○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職務関連発明等に係る補償金及び報奨金に関する細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年2月26日施行
平成19年4月1日施行
平成22年5月25日施行
平成23年6月1日施行
平成23年7月1日施行
平成26年11月18日施行
平成27年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日施行
平成31年4月26日施行
令和2年4月1日施行
令和3年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和6年1月24日施行
令和7年4月1日施行
令和7年7月1日施行
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学発明規則(以下「発明規則」という。)第11条に規定する職務関連発明等に係る補償金及び報奨金の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 権利譲渡補償金 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が職員等から職務関連発明等に係る知的財産権を承継した場合において、当該職員等に対し支払う補償金をいう。
(2) 実施補償金 職員等から承継した職務関連発明等に係る知的財産権の実施、実施の許諾又は処分(以下「知的財産権の実施等」という。)により収益を得た場合において、当該知的財産権に係る発明等を行った職員等に対し支払う補償金をいう。
(3) 特許等出願書類作成報奨金 本学が承継した知的財産権のうち特許法に規定する特許を受ける権利及び実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利に係る職務関連発明等を行った職員等が特許等出願書類一式を作成した場合において、当該職員等に対し支払う報奨金をいう。
(権利譲渡補償金)
第3条 権利譲渡補償金は、次の金額とする。
1件につき1万円
2 前項の権利譲渡補償金は、当該職員等から別紙様式により請求があったときに支払うものとする。
(実施補償金)
第4条 実施補償金は、次の各号に掲げるものに対して、年度ごとの当該知的財産権の実施等に伴い本学が得た収益の額から収益を得るために要した経費の額を控除した額に、当該各号に掲げる配分率を乗じて得た額を配分する。
(1) 職員等 10分の4
(2) 職員等の所属する研究室又は研究科、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター若しくは保健管理センター 10分の2
(3) 本学 10分の4
2 前項の実施補償金の配分を受ける職員等は、別紙様式により請求し支払いを受けるものとする。
(補償金請求権の承継人又は離職者に対する補償)
第5条 前条の規定は、職員等の有する実施補償金の支払いを受ける権利を承継した者又は離職等により本学の職員等であった者(以下「承継者等」という。)から補償金の支払いの請求があった場合に準用する。この場合において、同条第1項第1号中「職員等」とあるのは「承継者等」と、同項第2号中「所属する」とあるのは「所属していた」と、同条第2項中「職員等」とあるのは「承継者等」と読み替えるものとする。
(実施補償金の配分比率の見直し)
第6条 第4条第1項に規定する実施補償金の配分比率については、知的財産権の実施等による収益の状況を勘案し、見直すものとする。
(特許等出願書類作成報奨金)
第7条 特許等出願書類作成報奨金は、次の金額とする。
1件につき3万円
2 前項の特許等出願書類作成報奨金は、当該職員等から別紙様式により請求があったときに支払うものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月26日施行)
この細則は、平成19年2月26日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日施行)
この細則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月1日施行)
この細則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
この細則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日施行)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年4月1日施行)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日施行)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日施行)
この細則は、令和6年1月24日から施行する。
附 則(令和7年4月1日施行)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日施行)
この細則は、令和7年7月1日から施行する。
別紙様式(第3条、第4条、第7条関係)
(権利譲渡補償金/実施補償金/特許等出願書類作成報奨金)請求書