○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における施設の有効活用に関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第40号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成21年4月14日施行
平成23年6月1日施行
平成26年11月18日施行
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
令和2年4月1日規則第20号
令和3年4月1日規則第24号
令和4年4月1日規則第33号
令和5年4月1日規則第40号
令和7年7月1日規則第81号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における施設の利用関係を明確にし、施設の適正な管理運営を行うとともに、施設の有効活用を図り、もって社会の変化に即応した教育研究環境の整備に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「施設」とは、本学の教育研究活動又はその支援活動の用に供する校舎その他の建物及びその附帯設備並びにこれらの敷地をいう。
(基本理念)
第3条 施設の利用は、施設が全学共有の限られた資源であることに鑑み、施設の占有化及び用途の固定化を排除し、有効活用を図ることを基本理念として行うものとする。
2 教育研究活動の流動化その他社会からの要請に効率的かつ効果的に対応するため、研究科その他の組織(以下「研究科等」という。)の枠を越えて、期間を定めて特定の目的に供する施設、全学的な利用目的に供する施設その他全学的な施設の有効活用の観点から必要と認められる目的に供する施設を確保するものとする。
(管理運営)
第4条 前条に規定する基本理念を達成するため、学長は、施設について、常に良好な状態に維持し、その用途及び利用形態に応じて最も効率的に運用(以下「管理運営」という。)するものとする。
(施設の区分)
第5条 施設は、その利用関係を明確にし、適切かつ効率的な利用を図るため、これを次のとおり区分する。
(1) 特定の研究科等において教育研究に関わる施設
イ 教育関係施設
ロ 研究関係施設
ハ その他教育又は研究のための施設
(2) 教育研究活動及び学生生活を支援するための施設並びに全学共通の施設
イ 福利施設
ロ 保健管理施設
ハ 授業施設(講義室等)
ニ 図書館施設
ホ 管理部門施設
ヘ 運動施設
ト 課外活動施設
チ その他全学共通の施設
(3) 研究科等の枠を越えて社会からの要請に対応するための施設
イ 期間を定めて特定の目的に供する施設
ロ 全学的な利用目的に供する施設
ハ その他全学的な施設の有効活用の観点から必要と認められる目的に供する施設
(区分の決定)
第6条 前条の区分は、施設の用途及び利用形態に基づき、学長が決定する。
(利用の許可)
第7条 第5条各号に掲げる施設について、その利用に関する権利を設定しようとする場合には、学長の許可を受けなければならない。利用に関する権利の設定後において、施設の用途及び利用形態を変更するときも、同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、施設利用申請書(別紙様式1)をその所属する研究科等の長(副研究科長及び専攻長を含む。以下同じ。)を通じて、学長に提出しなければならない。
(利用の許可基準)
第8条 学長は、前条の規定による許可の申請があった場合において、当該施設の利用が本学の教育研究活動又はその支援活動のために必要かつ適当と認めるときは、これを許可するものとする。
(利用の期間)
第9条 第5条第3号に掲げる施設について、利用に関する権利の設定の期間は、3年を超えることができない。
2 前項の期間は、学長が特別の事由があると認めるときは、延長することができる。
(現状変更の許可)
第10条 第8条の許可を受けた施設において、次に掲げる行為をしようとするときは、学長の許可を受けなければならない。
(1) 部屋の模様替その他部屋の機能を変更する行為
(2) 重量物の設置、床又は壁の穴あけその他建物の構造に影響を及ぼす行為
(3) 大容量の電気、給水又はガスを必要とする設備の設置その他これらの供給機能に影響を及ぼす行為
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持保全に重大な影響を及ぼす行為
2 前項の許可を受けようとする者は、施設現状変更申請書(別紙様式2)をその所属する研究科等の長を通じて、学長に提出しなければならない。
(現状変更の許可基準)
第11条 学長は、前条の規定による許可の申請があった場合において、当該行為が本学の教育研究活動又はその支援活動のために必要かつ適当と認めるときは、これを許可するものとする。
(管理運営の委託)
第12条 研究科、未来創造イノベーション推進本部、先端国際・社会変革推進本部、共同教育研究施設又は研究施設の用に供されている施設のうち、第5条第1号に掲げる施設は、学長が当該施設の有効活用を図るため必要があると認めるときは、研究科長、副研究科長、未来創造イノベーション推進本部の各センター長、先端国際・社会変革推進本部の各拠点長、共同教育研究施設の長又は研究施設の長(以下「研究科長等」という。)に管理運営を委託することができる。
(利用許可の特例)
第13条 第7条第1項に規定する場合において、その施設が前条の規定により研究科長等に管理運営を委託された施設であるときは、当該研究科長等の許可を受けることをもって、学長の許可があったものとみなす。この場合において、研究科長等は、当該施設の名称及び用途その他必要な事項を学長に報告するものとする。
(自己点検・評価の実施)
第14条 学長は、施設の現況を的確に把握し、施設の有効活用に資するため、施設の現状、施設の利用状況その他施設の現況に関する点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)を実施するものとする。
2 自己点検・評価は、原則として3年に1回実施するものとする。ただし、施設整備に関する長期計画の見直しがあったときその他学長が必要と認めたときは、随時に、これを実施するものとする。
3 自己点検・評価の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(自己点検・評価に基づく見直し)
第15条 学長は、前条の自己点検・評価及びその検証の結果に基づき、必要があると認めるときは、施設の用途及び利用区分の見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
(意見の聴取)
第16条 学長は、次に掲げる場合には、あらかじめ、当該施設の利用に関し関係する研究科等の長の意見を聴くものとする。
(1) 第6条の規定により施設の区分の決定をしようとするとき。
(2) 第5条第3号に区分する施設について第8条の許可をしようとするとき。
(3) 前条の規定により必要な措置を講じようとするとき。
(事務)
第17条 施設の有効活用に関する事務は、施設管理課において処理する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、施設の有効活用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月14日施行)
この規則は、平成21年4月14日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月1日施行)
この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月18日施行)
この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第81号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別紙様式1(第7条関係)
施設利用申請書

別紙様式2(第10条関係)
施設現状変更申請書