○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学奨学寄附金取扱規則
(平成16年4月1日北院大規則第54号)
改正
平成17年3月8日施行
平成25年4月1日施行
令和2年11月25日規則第79号
令和3年4月1日規則第34号
令和3年9月17日規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)において外部の機関及び個人から受け入れる奨学寄附金の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「奨学寄附金」とは、本学における学術研究に要する経費、教育研究に要する経費及び協賛等により受け入れる寄附金をいう。
(奨学寄附金の申込み)
第3条 奨学寄附金の申込みをしようとする者(以下「寄附者」という。)から寄附の申出があったときは、別紙様式1の提出を受けるものとする。
(奨学寄附金の受入決定)
第4条 学長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、寄附の目的が本学の教育研究に資する場合であって、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当しないときは、受入れを決定するものとする。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) その他特別な条件が付されていること。
(受入決定の通知等)
第5条 学長は、前条の受入れを決定したときは、その旨を寄附者に通知するものとする。この場合において、寄附者に対する通知は、別紙様式2により行うものとする。
2 学長は、前項の決定を行ったときは、教育研究評議会にその旨を報告するものとする。
(個人経理の禁止)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当する寄附金を直接受けた場合は、当該寄附金の本学への寄附を申し出なければならない。
(1) 職務上の教育研究に対する寄附金
(2) 本学の施設、設備等を使用して実施する教育研究に対する寄附金
(経理)
第7条 奨学寄附金は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則その他の関係規則により適正かつ効率的な管理運用に努めなければならない。
(使途変更等)
第8条 学長は、奨学寄附金を受けて教育研究を実施する職員(以下「担当職員」という。)が退職し、又は他の大学等へ転出した場合は、担当職員を変更し、又は当該担当職員の転出先に当該寄附金を移し替えることができる。
(一般管理費の徴収)
第9条 学長は、本学における管理運営の円滑化等に資することを目的として、受け入れた奨学寄附金から一般管理費を徴収するものとする。ただし、研究助成団体等への応募、申請等を行い、採択されることによって当該助成団体等から支給される研究助成金(以下「研究助成金」という。)その他学長が真にやむを得ないと認めるものについては、一般管理費の徴収を免除することができる。
2 前項に規定する一般管理費の額は、寄附金の額に10分の1を乗じて得た額とする。
3 第1項ただし書に規定する研究助成金について、当該研究助成団体等の定めにより、当該研究遂行に直接必要な経費以外に事務処理等に要する経費の支給がある場合は、一般管理費に代えてこれを徴収するものとする。
(奨学寄附金の利息)
第10条 奨学寄附金(一般管理費及び前条第3項に規定する経費を含む。)の資金運用の結果得られた利息は、一般管理費に充てるものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、奨学寄附金の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日施行)
この規則は、平成17年3月8日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日規則第79号)
この規則は、令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規則第70号)
この規則は、令和3年9月17日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)

別紙様式2(第5条関係)
奨学寄附金の受入れについて