○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学施設マネジメント委員会規則
(平成16年4月1日北院大規則第10号)
改正
平成17年4月1日施行
平成17年7月19日施行
平成18年4月1日施行
平成22年5月25日施行
平成23年4月1日施行
平成27年1月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
令和5年4月1日規則第38号
令和7年4月1日規則第36号
(設置)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における教育研究活動に対応した適切な施設を確保・活用するため、本学に、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤を除く。)
(3) 学長が指名する副学長
(4) 研究科長
(5) 副研究科長
(6) 専攻長
(7) 学長が指名する副理事
(8) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第8号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 施設の中長期計画に関する事項
(2) 施設の有効活用に関する事項
(3) 良好な教育研究環境の保全に関する事項
(4) その他施設マネジメントに関する事項
(運営)
第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する理事が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、施設管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月19日施行)
この規則は、平成17年7月19日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日施行)
この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月1日施行)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第36号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。