○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全衛生委員会規則
(平成16年4月1日北院大規則第44号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成27年8月1日施行
平成30年4月1日規則第38号
令和6年4月1日規則第28号
(趣旨)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則(以下「規則」という。)第14条第2項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 産業医
(3) 化学物質管理者
(4) 衛生管理者のうちから学長が指名する者
(5) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の職員であって、衛生に関し経験を有するもののうちから学長が指名した者
(6) 本学の職員であって、安全に関し経験を有するもののうちから学長が指名した者
(7) その他委員長が必要と認めた者
2 学長は、前項各号に掲げる者のほか、本学の職員であって作業環境測定を実施している作業環境測定士である者を委員として指名することができる。
3 第1項第4号から第7号まで及び前項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項第4号から第7号までの委員及び第2項の委員が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残余の期間とする。
5 第1項第2号から第7号までの委員及び第2項の委員のうち半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づかなければならない。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 危険防止又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) その他安全衛生に関すること。
(運営)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会は、月に1回開催するほか、議長が必要と認めたときに開催する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
5 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(ワーキンググループ)
第5条 委員会に、安全衛生について専門の事項を調査検討させるため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第6条 委員会の事務は、化学物質等総合安全管理室において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日施行)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第38号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。