○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学基金規則
(平成22年1月7日北院大規則第1号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学基金(以下「基金」という。)を置く。
2 前項の基金の名称は、JAIST基金と称するものとする。
(目的)
第2条 基金は、本学の教育研究、学生の修学等に係る各種事業を支援することにより、我が国の学術及び文化の発展に資することを目的とする。
(基金の種類)
第3条 基金の種類及び事業は、次に掲げるとおりとし、各号の基金ごとに独立した基金として管理する。
(1) 北陸先端科学技術大学院大学修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)
イ 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
ロ 学資を貸与し、又は支給する事業
ハ 教育研究上必要があると認めた学生の留学に係る費用を負担する事業
ニ 学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務に従事させ、学生に対して手当を支給する事業
(2) 北陸先端科学技術大学院大学教育研究支援基金(以下「教育研究支援基金」という。)
イ 教育研究推進事業
ロ 学生修学支援事業(修学支援基金が行う事業を除く。)
ハ 社会貢献事業
ニ 国際交流事業
ホ その他基金の目的達成に必要な事業
2 修学支援基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
3 修学支援基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者より金銭が本学に対して償還された場合にあっては、当該償還された金銭は、再び修学支援基金に帰属するものとしなければならない。
(特定基金)
第3条の2 特定の目的の寄附を募るため、基金に特定基金を置くことができる。
2 前項に規定する特定基金の運営等に関しては、別に定める。
(事業の経費)
第4条 前2条に規定する事業を行うための必要な経費は、基金への寄附金及びその運用益並びにその他事業による収益をもって充てるものとする。
(運営委員会)
第5条 本学に、基金の管理運営に関する事項を審議するため、JAIST基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(寄附金の受入方法等)
第6条 学長は、寄附者があらかじめ使途を特定しない場合においては、これを特定した上で、受入れを決定するものとする。
2 前項の場合において、経済的理由により修学が困難な学生を支援する事業に充当する目的と特定された寄附は、第3条第1項第1号に規定する修学支援基金として整理するものとする。
3 学長は、第1項の決定をしたときは、その旨を寄附者に通知するとともに、委員会に報告するものとする。
(受入制限)
第7条 学長は、次の各号のいずれかに該当するとき又はそのおそれがあるときは、寄附を受け入れることができないものとする。
(1) 次に掲げる条件等が付されているもの
イ 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
ロ 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
ハ 使用した寄附金の経理について、寄附者が会計検査を行うこと。
ニ 寄附金を受け入れることにより大学に著しい財政負担を伴わせること。
ホ 寄附者からの寄附申込後、寄附者が寄附の全部又は一部を取消すことができること。
(2) 本学の業務遂行上支障があると認められるもの及び本学が受け入れるには社会通念上不適当と認められるもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、寄附を受け入れることが不適当であると学長が認めるもの
(謝意表明)
第8条 学長は、寄附者に対して謝意を表明する。
2 前項に規定する謝意の表明に関し必要な事項は、別に定める。
(事業年度)
第9条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(基金事務室)
第10条 基金の運営に関する事務を処理するため、本学に基金事務室を置く。
2 基金事務室は、関係各課等の協力を得て、基金に係る次に掲げる業務を行う。
(1) JAIST基金運営委員会の事務に関すること。
(2) 基金の運用に係る計画立案に関すること。
(3) 基金に係るリーフレット等の作成に関すること。
(4) 寄附申込者からの資料請求、問い合わせへの対応に関すること。
(5) 募金活動の事務の総括に関すること。
(6) 寄附申込みの受付、入金の照合に関すること。
(7) 礼状、領収書等の送付に関すること。
(8) 寄附者名簿、各種データ等資料の作成及びその管理に関すること。
(9) その他基金に係る事務に関すること。
3 基金事務室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 基金事務室長
(2) 基金事務室長が必要と認めた者 若干人
4 基金事務室長は、総務を担当する理事をもって充て、基金事務室の業務を統括する。
(監査)
第11条 基金の管理運営については、事業年度ごとに内部監査を受けなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受け入れたJAIST基金は、教育研究支援基金として取り扱うものとする。
附 則(平成29年11月16日施行)
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この規則は、平成29年11月16日から施行する。
附 則(平成30年6月26日規則第68号)
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この規則は、平成30年6月26日から施行する。