○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学内部監査規則
(平成16年4月1日北院大規則第12号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 監査の計画及び実施(第8条-第14条)
第3章 監査の報告及び措置(第15条-第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則第41条第2項の規定に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)の計画、実施及び報告に関する基本的事項を定め、監査を円滑かつ効果的に推進するとともに、本学の運営諸活動の遂行状況を適法性及び妥当性の観点から公正かつ客観的な立場で検討及び評価し、助言を行うことを目的とする。
(監査の対象による区分)
第2条 次の各号に掲げる監査は、当該各号に定める事項の監査とする。
(1) 業務監査 業務活動が本学の方針、計画、制度及び諸規則に従って正しく行われているかどうかについての監査
(2) 会計監査 会計処理の適否、会計記録の正否、財産保全状況の適否等についての監査
(監査の時期による区分)
第3条 次の各号に掲げる監査は、当該各号に定める時期に実施する監査とする。
(1) 定期監査 あらかじめ定めた監査計画に基づき定期的に実施する監査
(2) 特命監査 学長が特に命じた事項について臨時に実施する監査
(監査担当者)
第4条 監査は、監査室が担当する。ただし、監査の業務上特に必要があるときは、学長が指名する役員及び職員を加えることができる。
(監査担当者の権限)
第5条 前条の規定により監査を担当する者(以下「監査担当者」という。)は、監査を受ける部署並びに理事及び職員(以下「被監査部署等」という。)に当該監査に係る関係資料の提出、事実の説明、必要事項の報告等を求めることができる。
2 被監査部署等は、監査担当者から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
3 監査担当者は、必要があると認めるときは、学外の関係先に監査事項に関する内容の照会又は事実の確認を求めることができる。
(監査担当者の遵守事項)
第6条 監査担当者は、監査の実施に当たり、常に公正かつ普遍の態度を保持しなければならない。
2 監査担当者は、職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
3 監査担当者は、被監査部署等に対して直接、指揮又は命令をしてはならない。
(他の監査機関との連携)
第7条 監査室は、監事及び会計監査人と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
第2章 監査の計画及び実施
(年度監査計画の作成)
第8条 監査室は、あらかじめ事業年度ごとに年度監査計画書を作成し、学長の承認を得なければならない。承認を得た年度監査計画書を大幅に変更するときも、同様とする。
(監査実施計画書の作成)
第9条 監査室は、監査の実施に当たり、あらかじめ、監査実施計画書を作成し、学長に提出するものとする。
(監査の通知)
第10条 監査室は、監査の実施に当たり、あらかじめ、その旨を被監査部署等の責任者に通知するものとする。ただし、臨時に実施する場合その他特に必要と認められる場合は、事前に通知することなく監査を実施することができる。
(監査の実施)
第11条 監査は、監査実施計画書に基づき実施するものとする。ただし、監査の実施上やむを得ない場合は、これを変更して実施することができる。
(監査の方法)
第12条 監査は、原則として実地監査により行う。ただし、実地監査を行うことが困難と認められるときは、被監査部署等から書類等を取り寄せ、書面審査をもってこれに代えることができる。
(監査結果に基づく意見交換)
第13条 監査担当者は、監査結果に基づく説明及び問題点等の確認のため、被監査部署等と意見交換を行うものとする。
2 監査担当者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、関連する部署と意見の調整及び問題点の確認を行うものとする。
(監査調書の作成)
第14条 監査担当者は、監査の実施により得た事実の記録、証拠資料、意見交換の記録等を記載した監査調書を速やかに作成するものとする。
第3章 監査の報告及び措置
(監査結果の報告)
第15条 監査室は、監査の終了後遅滞なく監査報告書を作成し、指摘事項がある場合にはその事項を付記して、学長に報告するものとする。ただし、緊急を要すると認められる事項については、直ちに学長に報告しなければならない。
(指摘事項等の通知)
第16条 監査室は、前条に規定する指摘事項を被監査部署等の責任者に通知し、その改善案を徴し、学長に報告するものとする。
(改善状況の事後確認)
第17条 監査室は、前条に規定する改善案の実施状況について、被監査部署等の責任者に報告を求め、その状況を確認し、学長に報告するものとする。
(監事への報告書の回付)
第18条 監査室は、第15条及び前条で作成した報告書を監事に提出するものとする。
(役員会への報告)
第19条 学長は、第15条及び第17条の報告を受けた場合は、役員会に報告するものとする。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。