○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学大学構内駐車場利用規則
(平成25年3月29日北院大規則第28号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における大学構内駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 駐車場を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生
(3) その他学長が必要であると認める者
(利用許可)
第3条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ学長から許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、駐車許可証を交付する。この場合において、駐車許可の期間は、許可された日から当該日の属する事業年度の末日までとする。
(利用者負担)
第4条 利用者は、前条第2項に規定する駐車許可の期間ごとに駐車料金として7,000円(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された駐車料金は、返金しない。
(紛失・再発行)
第5条 利用者は、駐車許可証を紛失等により亡失させたときは、速やかに施設管理課にその旨を連絡しなければならない。
2 利用者は、紛失等のやむを得ない事由による場合は、駐車許可証の再発行を申請することができる。
(遵守事項)
第6条 利用者は、駐車場の利用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車する際は、駐車許可証を所定の位置に掲げること。
(2) 駐車許可証を他人に譲渡又は貸与しないこと。
(3) 本学の行事等により、規制を行う場合は、これに従うこと。
(管理責任)
第7条 駐車場内における盗難、事故等による車両等の損害については、本学は一切の責任を負わない。
2 利用者がその責に帰すべき事由により駐車場の設備等を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第8条 駐車場の利用に関する事務は、施設管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、駐車場の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。