搬具
車両その他の陸上運搬具
建設仮勘定
その他有形固定資産
無形固定資産特許権 
借地権
地上権
商標権
実用新案権
意匠権
鉱業権
漁業権
ソフトウェア
電話加入権
その他無形固定資産
別表第3(第17条の3関係)
対象資産基準
・機械及び装置並びにその他の附属設備
・工具、器具及び備品
・船舶及び水上運搬具
・車両その他の陸上運搬具
・特許権
・商標権
・実用新案権
・意匠権
・鉱業権
・漁業権
・ソフトウェア
取得価額が5,000万円未満であり、かつ、耐用年数が10年未満のもの
工具、器具及び備品については、上記基準に該当する資産に加え、取得価額が500万円未満のもの
・構築物立木竹又は土留に該当するもの
・美術品及び収蔵品他のものによる代替可能性のあるもの
・全て耐用年数を経過し備忘価額となった資産又は当該年度中に耐用年数を経過し備忘価額となる資産