○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学研究成果物取扱規則
(平成18年3月23日北院大規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における研究成果物の取扱いについて必要な事項を定め、その活用を図ることにより、外部機関との研究交流の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外部機関 民間企業、国の機関、独立行政法人等の本学以外の機関をいう。
(2) 職員等 本学の役員及び職員並びに本学と研究成果の取扱いについて契約を交わしている学生及び学内規則等に基づき研究を行うことが認められている研究員をいう。
(3) 研究成果物 職員等が教育及び研究によって創作し、又は取得したものであって、次に掲げるものをいう。
イ 試薬、試料、実験動物、植物、細胞株、菌株、遺伝子、試作品、実験装置等の教育及び研究の用に供することができるものであって、有形かつ技術的観点からの付加価値を有するもの
ロ 著作物のうちプログラム及びデータベースに係るもの
(4) 作成者 研究成果物を創作し、又は取得した者をいう。
(権利の帰属)
第3条 職員等が本学の業務によって得た研究成果物は、原則として本学に帰属するものとする。
(研究成果物の使用等)
第4条 職員等は、研究成果物を創作し、又は取得したときは、当該研究成果物の特性に応じて適切に使用し、及び保管しなければならない。
(譲渡等の申出)
第5条 職員等は、研究成果物を外部機関において使用させるため有償で譲渡、貸与又は使用許諾(以下「譲渡等」という。)を行おうとするときは、書面により学長に申出なければならない。
(外部機関への譲渡等)
第6条 学長は、前条の規定により申出があったときは、産学官連携推進センターに対して当該研究成果物に係る権利の帰属及び譲渡等について諮問する。
2 産学官連携推進センター長は、前項の諮問を受けた場合は、速やかに別に定める基準により発明審査会において審査を行い、その結果を学長に報告する。
3 学長は、前項の報告に基づいて権利の帰属及び譲渡等の可否を速やかに決定するものとする。
4 学長は、前項の規定により研究成果物について譲渡等を行うことを決定したときは、契約担当役に外部機関との譲渡等に関する契約を締結させるとともに、その旨を教育研究評議会に報告するものとする。
5 学長は、研究成果物を外部機関において使用させるために譲渡等を行うことが適当でないと決定したときは、速やかにその旨を書面により当該職員等に通知しなければならない。
(研究成果物譲渡等奨励金)
第7条 本学が研究成果物について譲渡等を行うことにより収益を得たときは、次の各号に掲げるものに対して、本学が得た収益の額から当該収益を得るために要した経費の額を控除した額に当該各号に掲げる配分率を乗じて得た額を研究成果物譲渡等奨励金(以下単に「譲渡奨励金」という。)として配分するものとする。
(1) 作成者 10分の4
(2) 作成者の所属する研究室又は研究科、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター若しくは保健管理センター 10分の2
(3) 本学 10分の4
(共同作成者に対する補償)
第8条 学長は、譲渡奨励金の配分を受けることとなる作成者が2人以上いるときは、研究成果物の創作又は取得に対する貢献度の割合に応じてそれぞれに支払うものとする。
(秘密の保持)
第9条 作成者及びその研究成果物の秘匿すべき情報を知り得た職員等は、必要な期間中その秘密を保持しなければならない。職員等が離職等により本学の職員等でなくなったときも、同様とする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学データベース等取扱規則の廃止)
2 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学データベース等取扱規則(平成16年北院大規則第53号)は、廃止する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日施行)
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この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第41号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第27号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第33号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第38号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第45号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第88号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。