○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学エックス線障害防止管理規則
(平成16年4月1日北院大規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学におけるエックス線装置の使用その他取扱いによるエックス線障害の防止について必要な事項は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全衛生管理規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「エックス線」とは、1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線をいう。
2 この規則において「エックス線装置」とは、エックス線を発生する装置及びエックス線の発生を伴う装置をいう。
(エックス線作業主任者)
第3条 学長は、第10条第1項に定める管理区域ごとに、エックス線作業主任者免許を受けた職員のうちから、エックス線作業主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。
[第10条第1項]
(主任者の職務)
第4条 主任者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 第8条第2項、第10条第1項及び第11条第2項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
(2) 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第10条第1項、第11条、第12条及び第13条に規定する防護措置を適切に講ずること。
(3) 前号に掲げるもののほか、エックス線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
(4) 第6条第2項のエックス線測定器が第15条第2項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
(5) 照射開始前及び照射中、第11条第1項の場所に職員が立ち入っていないことを確認すること。
[第11条第1項]
(エックス線業務従事者の範囲及び登録)
第5条 エックス線装置を使用する職員及び第10条第1項に定める管理区域に業務上随時立ち入る必要がある職員は、あらかじめ、別に定めるところにより、毎年度、学長に申請しなければならない。
[第10条第1項]
2 学長は、前項の申請があったときは、第12条に定める教育の実施状況、第13条に定める健康診断の結果等を調査した上でエックス線業務従事者として登録するものとする。
(エックス線装置又は測定器の使用、取扱い及び保守)
第6条 エックス線装置を使用する職員は、自他の受ける被ばくによる線量を最小にとどめるよう十分な注意を払うとともに、エックス線装置を常に最良の状態に保つよう努めなければならない。
2 業務上第10条第1項に定める管理区域に立ち入る職員は、フィルムバッジ、ポケット線量計等のエックス線測定器を装着しなければならない。
[第10条第1項]
(エックス線装置の届出)
第7条 学長は、エックス線装置を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第88条第1項に定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。
(エックス線装置室)
第8条 学長は、エックス線装置を設置する場合には、専用の室(以下「エックス線装置室」という。)を設け、当該エックス線装置をその室内に設置しなければならない。ただし、電離則第15条第1項ただし書に掲げる装置にあってはこの限りでない。
2 学長は、エックス線装置室の入口に標識を掲げなければならない。
3 学長は、必要のある職員以外の職員をエックス線装置室内に立ち入らせてはならない。
(警報装置)
第9条 学長は、電離則第17条に定める警報装置等をエックス線装置室の入口に設けなければならない。
(管理区域の設定)
第10条 学長は、エックス線による実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域を管理区域とし、当該区域を標識により明示しなければならない。
2 学長は、必要のある職員以外の職員を管理区域に立ち入らせてはならない。
3 学長は、管理区域内の見やすい場所に、エックス線測定器の装着に関する注意事項、事故が発生した場合の緊急措置等エックス線障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
(立入禁止)
第11条 学長は、エックス線装置を随時移動させて使用する場合には、エックス線の照射中、エックス線管の焦点から5メートル以内の場所(外部照射による実効線量が、1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。)に職員を立ち入らせてはならない。
2 学長は、前項の規定により職員の立入りが禁止されている場所を標識により明示しなければならない。
(教育の実施)
第12条 学長は、職員をエックス線業務に従事させる場合には、あらかじめ次に掲げる特別の教育を行わなければならない。ただし、当該項目に関する十分な知識又は技能を有すると認められる職員については、当該項目に係る教育を省略することができる。
(1) 解析に関する作業の方法
(2) エックス線装置の構造及び取扱いの方法
(3) 電離放射線の生体に与える影響
(4) 関係法令及びこの規則
2 学長は、次の各号に掲げる職員に対し、必要に応じ、前項に規定する特別の教育を行うものとする。
(1) エックス線障害の防止に関する事務を処理する職員
(2) 業務上管理区域に立ち入る職員
(3) エックス線を受けるおそれのある装置を取り扱う職員
(健康診断)
第13条 学長は、エックス線業務従事者に対し、次に掲げる項目の特別定期健康診断を実施しなければならない。
(1) 被ばく経歴の評価
(2) 末しょう血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
(3) 末しょう血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
(4) 白内障に関する眼の検査
(5) 皮膚の検査
2 前項に規定する特別定期健康診断については、使用する線源の種類その他職員が従事する作業の内容及び作業条件に応じて前項第4号に掲げる検査項目を省略することができる。
3 第1項の特別定期健康診断の実施時期は、次のとおりとする。
(1) 新たにエックス線業務に従事させる場合
(2) エックス線業務に従事後6月を超えない期間ごと
4 第1項に規定する特別定期健康診断の検査項目のうち同項第2号から第5号までに掲げる検査項目については、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない職員にあっては、医師が必要と認めるときに限りその全部又は一部を行うものとし、それ以外の職員にあっては、医師が必要でないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。
(エックス線障害を受けた職員等に対する措置)
第14条 学長は、エックス線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員について、その障害及び疑い又はおそれがなくなるまで、管理区域の立入時間の制限、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
(被ばくによる線量の測定)
第15条 学長は、業務上管理区域に立ち入る職員について、被ばくによる線量を測定しなければならない。
2 前項の測定は、職員が管理区域に立ち入っている間、継続して、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(次号ハに掲げる部位については、70マイクロメートル線量当量に限る。)について行うものとすること。
(2) 前号の測定は、次に掲げる部位にエックス線測定器を装着させて行うものとすること。ただし、エックス線測定器によることが著しく困難な場合には、計算によって算出すること。
イ 胸部(女性(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)にあっては腹部)
ロ 頭部・けい部、胸部・上腕部及び腹部・大たい部のうち、被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が胸部・上腕部以外(女性(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)にあっては、腹部・大たい部以外)の部位であるときは、当該部位
ハ 人体部位のうち、被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が頭部・けい部、胸部・上腕部及び腹部・大たい部以外の部位であるときは、当該部位
(実効線量及び等価線量の限度)
第16条 学長は、職員に、別表に掲げる実効線量及び等価線量の限度を超えるエックス線を受けさせてはならない。
[別表]
2 電離則第42条第1項各号のいずれかに該当する場合において、エックス線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する男性職員及び妊娠する可能性がないと診断された女性職員の当該緊急作業の期間中の実効線量の限度は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
(1) 実効線量の限度 100ミリシーベルト
(2) 等価線量の限度
イ 眼の水晶体 300ミリシーベルト
ロ 皮膚 1シーベルト
(管理区域の線量当量率の測定)
第17条 学長は、管理区域について1月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているときは、6月以内)ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量をエックス線測定器を用いて測定し、その都度、電離則第54条第1項各号の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。
2 前項の線量当量率は、エックス線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には、同項の規定にかかわらず計算により算出することができる。
(記録等)
第18条 電離則第8条第3項又は第5項の規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げるエックス線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録したもの及び電離則第57条の規定に基づく健康診断の結果の記録を30年間保存しなければならない。ただし、当該記録を5年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
(1) 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の3月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計(5年間において、実効線量が1年間につき20ミリシーベルトを超えたことのない者にあっては、3月ごと及び1年ごとの合計)
(2) 女性(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)の実効線量が1月ごと、3月ごと及び1年ごとの合計(1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、3月ごと及び1年ごとの合計)
(3) 人体の組織別の等価線量の3月ごと及び1年ごとの合計
(4) 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の1月ごと及び妊娠中の合計
2 学長は、前項の規定による記録に基づき、エックス線業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。
(緊急時の措置)
第19条 エックス線業務従事者は、著しくエックス線にさらされるおそれがある不測の事態が生じた場合は、直ちに電源を切る等適切な措置を講ずるとともに、主任者に報告しなければならない。
2 主任者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその旨を学長に報告しなければならない。
3 報告を受けた学長は、電離則第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、速やかに、その旨を労働基準監督署長に報告しなければならない。
(緊急事態時の診察又は処置)
第20条 学長は、次の各号のいずれかに該当する職員に、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
(1) 電離則第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた職員
(2) 第16条に規定する実効線量の限度又は等価線量の限度を超えて被ばくした職員
[第16条]
(3) 放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した職員
(4) 傷創部が汚染された職員
2 学長は、前項各号のいずれかに該当する職員があるときは、速やかに、その旨を労働基準監督署長に報告しなければならない。
(職員以外の者の管理)
第21条 学長は、学生その他の職員以外の者にエックス線装置を使用させる場合には、その者のエックス線障害の防止について、この規則に準じた措置を講じなければならない。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、エックス線障害の防止に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日施行)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第13条、第16条、第20条関係)
区分 | 限度 |
実効線量 | (1) 5年間(平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間をいう。) 100ミリシーベルト |
(2) 1年間(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。) 50ミリシーベルト | |
(3) 4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を初日とする各3月間の女性(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠と診断された時から出産までの間(以下「妊娠中」という。)の者を除く。) 5ミリシーベルト | |
(4) 妊娠中の女性の内部被ばく 1ミリシーベルト | |
等価線量 | (1) 眼の水晶体 1年間 150ミリシーベルト |
(2) 皮膚 1年間 500ミリシーベルト | |
(3) 妊娠中の女性の腹部表面 2ミリシーベルト |