○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における廃棄物の管理及び処理に関する規則
(平成16年4月1日北院大規則第41号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における教育研究活動に伴い生ずる廃棄物の管理及び処理に関し必要な事項を定めることにより、環境の汚染を防止し、もって本学及びその周辺地域の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「廃棄物」とは、別表に掲げる物であって、放射性物質及びこれによって汚染された物以外のものをいう。
[別表]
2 この規則において「特別管理廃棄物」とは、前項に規定する廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいう。
(管理及び処理の総括)
第3条 学長は、本学における廃棄物の管理及び処理について総括する。
(総括担当者)
第4条 本学に、廃棄物総括担当者(以下「総括担当者」という。)を置き、教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 総括担当者は、この規則に規定する学長の職務を補佐するとともに、次条に規定する廃棄物管理責任者に対し、必要な指導及び助言を行う。
(管理責任者)
第5条 廃棄物を排出する研究科、未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構の各センター、産学官連携推進センター、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、共同教育研究施設、研究施設及び保健管理センター(以下「研究科等」という。)に、廃棄物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該研究科等の長(研究科にあっては、廃棄物を排出する分野を統括する副研究科長又は専攻長)をもって充てる。
(管理責任者の職務)
第6条 管理責任者は、当該研究科等における廃棄物を適正に管理し、及び処理するとともに、次に掲げる業務を行う。
(1) 定期的な環境分析の実施
(2) 廃棄物を取り扱う者に対する指導及び教育訓練
(3) 廃棄物を取り扱う者の安全保持に必要な措置
(4) その他環境保全に必要な業務
2 管理責任者は、前項各号に規定する業務の実施状況について、定期に、学長に報告するものとする。
(管理業務担当者)
第7条 学長は、必要に応じ、職員のうちから廃棄物管理業務担当者(以下「管理業務担当者」という。)を指名し、前条に規定する管理責任者の職務を補佐させるものとする。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第8条 本学に、特別管理廃棄物の処理に関する業務を適正に行うため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者を置く。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者は、総括担当者をもって充てる。
(取扱基準等の遵守)
第9条 職員及び学生(以下「職員等」という。)は、廃棄物の管理及び処理に当たっては、法律及びこれに基づく命令の規定並びに学長が別に定める取扱基準(以下「法令等」という。)を遵守するとともに、管理責任者及び管理業務担当者の指示に従わなければならない。
(改善命令)
第10条 学長は、職員等の廃棄物の取扱いに関し著しく適正を欠くと認めるときは、当該教職員等に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(通報)
第11条 管理責任者は、排出する廃棄物の量又は濃度が法令等の基準を超えたとき又は超えるおそれのあるときは、学長及び総括担当者に通報するとともに、直ちに、適切な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する処置)
第12条 学長は、廃棄物の取扱いに関し、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあり、かつ、緊急な処置が必要と認められるときは、作業の停止その他必要な措置を講じなければならない。
(管理体制等の見直し)
第13条 学長は、前2条に規定する事態が発生した場合において、当該事態の再発の防止のため必要と認めるときは、その発生の原因を究明するための調査及び研究を行い、必要に応じて、廃棄物の管理体制又は取扱基準の見直しその他再発の防止のための措置を講じなければならない。
(事務)
第14条 廃棄物の管理及び処理に関する事務は、施設管理課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、廃棄物の管理及び処理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日規則第78号)
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この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第41号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第82号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種別 | |
実験系廃棄物 | 実験系希薄排水 | 器具の洗浄水等の希薄排水(法令等に定める基準値以下のもの) |
実験系廃液 | 有機化合物、ハロゲン含有化合物を含む廃溶媒、廃油等 | |
一般重金属、フッ素、リン、ヒ素、シアン等を含む無機系廃液、酸及びアルカリ、写真の現像・定着廃液等 | ||
実験系固形廃棄物 | 有害物質の付着又は有害物質を含有した、ろ紙、ろ布、汚泥、金属くず、試薬瓶、実験器具等 | |
実験系気体廃棄物 | 塩素、硫化水素、二酸化硫黄、窒素酸化物等の有害ガス及び有機溶媒の蒸気等を含む実験排ガス | |
生物系・医療系廃棄物 | 感染性及び非感染性廃棄物 | 動物死体等、臓器・組織等の生体、血液等(血液等の付着した注射針、メス、繊維くず、紙くず、手袋等を含む。) |
金属くず(注射針、メス等)、ガラス(アンプル、ガラス製器具等)、陶磁器製器具等 | ||
バイオハザード廃棄物 | 病原微生物を含む培地等の液状及び固形状廃棄物 | |
遺伝子組換え実験等により生じる廃棄物 | ||
その他 | その他学長が指定する物 |