○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学技術サービス取扱規則
(平成17年4月21日北院大規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が外部機関の依頼を受けて、本学が所有する技術資産を用いて行う技術サービスに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「外部機関」とは、民間企業、国の機関、独立行政法人その他の研究開発を行う機関をいう。
2 この規則において「技術資産」とは、科学技術に関する知識及び情報並びに研究成果をいう。
3 この規則において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれらに相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらに相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国におけるこれらに相当する権利
(4) その他秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、本学が外部機関と協議の上、特に指定するもの
(実施の基準)
第3条 技術サービスは、本学が所有する技術資産の普及が見込まれ、かつ、教育研究を遂行する上で支障を来すおそれがないと認められる場合に限り、実施するものとする。
(技術サービス料)
第4条 技術サービスに要する費用(以下「技術サービス料」という。)の額は、原則として、旅費、消耗品費、設備費等の技術サービスを実施するに際し直接必要となる経費の額及び人件費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該技術サービスに関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合計額とする。
2 前項に規定する間接経費の額は、直接経費等の額に100分の15を乗じて得た額とする。
(実施場所)
第5条 技術サービスは、本学の施設又は技術サービスを受ける外部機関の施設において行うものとする。
(手続)
第6条 技術サービスを依頼する外部機関(以下「依頼機関」という。)は、所定の申込書により、学長に申し込むものとする。
2 学長は、前項の規定により技術サービスの申込みがあった場合において、当該技術サービスが第3条に規定する実施の基準を満たすときは、その実施を決定するものとする。
[第3条]
3 学長は、前項の決定をしたときは、技術サービスの実施に関する契約(以下「技術サービス契約」という。)を締結するとともに、当該技術サービスの概要を教育研究評議会に報告するものとする。
(経費の納入等)
第7条 依頼機関は、技術サービス契約締結後、速やかに技術サービス料の全額を納入しなければならない。ただし、学長がやむを得ないと認めるときは、分納又は後納することができる。
2 学長は、依頼機関が定められた期日までに技術サービス料を納入しないときは、技術サービス契約を解除することができる。
(契約の変更)
第8条 学長は、次の各号に掲げる場合には、技術サービスを受ける外部機関(以下「被サービス機関」という。)と協議のうえ、その取扱いを決定するものとする。
(1) 天災事変、その他やむを得ない事由により技術サービスの中止又は期間の変更が必要なとき。
(2) 技術サービス料の額の変更が必要なとき。
(3) その他技術サービス契約に係る事項の変更が必要なとき。
2 学長は、前項の取扱いを決定したときは、技術サービス契約を変更するとともに、必要に応じて教育研究評議会にその旨を報告するものとする。
(秘密保持)
第9条 本学及び被サービス機関は、双方が技術サービスに関し秘密として示した事項については、事前の同意がなければ第三者に開示してはならない。
2 本学及び被サービス機関は、前項に規定する事項について、漏えいしないよう必要な措置を講じなければならない。
(受託研究員)
第10条 本学は、技術サービスの実施上必要な場合は、被サービス機関が派遣する職員を受託研究員として受け入れることができる。
2 受託研究員の受入れについて必要な事項は、北陸先端科学技術大学院大学研究員等の受入れに関する規則によるものとする。
3 受託研究員の研究料の額は、学長が別に定めるところによる。
4 前項に規定する研究料は、受託研究員の受入れに直接必要となる経費以外の経費(以下「間接経費(研究員等研究料)」という。)を含むものとする。
5 間接経費(研究員等研究料)の額は、研究料の額に120分の20を乗じて得た額とする。
(特許権等の帰属等)
第11条 被サービス機関が技術サービスに関連して発明を行った場合は、速やかにその内容を本学に通知し、その取扱いについて協議しなければならない。
2 前項に規定する発明が、本学の所有する技術資産に基づき、又はこれを利用して完成させたものである場合において、当該発明の特許を受ける権利は、本学又は当該技術サービスを担当した職員と被サービス機関との共有とする。
3 本学と被サービス機関が当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。
4 前2項の規定により本学の所有する特許を受ける権利又は特許権の持分について、被サービス機関が譲渡を希望する場合は、協議により譲渡することができる。
(準用)
第12条 前条の規定は、その他の知的財産権の取扱いについて準用する。
(適用除外)
第13条 外部機関が国、地方公共団体、国若しくは地方公共団体が設置した公法人である場合又は特別な事情があり、学長がやむを得ないと認める場合は、この規則の規定の一部を適用しないことができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、技術サービスに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学技術指導取扱規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき実施した技術指導についての旧規則第9条、第11条及び第12条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(令和2年11月25日規則第80号)
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この規則は、令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第44号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。