○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学JAIST基金運営委員会規則
(平成22年1月7日北院大規則第2号)
改正
平成22年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
令和5年4月1日規則第37号
令和7年4月1日規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学基金規則第5条第2項の規定に基づき、JAIST基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(非常勤を除く。)
(2) 学長が指名する副学長
(3) 研究科長
(4) 学長が指名する副研究科長及び専攻長
(5) 学長が指名する副理事
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
4 第1項第6号の委員が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の残余の期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) JAIST基金(以下「基金」という。)の事業計画に関すること。
(2) 基金の予算・決算に関すること。
(3) 基金の受入れに関すること。
(4) その他基金の管理運営に関すること。
(運営)
第4条 委員会に、委員長を置き、総務を担当する理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、第2条第1項第1号の委員のうちから委員長があらかじめ指名する理事が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、基金事務室において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第35号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。