○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特定高圧ガス危害予防規則
(平成16年4月1日北院大規則第48号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)における高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第24条の2第1項に規定する高圧ガス(以下「特定高圧ガス」という。)の消費に係る保安に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、この規則に定めるもののほか、法及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
(消費施設の名称等)
第3条 本学における特定高圧ガスの消費施設(消費設備、除害設備、排気ダクト及び消費に係る貯蔵設備から構成される特定高圧ガスを消費するための施設をいう。以下「消費施設」という。)の名称、消費設備及び消費する特定高圧ガスの種類は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(統括管理者)
第4条 消費施設を有する研究科、未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構の各センター、産学官連携推進センター、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、共同教育研究施設及び研究施設(以下「研究科等」という。)に、特定高圧ガスの消費に係る保安に関する業務を統括管理する者「以下「統括管理者」という。)を置き、当該研究科等の長をもって充てる。
(取扱主任者)
第5条 本学に、特定高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を置き、省令第73条に規定する特定高圧ガスの製造又は消費に係る経験を有する者のうちから、学長が選任する。
2 取扱主任者は、特定高圧ガスの消費に係る保安に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 消費施設の位置、構造及び設備が省令で定められた技術上の基準に適合するように管理すること。
(2) 本学の職員、学生その他作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)に保安教育を実施すること。
(3) 定期自主検査の実施又は監督並びに検査記録の作成及び保存を行うこと。
(4) 日常点検の実施並びに点検記録の作成及び保存を行うこと。
(5) 消費施設の設備に異常が生じ、又は生じるおそれがある場合に適切な措置を行うこと。
3 学長は、あらかじめ、取扱主任者の代理者を選任し、取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によってその業務を行うことができない場合に、その業務を代行させるものとする。この場合において、省令第73条に規定する特定高圧ガスの製造又は消費に係る経験を有する者のうちから選任する。
(保安管理体制)
第6条 保安管理体制は、別図のとおりとする。
[別図]
(関係法令等の遵守)
第7条 作業従事者は、関係法令及びこの規則を遵守するとともに、統括管理者又は取扱主任者が行う指示に従わなければならない。
(記録等)
第8条 保安管理に関する記録の種類、保存期間及び記録担当者は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 前項の記録は、記録担当者が取扱主任者とされているものにあっては統括管理者の、作業従事者とされているものにあっては統括管理者及び取扱主任者(以下「統括管理者等」という。)の検印を受けるものとする。
(工事等)
第9条 消費施設の補修、変更その他の工事を行うときは、工事責任者は、工事計画を立て、統括管理者等に協議しなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第10条 消費施設が危険な状態になったときは、直ちに消費設備の運転を停止する等応急の措置を講ずるとともに、統括管理者等に通報し、その指示を受けなければならない。
2 消費施設付近において災害が発生し、又はそのおそれがあることを知った者は、直ちに統括管理者等に通報し、その指示を受けなければならない。
(大規模な地震に係る防災及び減災対策)
第11条 統括管理者は、本学周辺で発生が想定される主な大規模地震に関する情報を収集し、地震発生時における行動基準を策定する。
2 地震発生時における緊急時の体制、役割等については、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学防災管理規則の定めるところによるものとする。
3 学長は、前項の体制、役割等について、関係者に周知する。
4 統括管理者は、地震発生時における情報周知訓練、製造設備の緊急停止措置訓練、避難訓練、避難完了確認訓練、安否確認訓練並びに行政機関(警察及び消防をいう。)、近隣住民等との連携を想定した防災訓練及び避難訓練を行う。
5 本学の非常食、必需品等の確保状況の確認及び消費期限等の管理・更新は、リスクマネジメント会議の議に基づき行うものとする。
6 統括管理者は、第4項に定める訓練の他、次に掲げる訓練等を定期的に行う。
(1) 本学の被災状況の関係行政機関(警察、消防及び自治体をいう。)への通報訓練
(2) 本学の被災状況の近隣住民への情報周知訓練
(3) 地震終息後における製造施設の被害状況確認訓練
(4) 保安に係る設備等に関する作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における措置の確認
(保安教育)
第12条 統括管理者は、保安意識の高揚、関係法令及びこの規則の周知徹底、保安技術の向上、緊急事態に対する措置等について教育訓練を計画し、実施するものとする。
(違反者に対する措置)
第13条 統括管理者は、関係法令、この規則及び統括管理者等の保安上の指示に従わない者に対しては、消費施設の使用を禁止することができる。
2 統括管理者は、前項の規定により消費施設の使用を禁止した者に対し、特別に講習等による再教育を行うものとする。
(規則の改正)
第14条 学長は、この規則を改正するときは、あらかじめ統括管理者等の意見を徴するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月18日施行)
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この規則は、平成16年11月18日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第24号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第28号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日規則第80号)
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この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第85号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
消費施設の名称、消費設備及び特定高圧ガスの種類
消費施設の名称 | 消費設備 | 特定高圧ガスの種類 |
マテリアルサイエンス系研究棟I7階大実験室 | CVD装置 | モノシラン |
ホスフィン | ||
ジボラン | ||
ナノマテリアルテクノロジーセンタークリーンルーム | CVD装置 | モノシラン |
ホスフィン | ||
ジボラン | ||
産学官連携本部棟大実験室 | CVD装置 | モノシラン |
ホスフィン | ||
ジボラン |
別表第2(第8条関係)
保安管理に関する記録の種類、保存期間及び記録担当者
種類 | 保存期間 | 記録担当者 |
設備台帳 | 設備存続期間 | 取扱主任者 |
日常巡回点検記録表 | 3年 | 取扱主任者があらかじめ指定する作業従事者 |
保安教育実施記録 | 3年 | 取扱主任者 |
定期自主点検記録 | 3年 | 取扱主任者 |
事故・災害記録 | 設備存続期間 | 取扱主任者 |
別図(第6条関係)

保安管理体制図
