○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則
(平成16年4月1日北院大規則第43号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 管理者及び組織(第6条-第14条)
第3章 予防措置(第15条-第27条)
第4章 健康管理(第28条-第35条)
第5章 快適な作業環境の形成(第36条)
第6章 その他(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)の構成員の安全確保及び健康の保持増進を図るため、安全衛生管理に関し必要な事項を定め、本学の業務等において快適な環境の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、JAISTイノベーションプラザ、監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課をいう。
(2) 構成員 職員、学生及び研究員をいう。
(3) 研究員 学内規則に基づき受け入れた研究員をいう。
(4) 業務等 大学の運営活動、教育研究活動及び修学活動をいう。
(5) 作業場 本学の業務等を行う単位のうち、研究科においては研究室を、その他の部局においては当該部局をいう。
(法令等との関係)
第3条 本学における安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他安全衛生に関係する法律及びこれらに基づく命令(以下「関係法令」という。)並びに国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(学長の責務)
第4条 学長は、関係法令の規定及びこの規則の定めるところに従い、構成員の安全の確保、健康の保持増進その他快適な環境の実現に必要な措置を講じなければならない。
(構成員の責務)
第5条 構成員は、この規則を遵守し、危険防止、災害予防及び疾病予防に努めるとともに、本学の講ずる安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
第2章 管理者及び組織
(学長)
第6条 学長は、総括安全衛生管理者及び産業医を指揮する。
(総括安全衛生管理者)
第7条 本学に、総括安全衛生管理者を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 構成員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 構成員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 業務等における災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務等における災害を防止するため必要な業務で法令で定めるもの。
(化学物質管理者)
第7条の2 本学に、化学物質管理者を置き、ナノマテリアルテクノロジーセンタ長をもって充てる。
2 化学物質管理者は、次に掲げる業務を実施し、管理する。
(1) 化学物質に係るリスクアセスメントの実施に関すること。
(2) リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択及び実施の管理に関すること。
(3) リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応に関すること。
(4) 化学物質のラベル、安全データシート等の確認に関すること。
(5) 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成及び保存に関すること。
(6) 化学物質の自律的な管理に関わる構成員への周知及び教育に関すること。
(保護具着用管理責任者)
第7条の3 リスクアセスメントに基づく措置として、構成員に保護具を使用させる作業場に、保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は、作業場における保護具の適正な選択及び使用並びに保守管理を行う。
(衛生管理者)
第8条 本学に、法令で定める数の衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法令で定める資格を有する職員のうちから学長が選任する。
3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指示を受け、安全衛生業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
4 衛生管理者に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(産業医)
第9条 本学に、産業医を置く。
2 産業医は、学長が選任する。
3 産業医は、次に掲げる事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものを行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく構成員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前三号に掲げるもののほか、構成員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他構成員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 構成員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(作業主任者)
第10条 高圧室内作業その他の業務等における災害を防止するための管理を必要とする作業であって、法令に定めるものを行う作業場に、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、法令で定める資格を有する職員のうちから学長が選任する。
3 作業主任者は、安全衛生業務責任者の指示を受け、法令で定める職務を行うものとする。
(作業指揮者)
第11条 危険物を製造し、又は取り扱う作業その他の業務等における災害を防止するための指揮を必要とする作業であって、法令に定めるものを行う作業場に、作業指揮者を置く。
2 作業指揮者は安全衛生業務責任者が指名する。
3 作業指揮者は安全衛生業務責任者の指示を受け、法令で定める職務を行うものとする。
(部局安全衛生管理者)
第12条 部局に、部局安全衛生管理者を置き、当該部局の長(研究科にあっては副研究科長又は専攻長)をもって充てる。
2 部局安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者の助言及び勧告を受け、部局の安全及び衛生管理について総括をする。
(安全衛生業務責任者等)
第13条 安全衛生活動を推進するため、作業場に安全衛生業務責任者及び安全衛生業務担当者を置く。
2 安全衛生業務責任者は、作業場における安全衛生業務を推進する。
3 安全衛生業務担当者は、作業場における安全衛生業務を担当する。
(安全衛生委員会)
第14条 本学に、安全衛生管理に関する重要事項について審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 予防措置
(是正措置)
第15条 学長は、安全衛生に関し関係法令の定めに違反する事実があると認めるとき、又は安全衛生管理上必要があると認めるときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(異常時の措置)
第16条 構成員は、事故又は災害の発生若しくはそのおそれのある事態を発見したときは、適切な措置をとるとともに、直ちに、総括安全衛生管理者を通じて学長に報告しなければならない。
(構成員の意見を聞くための措置)
第17条 構成員は、安全衛生管理に関して意見等のある場合には、随時、総括安全衛生管理者又は衛生管理者に申し出ることができる。
(有害業務等の制限)
第18条 学長は、関係法令で定める制限業務には、その定める免許、資格等を有する職員でなければ業務等をさせてはならない。
(危険防止措置)
第19条 学長は、次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
2 学長は、構成員が作業行動から生ずる災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康障害防止措置)
第20条 学長は、次に掲げる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害
(定期自主検査)
第21条 学長は、機械等で、法令で定めるものについては、法令で定めるところにより、定期に自主検査を実施し、その結果を記録しておかなければならない。
(自主検査)
第22条 機械等を使用する構成員は、その作業前後に機械等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果、異常を認めたときは、直ちに是正しなければならない。ただし、是正困難な場合は、使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講じ、速やかに総括安全衛生管理者を通じて学長に報告しなければならない。
(環境保全措置)
第23条 学長は、建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他構成員の健康、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講じなければならない。
(作業環境測定)
第24条 学長は、法令で定める有害業務を行う屋内作業場その他の作業場について、法令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならない。
2 学長は、前項の結果の評価を行い記録するとともに、必要があると認められるときは、適切は措置を講じなければならない。
(安全衛生教育)
第25条 学長は、構成員を採用若しくは受け入れた場合又は構成員の業務等の内容を変更した場合は、当該構成員に対して、法令で定めるところにより、その従事する業務等に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 学長は、危険又は有害な業務等で、法令で定めるものに構成員を就かせるときは、当該構成員に対して、法令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
3 学長は、作業場における安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めるものとする。
(巡視)
第26条 総括安全衛生管理者は、作業場等を巡視し、建設物、設備、機械、作業環境又は作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回、作業場等を巡視し、設備、作業方法等又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、構成員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 産業医は、少なくとも毎月1回、作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、構成員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(機械等、施設の一時使用者に対する通知)
第27条 本学が本学以外の者に機械等又は施設を一時使用させる場合に、当該機械等又は施設を管理する学長は、その安全な使用に関し、使用者に必要な事項を通知するものとする。
第4章 健康管理
(健康診断)
第28条 学長は、職員に対して、次に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 一般健康診断
イ 採用時の健康診断
ロ 定期健康診断
ハ 海外派遣職員の健康診断
(2) 特別健康診断
イ 有害業務に従事する職員の健康診断
ロ 一定の有害業務に従事した後、配置転換した職員の健康診断
ハ 特定の業務に従事する職員の歯科医師による健康診断
ニ 法令で定める特定業務従事者の健康診断
2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は、関係法令で定めるところによるものとする。ただし、学長が特に必要と認めた項目については追加することができる。
3 学長は、第1項において行った健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、保存しなければならない。
4 前3項(第1項第1号を除く。)の規定は、学生及び研究員の健康診断について準用する。
(面接指導)
第28条の2 学長は、別に定めるところにより、長時間の労働により疲労の蓄積が認められる職員に対し、産業医による面接指導を行わなければならない。
2 学長は、前項の面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成し、保存しなければならない。
(ストレスチェック)
第28条の3 学長は、職員に対し、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 学長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、当該ストレスチェックを行った医師、保健師その他の関係法令で定める者(以下この条において「医師等」という。)から当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、医師等は、あらかじめ当該ストレスチェックを受けた職員の同意を得ないで、当該職員のストレスチェックの結果を学長に提供してはならない。
3 学長は、前項の規定による通知を受けた職員のうち、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると医師等が認めたものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、産業医による面接指導を行わなければならない。この場合において、学長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 学長は、前項の面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成し、保存しなければならない。
(指導区分の決定等)
第29条 学長は、健康診断を行った医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師等の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
[別表]
2 学長は、前項の職員の医療に当たった医師等が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(健康診断実施後の措置)
第30条 学長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い措置を講ずるほか、必要があると認めるときは、作業環境測定の実施、施設又は設備の整備その他適切な措置を講ずるものとする。
[別表]
(健康診断の結果の通知)
第31条 学長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知するものとする。
(健康管理の記録)
第32条 学長は、健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用するものとする。
(中高年齢構成員等についての配慮)
第33条 学長は、中高年齢構成員及び災害の防止上その業務等に当たって特に配慮を必要とする構成員については、これらの者の心身の条件に応じて適切な措置を行うよう努めなければならない。
(妊産婦である女性職員の深夜勤務等の制限)
第34条 学長は、妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、深夜勤務又は正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
(妊娠中の女性職員の業務軽減等)
第35条 学長は、妊娠中である女性職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
第5章 快適な作業環境の形成
(快適な作業環境を形成するための措置)
第36条 学長は、作業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な作業環境を形成するよう努めるものとする。
(1) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2) 構成員の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3) 作業に従事することによる構成員の疲労を回復するための施設設備の設置又は整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な作業環境を形成するため必要な措置
第6章 その他
(放射線障害の防止)
第37条 放射線障害の防止に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第38条 この規則に定めるもののほか、安全衛生管理の業務の実施に関し必要な事項は、安全衛生委員会の議に基づき学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日施行)
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日施行)
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この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日施行)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第37号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第22号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第74号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第26号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第35号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第43号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第27号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月17日規則第53号)
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この規則は、令和6年10月17日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第39号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第83号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第29条及び第30条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |