○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学構内交通規制に関する要項
(平成16年9月14日学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の構内における交通安全の確保及び良好な教育研究環境を維持するため、構内の交通規制に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 入構規制
構内には、次に掲げる車両を除き入構することはできない。ただし、緊急を要する場合又は特別に許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 本学の来客者用駐車場又は大学構内駐車場の利用の許可を受けた自動車
(2) 物品の納入、役務の提供等を行うための自動車
(3) 荷物の集配をする自動車
(4) 通勤又は通学のために身体の不自由な者が使用する自動車(一時的な肢体不自由者を含む。)
(5) 通勤又は通学のための自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「自動二輪車等」という。)
第3 入構の許可等
1 第2第2号及び第4号に規定する車両で構内に入構する必要がある者は、あらかじめ施設管理課で入構の許可を受け、所定の入構許可証の交付を受けなければならない。
2 第2第5号に規定する車両で入構する者は、あらかじめ所定の届出書を職員にあっては施設管理課に、学生にあっては学生支援課に提出し、登録番号票の交付を受けなければならない。
第4 許可証の掲示等
1 第3第1項の規定により入構を許可された者は、交付を受けた入構許可証を当該車両の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 第3第2項の規定により届出書が受理された者は、交付された登録番号票を当該自動二輪車等の容易に確認することができる箇所に貼付しなければならない。
第5 駐車場所の指定
構内における駐車場所及び駐輪場所の位置は、別図のとおりとする。ただし、身体障害者用の駐車場所は、第2第4号に規定する車両に限り駐車することができる。
[別図]
第6 違反車両に対する措置
学長は、許可なく構内に乗入れた車両及び指定する駐車場所以外の場所に駐車した車両に対して必要な措置を講ずることができる。
第7 管理責任
1 構内における盗難、事故等による車両等の損害については、本学は一切の責任を負わない。
2 入構者は、その責に帰すべき事由により構内の設備等を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
第8 遵守事項
構内において車両を運転する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 構内に設置する道路標識等に従って運転すること。
(2) 指定された場所以外に駐車又は駐輪をしないこと。
(3) 徐行運転をし、歩行者の安全を確保すること。
(4) 騒音の発生防止に努めること。
第9 その他
この要項に定めるもののほか、構内における交通規制の実施に関し必要な事項は、施設を担当する理事が別に定める。
附 則(平成17年4月1日)
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附 則(平成18年4月1日)
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附 則(平成18年4月1日)
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附 則(平成19年4月1日)
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附 則(平成22年4月1日)
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附 則(平成25年4月1日)
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附 則(平成27年4月1日)
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附 則(平成27年7月1日)
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附 則(平成28年4月1日)
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附 則(平成29年4月1日)
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附 則(令和5年4月1日)
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