○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金等規則
(平成16年4月1日北院大規則第37号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)において徴収する諸料金については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(検定料等の額)
第2条 学生、科目等履修生及び研究生の検定料、入学料及び授業料並びに特別聴講学生及び特別研究学生の授業料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 検定料 | 入学料 | 授業料 | |
学生 | 30,000円 | 282,000円 | 年額 | 535,800円 |
科目等履修生 | 9,800円 | 28,200円 | 1単位相当 | 14,800円 |
研究生 | 9,800円 | 84,600円 | 月額 | 29,700円 |
特別聴講学生 | ──── | ──── | 1単位相当 | 14,800円 |
特別研究学生 | ──── | ──── | 月額 | 29,700円 |
2 標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを認められた学生(以下「長期履修学生」という。)から徴収する授業料の年額は、当該学生について在学を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に履修する課程の標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を当該期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
3 前項の場合において、入学又は進学した年度の翌年度以降に長期履修学生となる者から徴収する授業料の年額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に履修する課程の標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から当該学生が長期履修学生となる前に在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期履修期間の年数から当該学生が在学した期間の年数を控除した年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
4 長期履修学生が長期履修期間の短縮を認められたときに徴収する授業料の額は、第1項に規定する授業料の年額に履修する課程の標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から、当該学生が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額とする。
5 国費外国人留学生の検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
6 本学と外国の政府、大学、研究機関等との協定その他これに準ずる合意文書において検定料を不徴収と定めている場合は、これに基づき入学、再入学又は転入学を志願する外国人留学生の検定料は、徴収しない。
(学位論文審査手数料の額)
第3条 学位論文審査手数料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 学位論文審査手数料 |
1件につき | 57,000円 |
(寄宿料等の額)
第4条 寄宿料等の額は、次の表のとおりとする。
施設名 | 区分 | 寄宿料(月額) | 前納金 |
学生寄宿舎 | 単身室 | 12,540円 | 40,000円 |
夫婦室 | 14,920円 | 50,000円 | |
家族室 | 17,220円 | 60,000円 | |
JAIST HOUSE | 単身室 | 16,350円 | 40,000円 |
職員宿舎F棟 | 単身室 | 14,400円 | 40,000円 |
備考 | |||
1 寄宿料には、共益費(共用部分の光熱水料及び共用部分の廃棄物等の処理、清掃、軽微な修繕等に係る費用をいう。)に相当する額を含む。ただし、職員宿舎F棟に係る寄宿料(月額)については、共益費を含まない。 | |||
2 前納金は、退去時の清掃費、修繕費等として入居時に徴収し、退去時に当該費用を控除して残額が生じる場合にあっては返還し、不足が生じる場合にあっては追加で徴収するものをいう。 |
2 前項の規定にかかわらず、夫婦室及び家族室のうち、1室を単身者2名で共用するための居室(以下「共用居室」という。)の1人当たりの寄宿料の月額は、前項に定める額の半額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。ただし、1名で当該共用居室の全ての使用が許可されている場合の寄宿料の月額は、前項に定める額とする。
(学生寄宿舎の使用料の額)
第4条の2 学生寄宿舎の使用料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 使用料 | |
月額 | 日額 | |
単身室 | 20,000円(22,000円) | 1,000円(1,100円) |
備考 | ||
1 使用料には、共益費(前条の共益費をいう。)、居室の電気料及び水道料並びに退去時の清掃費に相当する額を含む。 | ||
2 入居期間が1月未満の場合は、別途消費税相当額を含めた括弧内の額とする。 |
2 使用料は、月額とする。ただし、当該月の使用期間が19日以下の場合の当該月の使用料については、日額に使用日数を乗じた額とする。
(研究料の額)
第5条 共同研究員、受託研究員、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員の研究料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 研究期間 | 研究料(消費税相当額を含む。) | |
共同研究員 | 1年以内の期間 | 440,000円 | |
受託研究員 | 長期 | 6月を超え1年以内の期間 | 566,500円 |
短期 | 6月以内の期間 | 282,700円 | |
私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員 | 実験系(臨床を含む。) | 3月 | 113,300円 |
非実験系 | 3月 | 56,100円 | |
教職員支援機構研修員 | 実験系 | 3月 | 29,700円 |
非実験系 | 3月 | 17,600円 |
(研修料の額)
第6条 外国人受託研修員の研修料の額は、次の表のとおりとする。
研修期間区分 | 研修料(消費税相当額を含む。) |
1月 | 236,500円 |
(公開講座講習料の額)
第7条 公開講座の講習料の額は、次の表のとおりとする。
1講座当たり時間数 | 公開講座講習料 |
(消費税相当額を含む。) | |
5時間以下 | 5,200円 |
5時間を超え10時間以下 | 6,200円 |
10時間を超え15時間以下 | 7,200円 |
15時間を超え20時間以下 | 8,200円 |
20時間を超え25時間以下 | 9,200円 |
25時間を超え30時間以下 | 10,200円 |
30時間を超え35時間以下 | 11,200円 |
35時間を超え40時間以下 | 12,200円 |
40時間を超え45時間以下 | 13,200円 |
45時間を超え50時間以下 | 14,200円 |
50時間を超え55時間以下 | 15,200円 |
55時間を超え60時間以下 | 16,200円 |
60時間を超え65時間以下 | 17,200円 |
65時間を超え70時間以下 | 18,200円 |
70時間を超え75時間以下 | 19,200円 |
75時間を超え80時間以下 | 20,200円 |
80時間を超え85時間以下 | 21,200円 |
85時間を超え90時間以下 | 22,200円 |
90時間を超え95時間以下 | 23,200円 |
95時間を超え100時間以下 | 24,200円 |
100時間を超え105時間以下 | 25,200円 |
105時間を超え110時間以下 | 26,200円 |
(JAIST国際セミナーハウス宿泊施設使用料の額)
第8条 JAIST国際セミナーハウス宿泊施設の中期使用に係る使用料の額は、次の表のとおりとする。
施設名 | 使用料・日額 | ||
職員宿舎 | C棟 | 11・12・14号室 | 2,200円 |
D棟 | 12・13・14号室 | 2,000円 | |
備考 使用料には、光熱水料、退去時の清掃費及び修繕費用等に相当する額を含む。 |
(文献複写料金の額)
第9条 文献複写料金の額は、次の表のとおりとする。
方式 | 規格 | 単位 | 文献複写料金 | |
(消費税相当額を含む。) | ||||
学内者 | 学外者 | |||
電子式複写 | A3判 | 1枚 | 20円 | 35円 |
(モノクロ) | ||||
A3判 | 1枚 | 40円 | 100円 | |
(カラー) | ||||
備考 A3判以下の用紙を使用する場合もA3判の料金とする。 |
(情報公開に係る手数料の額)
第10条 情報公開に係る開示請求手数料の額は、開示請求に係る法人文書1件につき300円とする。
2 情報公開に係る開示実施手数料の額は、次項に規定する場合を除き、開示を受ける法人文書1件につき次の表に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合計額。以下この条において「基本額」という。)とする。ただし、基本額(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下この条において「情報公開法」という。)第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は、当該基本額から300円を減じた額とする。
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下「CD-R」という。)に複写したものの交付 | CD-R1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下「DVD-R」という。)に複写したものの交付 | DVD-R1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 | |
ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) | |
3 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) | |
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円) | |
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
ホ CD-Rに複写したものの交付 | CD-R1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヘ DVD-Rに複写したものの交付 | DVD-R1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
8 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額 | |
9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) | |
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 |
3 情報公開法第12条の規定に基づき、本学と他の独立行政法人等との間で事案の移送が行われた場合並びに情報公開法第13条及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2の規定に基づき、本学と行政機関の長との間で事案の移送が行われた場合の開示実施手数料は、当該他の独立行政法人等又は行政機関の長と協議して定める額とする。
4 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、第1項の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における第2項ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 1つの法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
(個人情報の開示に係る手数料の額)
第11条 個人情報の開示に係る開示手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第11条の2 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第115条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者 21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額
イ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
ロ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(2) 個人情報保護法第118条第2項の規定により準用する同法第115条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者 次に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ以外の者 個人情報保護法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額と同一の額
ロ 個人情報保護法第115条(同法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(その他)
第12条 この規則に定めのない料金を徴収するときは、あらかじめ、財務を担当する理事に協議し、その額を決定するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月1日施行)
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この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第8条の学生寄宿舎に係る改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において国際交流会館宿泊施設に入居している外国人研究者であって同規則の施行日以後も引き続き当該国際交流会館宿泊施設に入居するもの又はこの規則の施行日の前日において国際交流会館宿泊施設の入居の予約が受理されている外国人研究者であって同規則の施行日以後に当該国際交流会館宿泊施設に入居するものの宿舎使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成23年10月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条に規定する学生寄宿舎の寄宿料の額は、本学が冷蔵庫を備え付けた居室について適用し、本学が冷蔵庫を備え付けていない居室については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月21日施行)
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この規則は、平成24年6月21日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の2及び第8条の規定は、この規則の施行日以後に入居の申請が受理される者から適用し、入居の申請が受理されている者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月19日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則による改正後の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金等規則の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、平成26年4月1日以降に係る諸料金について適用する。
(共同研究員の研究料に関する経過措置)
3 この規則による改正後の第5条に規定する共同研究員の研究料の額は、この規則の施行日以後に締結する共同研究契約(研究期間延長の変更契約を含む。)により受け入れる共同研究員であって、その研究期間の終了日が平成26年4月1日以降のものについて適用する。
(国際交流会館宿泊施設の使用料に関する経過措置)
4 この規則による改正後の第8条に規定する国際交流会館宿泊施設の使用料の額は、この規則の施行日以後に入居を許可される者の平成26年4月1日以降の入居期間について適用する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月16日施行)
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この規則は、平成29年11月16日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
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この規則は、平成30年4月1日から施行し、この規則による改正後の第4条の規定は、平成30年4月1日以降の入居者から適用する。
附 則(令和元年7月1日規則第21号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第25号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第23号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規則第88号)
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この規則は、令和4年9月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月26日規則第94号)
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この規則は、令和5年4月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第13号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。