○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学受託研究取扱規則
(平成16年4月1日北院大規則第51号)
改正
平成20年2月4日施行
平成21年4月1日施行
平成21年6月11日施行
平成22年6月8日施行
平成25年7月24日施行
平成29年4月21日施行
令和2年11月25日規則第78号
令和3年9月17日規則第68号
令和5年10月26日規則第103号
令和7年4月1日規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「受託研究」とは、本学において外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて本務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規則において「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれらに相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらに相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国におけるこれらに相当する権利
(4) その他秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、本学が委託者と協議の上、特に指定するもの
(受入れの原則)
第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 受託研究の受入れに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することができないこと。ただし、委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議の上、決定することができること。
(2) 受託研究の結果生じた知的財産権は、原則として本学に属すること。
(3) 受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)により取得した設備等は、原則として本学に属すること。
(4) 本学において、やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責めを負わないこと。
(5) 前号に規定する場合においては、委託者にその中止又は延長の事由を書面により通知すること。
(6) 受託研究を完了し、若しくは中止し、又はその期間を変更した場合において、当該受託研究費に不用額が生じて委託者から返還の請求があったときには、当該不用額を返還すること。ただし、委託者からの申出により中止する場合は、この限りでない。
(7) 委託者は、受託研究費を原則として当該研究の開始前に納入すること。ただし、学長が認めた場合は、この限りでない。
(8) 受託研究の実施中に、当該受託研究費に不足を生じると認めるときは、委託者と協議し、その不足額を委託者に負担させることができること。
(受託研究費)
第5条 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備取得費、消耗品費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接経費のみとすることができる。
(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託するものを含む。以下同じ。)である場合
(2) 委託者が国以外であって、当該委託者の財政事情その他やむを得ない事情があると認められる場合
(3) 競争的資金による研究費のうち、当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合
2 前項の間接経費の額は、直接経費の額に10分の3を乗じて得た額とする。ただし、競争的資金その他国からの委託費又は補助金にあっては、その定められた額又は率とする。
(受託研究の申込み)
第6条 受託研究の申込みをしようとする者は、学長に受託研究申込書(別紙様式1)を提出するものとする。
(受入れの決定)
第7条 学長は、前条の受託研究申込書を受理したときは、当該受託研究を担当することとなる本学の職員の代表者(教育研究に係る業務を行う理事を含む。以下「研究代表者」という。)から受託研究実施に当たっての確認書(別紙様式2)を提出させた上、当該受託研究の受入れを決定するものとする。
(受託研究引受けの承諾等)
第8条 研究代表者は、当該受託研究を引き受けるに当たっては、教育研究に支障がないかを勘案の上、受託研究実施に当たっての確認書を提出するものとする。
(契約等)
第9条 学長は、当該受託研究の受入れを決定し、受託研究契約を締結するとともに、教育研究評議会へ受入れをした旨の報告をするものとする。
(受託研究の経理)
第10条 受託研究に要する経費は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則その他の関係規則により経理しなければならない。
(研究の中止又は研究期間等の変更)
第11条 研究代表者は、当該受託研究を中止し、又は当該受託研究の期間等を変更する必要が生じたときは、直ちに学長に報告し、その指示を受けるものとする。
2 学長は、前項の報告により当該受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、委託者と協議の上、これを中止し、又は当該受託研究の期間等の変更を決定するものとする。
3 学長は、前項により当該受託研究の中止を決定したときにあっては所定の受託研究中止決定通知書によりその旨を委託者に通知するものとし、当該受託研究の変更を決定したときにあっては当該受託研究契約を変更するものとする。
4 学長は、第2項の決定を行ったときは、必要に応じて教育研究評議会にその旨を報告するものとする。
(完了報告)
第12条 研究代表者は、当該受託研究が完了したときは、研究期間中に得られた研究成果について、報告書を取りまとめるものとする。
2 研究代表者は、委託者の求めに応じて前項の研究成果について報告するものとする。
3 学長が特に必要と認めた場合は、研究代表者に研究成果の報告を求めることができる。
(特許等の出願)
第13条 学長は、受託研究に伴い発明が生じた場合には、帰属の決定、出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。
(特許権等の実施)
第14条 学長は、受託研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)の実施その他知的財産権の取扱いについては、受託研究契約書において適切に定めるものとする。
2 学長は、前項の規定により、当該特許権等の実施を許諾したときは、別に実施契約を定め、実施料を徴収するものとする。
(研究成果の公表)
第15条 受託研究による研究成果は、公表を原則とし、学長は、その公表の時期及び方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、委託者と協議の上、契約書等において適切に定めるものとする。
(協議)
第16条 委託者が国である受託研究において、この規則の規定により難いときは、この規則の規定にかかわらず委託者と協議して定めるところによる。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月4日施行)
この規則は、平成20年2月4日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月11日施行)
この規則は、平成21年6月11日から施行する。
附 則(平成22年6月8日施行)
この規則は、平成22年6月8日から施行する。
附 則(平成25年7月24日施行)
この規則は、平成25年7月24日から施行する。
附 則(平成29年4月21日施行)
この規則は、平成29年4月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月25日規則第78号)
この規則は、令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規則第68号)
この規則は、令和3年9月17日から施行する。
附 則(令和5年10月26日規則第103号)
この規則は、令和5年10月26日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第43号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1(第6条関係)
受託研究申込書

別紙様式2(第7条関係)
受託研究実施に当たっての確認書