○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規則
(平成22年7月22日北院大規則第128号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め、適切な管理体制を構築整備することにより、輸出管理の確実な実施を図り、もって国際的な平和及び安全の維持の観点から我が国の教育研究機関として国際的責任を果たすことを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに学生等が行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)及びこれに基づく輸出管理関連の政令、省令、通達等をいう。
(2) 居住者 法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。
(3) 非居住者 法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。
(4) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(5) 技術 貨物を設計、製造又は使用するために必要な特定の情報をいう。
(6) 貨物 法第6条第1項第15号に規定する貨物をいう。
(7) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(8) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国に送付されることが明らかな貨物の国内取引をいう。
(9) 規制技術等 国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制されている技術及び貨物をいう。
(10) 需要者 技術の提供又は貨物の輸出の相手先をいう。
(11) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術をいう。
(12) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物をいう。
(13) リスト規制技術等 リスト規制技術及びリスト規制貨物を合わせたものをいう。
(14) キャッチオール規制技術等 規制技術等のうち、外為令別表の16の項に該当する技術及び輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をいう。
(15) 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(16) 通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物をいう。
(17) 大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。
(18) 通常兵器の開発等 通常兵器の開発、製造又は使用をいう。
(19) 該非判定 非居住者又は特定類型該当者へ提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
(20) 取引審査 該非判定又は用途・需要者を確認する場合において当該判定又は確認の事項に該当するときに、本学として当該取引を行うかどうかを判断すること(当該取引が経済産業省の許可を要するかどうかを判断することを含む。)をいう。
(21) 関係部局等 研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課をいう。
(22) 学生等 本学の学生(科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生及び特別学修生を含む。)その他本学において研究を行う研究員(役職員に該当する者を除く。)等をいう。
(基本方針)
第4条 本学の輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される技術の提供及び貨物の輸出は、行わない。
(2) 技術の提供又は貨物の輸出について外為法等を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、責任を持って当該許可を取得する。
(3) 輸出管理を確実に実施するため、輸出管理体制を適切に整備し、充実を図る。
(輸出管理最高責任者)
第5条 本学における輸出管理の最高責任者として輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 最高責任者は、輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行う。
(輸出管理統括責任者)
第6条 本学に、輸出管理業務を適正かつ円滑に実施するため、輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、研究を担当する理事をもって充てる。
2 統括責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) この規則の制定及び改廃に関すること。
(2) この規則に基づく運用、手続き等の策定及び改廃に関すること。
(3) 輸出管理に係る基本施策の決定及び周知に関すること。
(4) 全学的な輸出管理業務の統括に関すること。
(5) 該非判定及び取引審査(以下「該非判定等」という。)の決定に関すること。
(6) 経済産業省への輸出管理に係る相談及び許可申請に関すること。
(7) 輸出管理業務の監査に関すること。
(8) 輸出管理の教育に関すること。
(輸出管理責任者)
第7条 本学に、統括責任者の下で輸出管理業務を遂行する輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、学長が指名する者をもって充てる。
2 管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 該非判定等の検討及び記録の保存に関すること。
(2) 輸出管理に係る全学的な連絡調整に関すること。
(3) 本学の関係部局等の長(研究科にあっては副研究科長又は専攻長)に対する輸出管理業務に係る報告等の要求、調査の実施及び改善措置等の命令に関すること。
(輸出管理担当責任者)
第8条 管理責任者を補佐し、該非判定等、特定類型該当者の把握その他輸出管理に関する業務を遂行するため、輸出管理担当責任者(以下「担当責任者」という。)を置き、関係各課等の長をもって充てる。
(輸出管理担当会議)
第9条 本学の輸出管理に係る施策その他輸出管理に関する事項を審議するため、統括責任者の下に輸出管理担当会議(以下「担当会議」という。)を置く。
2 担当会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括責任者
(2) 管理責任者
(3) 統括責任者が指名する教授又は准教授
(4) 産学官連携推進センターの教授及び准教授
(5) 産学官連携推進センター知的財産部門長
(6) 担当責任者
(7) その他統括責任者が必要と認めた者
3 統括責任者は、担当会議を招集し、その議長となる。
(事前確認)
第10条 役職員は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合(国内における取引であっても技術の提供又は貨物の輸出が行われることが明らかな場合を含む。)は、次に掲げる事項について、別に定めるところにより、事前確認を行わなければならない。
(1) 非居住者又は特定類型該当者への該当性
(2) 需要者に関する懸念情報
(3) 例外規定(公知の技術、基礎科学分野の研究活動における技術)の適用性
(4) 最新の外為法等に基づくリスト規制技術等の該当性。ただし、技術の提供又は貨物の輸出のうち、学外から調達された技術又は貨物について該非判定を行う場合は、当該技術等の調達先から該非判定に必要な書類を入手する等の方法により、行うことができるものとする。
(5) キャッチオール規制技術等の該当性
(6) インフォーム要件(経済産業大臣から、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるとして許可申請をすべき旨の通知を受けている場合に、許可申請が必要となる要件をいう。)への該当性
(7) 客観要件(輸出者が、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の用途を確認し、又はその需要者を確認した結果、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に許可申請が必要となる要件をいう。)への該当性
2 前項の事前確認の結果、取引審査の手続きが不要と認められた役職員は、当該技術の提供又は貨物の輸出を行うことができる。
(学内審査)
第11条 技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする役職員(以下「輸出役職員」という。)は、前条の事前確認の結果、該非判定等が必要と判断されたときは、リスト規制及びキャッチオール規制の観点から、別に定めるところにより、学内審査を受けなければならない。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第12条 統括責任者は、前条に規定する学内審査の結果、実施が決定された取引のうち、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供又は貨物の輸出がある場合は、その申請を行うものとする。
2 輸出役職員は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供又は貨物の輸出については、経済産業大臣の許可を得ない限り当該技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。
(技術の提供管理)
第13条 輸出役職員は、技術の提供を行う場合は、第10条に規定する事前確認及び第11条に規定する学内審査の手続が行われたことを確認しなければならない。この場合において、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供を行うときは、当該許可を得ていることを併せて確認しなければならない。
2 輸出役職員は、前項の確認ができない場合は、当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第14条 輸出役職員及び管理責任者は、貨物の輸出を行う場合は、第10条に規定する事前確認及び第11条に規定する学内審査の手続が行われたこと並びに当該貨物が該非判定等当該輸出の手続に係る書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。
2 管理責任者は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出を行う場合は、当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3 管理責任者は、貨物の輸出を行う場合に前2項の確認ができない場合は、直ちに当該輸出を取りやめ、当該輸出を行おうとする輸出役職員に対して適切な措置を求めるとともに、統括責任者にその旨を報告しなければならない。
4 管理責任者は、貨物の輸出を行う場合に通関時において事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続を取りやめ、適切な措置を講じなければならない。
(学生等が技術の提供又は貨物の輸出を行う場合の取扱い)
第15条 教員は、自らが主として研究指導を行う学生等が、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、当該学生等の協力を得て、第10条から前条までに規定する手続を行わなければならない。
[第10条]
(監査)
第16条 統括責任者は、本学における輸出管理が、外為法等及びこの規則に基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
(役職員への教育)
第17条 統括責任者は、外為法等及びこの規則の遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、本学の役職員に対し、輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
(学生等への教育)
第18条 教員は、リスト規制技術等を保管し、又は使用する研究室等を利用する学生等に対し、外為法等及びこの規則の遵守についての理解を深めるため必要な教育を行うよう努めるものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第19条 技術の提供又は貨物の輸出の手続に必要な書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 規制技術等に係る技術の提供又は貨物の輸出に係る文書及びその電磁的記録媒体は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学法人文書管理規則の定めるところにより、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、7年間保管しなければならない。
(報告等)
第20条 本学の役職員及び学生等は、外為法等及びこの規則に対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は、速やかに管理責任者にその旨を通報しなければならない。
2 管理責任者は、前項の通報があった場合は、当該通報の内容を調査し、外為法等及びこの規則に違反している事実が判明したときは、遅滞なく統括責任者にその旨を報告しなければならない。
3 統括責任者は、前項の報告があった場合は、学内の関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
(罰則等)
第21条 役職員が故意又は重大な過失によりこの規則に違反した場合は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則又は国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員就業規則の規定に基づく懲戒処分の対象とする。
(事務)
第22条 輸出管理に関する事務は、関係課等の協力を得て、研究推進課において処理する。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月22日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
|
この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
|
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
|
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
|
この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
|
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第40号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第26号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第75号)
|
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第32号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第37号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月27日規則第83号)
|
この規則は、令和4年7月27日から施行し、令和4年5月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第46号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月25日規則第54号)
|
この規則は、令和6年11月25日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第41号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第87号)
|
この規則は、令和7年7月1日から施行する。