○北陸先端科学技術大学院大学学則
(平成4年2月21日制定) |
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目次
第1章 総則
第1節 目的等(第1条-第1条の3)
第2節 教育研究組織等(第2条-第5条の3)
第3節 職員(第6条)
第4節 教授会等(第7条-第8条の2)
第2章 研究科
第1節 目的、課程、修業年限及び在学年限(第9条-第12条)
第2節 専攻及び収容定員(第13条)
第3節 削除第4節 学年、学期及び休業日(第15条-第17条)
第5節 入学、進学、再入学、転入学及び転専攻(第18条-第26条)
第6節 休学及び復学(第27条)
第7節 転学及び退学(第28条・第29条)
第8節 教育方法、履修方法等(第30条-第31条の2)
第9節 他の大学院等における修学、留学等(第32条-第35条)
第10節 修了の要件及び学位授与(第36条-第41条)
第11節 懲戒及び除籍(第42条・第43条)
第12節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料(第44条-第50条)
第3章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生、特別学修生及び外国人留学生
第1節 科目等履修生(第51条)
第2節 特別聴講学生(第52条)
第3節 研究生(第53条)
第4節 特別研究学生(第54条)
第5節 特別学修生(第55条)
第6節 外国人留学生(第56条)
第4章 学生寄宿舎、JAIST国際セミナーハウス及びJAIST HOUSE(第57条-第58条の2)
第5章 公開講座(第59条)
第6章 特別の課程(第60条)
附則
第1章 総則
第1節 目的等
(目的等)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)は、先端科学技術分野に関する理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめもって文化の進展に寄与することを目的とする。
2 本学は、前項の目的を達成するため、研究科その他の組織の一体的な運営により、その機能を総合的に発揮するものとする。
(自己点検・評価等)
第1条の2 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条第1項に掲げる目的及び社会的使命を達成するため、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第109条第1項の規定により、本学における教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(以下第3項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。
2 本学は、前項の措置に加え、教育研究等の総合的な状況について、法第109条第2項に規定する文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受ける。
3 第1項の点検及び評価並びに前項の評価に関する事項は、別に定める。
(教育研究等の状況の公表)
第1条の3 本学は、教育課程その他教育及び研究の状況並びに組織及び運営の状況を、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって公表するものとする。
第2節 教育研究組織等
(研究科)
第2条 大学院に、先端科学技術研究科を置く。
2 前項の研究科に、研究科長を置く。
3 研究科長は、研究科に関する校務を掌理する。
4 第1項の研究科に、副研究科長を置くことができる。
5 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(附属図書館)
第3条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に関する事項は、別に定める。
(未来創造イノベーション推進本部)
第3条の2 本学に、未来創造イノベーション推進本部を置く。
2 未来創造イノベーション推進本部に、次に掲げる機構及びセンターを置く。
(1) 未来知識創造機構
イ 未来デザイン研究センター
ロ 知識イノベーション研究センター
(2) イノベーション創出機構
イ 生体機能・感覚研究センター
ロ カーボンニュートラル研究センター
ハ 自然との共感・共生テクノロジー研究センター
(3) 社会連携機構
イ 産学官連携推進センター
ロ 地域イノベーション推進センター
ハ デジタル化支援センター
3 未来創造イノベーション推進本部並びに前項に規定する機構及びセンターに関する事項は、別に定める。
(先端国際・社会変革推進本部)
第3条の3 本学に、先端国際・社会変革推進本部を置く。
2 先端国際・社会変革推進本部に、特定の研究領域について国内外から第一線の研究者が集まる高い研究水準を誇り、最先端の研究設備及び研究環境を有する国際的研究拠点であり自ら研究活動を展開するための施設として、次に掲げる研究拠点を置く。
(1) 超越量子未来アリーナ
(2) 超越バイオメディカルDX研究拠点
3 前項の研究拠点は、ネオ・エクセレントコアと称するものとする。
4 先端国際・社会変革推進本部に、本学が重点的に研究を推進する研究領域において、ネオ・エクセレントコアを目指す研究活動を展開するための施設として、次に掲げる共創的研究グループ群を置く。
(1) AI・ソフトロボティクス研究拠点
5 前項の共創的研究グループ群は、リサーチコアと称するものとする。
6 先端国際・社会変革推進本部、研究拠点及び共創的研究グループ群に関する事項は、別に定める。
(化学物質等総合安全管理推進本部)
第3条の4 本学に、化学物質等総合安全管理推進本部を置く。
2 化学物質等総合安全管理推進本部に関する事項は、別に定める。
(情報環境・DX統括本部)
第3条の5 本学に、情報環境・DX統括本部を置く。
2 情報環境・DX統括本部に関する事項は、別に定める。
(共同教育研究施設)
第4条 本学に、本学の教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として次の共同教育研究施設を置く。
(1) 情報社会基盤研究センター
(2) 遠隔教育研究イノベーションセンター
(3) ナノマテリアルテクノロジーセンター
2 共同教育研究施設に関する事項は、別に定める。
(研究施設)
第4条の2 本学に、特定の研究領域について自ら研究活動を展開するための施設として次の研究施設を置く。
(1) AI・エンタテインメント科学国際研究センター
(2) ビジョンオリエンテッド研究センター
2 研究施設に関する事項は、別に定める。
(アップスキリング推進センター)
第4条の3 本学に、アップスキリング推進センターを置く。
2 アップスキリング推進センターに関する事項は、別に定める。
(事務局)
第5条 本学に、事務局を置く。
2 事務局に関する事項は、別に定める。
(保健管理センター)
第5条の2 本学に、保健管理センターを置く。
2 保健管理センターに関する事項は、別に定める。
(JAISTイノベーションプラザ)
第5条の3 本学に、JAISTイノベーションプラザを置く。
2 JAISTイノベーションプラザに関する事項は、別に定める。
第3節 職員
(職員)
第6条 本学に、学長及び次に掲げる職員を置く。
副学長 |
教授 |
准教授 |
講師 |
助教 |
助手 |
事務職員 |
技術職員 |
2 前項に掲げる者のほか、大学の運営上必要な職員を置くことができる。
第4節 教授会等
第7条 削除
(教授会)
第8条 研究科に、教授会を置く。
2 教授会の組織運営については、別に定める。
(融合科学共同専攻連絡協議会)
第8条の2 第13条第1項及び第2項に規定する融合科学共同専攻の運営その他の必要な事項について協議するため、融合科学共同専攻連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会の詳細は、別に定める。
第2章 研究科
第1節 目的、課程、修業年限及び在学年限
(目的)
第9条 研究科の教育研究上の目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 先端科学技術の確かな専門性とともに、幅広い視野や高い自主性、コミュニケーション能力を持つ、社会や産業界のリーダーを育成すること。
(2) 世界や社会の課題を解決する研究に挑戦し、卓越した研究拠点を形成すると同時に、多様な基礎研究により新たな領域を開拓し、研究成果の社会還元を積極的に行うこと。
(課程)
第10条 研究科の課程は、博士課程とし、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、修士課程として取り扱うものとする。
2 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
3 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
(標準修業年限)
第11条 博士課程の標準修業年限は5年とし、博士前期課程の標準修業年限は2年、博士後期課程の標準修業年限は3年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、博士課程の標準修業年限については5年を、博士前期課程については2年を、博士後期課程については3年を超えるものとすることができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第11条の2 学生が、職業を有している等の事情により、前条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。
(博士後期課程単位修得在学)
第11条の3 学長は、本学の博士後期課程に標準修業年限以上在学し、北陸先端科学技術大学院大学履修規則(以下「履修規則」という。)に定める同課程の修了に必要な単位を修得見込みであり、かつ、必要な研究指導を受けた者であって、次条第1項に規定する在学年限内かつ2年以内に学位の授与を申請することが確実であると研究科長が判断したものについて、2年を限度として、本学の教育研究環境の提供を行わない態様での在学(以下「博士後期課程単位修得在学」という。)を認めることができる。
2 この学則に定めるもののほか、博士後期課程単位修得在学に関し必要な事項は、別に定める。
(在学年限)
第12条 学生が研究科に在学することのできる年限は、博士前期課程については4年、博士後期課程については6年とする。
2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により博士後期課程単位修得在学を認められた学生(以下「博士後期課程単位修得在学者」という。)は、当該許可期間を超えて在学することができない。
第2節 専攻及び収容定員
(専攻及び収容定員)
第13条 研究科に置く専攻及びその収容定員は、次の表に掲げるとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 収容定員 | |
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||
先端科学技術研究科 | 先端科学技術専攻 | 297人
[15人] | 95人
[5人] | 879人
[45人] |
融合科学共同専攻 | 10人
(24人) | 5人
(19人) | 35人
(105人) |
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合計 | 307人 | 100人 | 914人 |
備考 | 1 先端科学技術専攻に係る入学定員、収容定員欄の[]内の数字は高度情報専門人材育成コース(JAIST×Humanコース)の入学定員及び収容定員を内数で表している。 |
| 2 融合科学共同専攻に係る入学定員、収容定員欄の()内の数字は金沢大学大学院新学術創成研究科融合科学共同専攻を含む全体の入学定員及び収容定員を外数で表している。 |
2 融合科学共同専攻は、金沢大学大学院新学術創成研究科融合科学共同専攻と共同で実施する。
3 第1項の専攻に、必要に応じ、専攻長を置くことができる。
4 第1項の専攻における教育の実施に関する事項は、別に定める。
第3節 削除
第14条 削除
第4節 学年、学期及び休業日
(学年)
第15条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第16条 学年を分けて、次の2学期4区分とする。
学期の区分 | 期間 | |
第1学期 | 春期 | 4月1日から6月30日まで |
夏期 | 7月1日から9月30日まで | |
第2学期 | 秋期 | 10月1日から12月31日まで |
冬期 | 翌年1月1日から3月31日まで |
(休業日)
第17条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 創立記念日 10月1日
(4) 春期、夏期及び冬期の休業日
2 前項第4号の休業日は、別に定める。
3 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。
第5節 入学、進学、再入学、転入学及び転専攻
(入学の時期)
第18条 入学の時期は、学年又は第2学期の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず、研究科において特別な必要があり、かつ、教育上支障がないと学長が認める場合は、入学又は転入学の時期を各学期の各区分の始めとすることができる。
(博士前期課程の入学資格)
第19条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 次に掲げる者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
イ 大学に3年以上在学した者
ロ 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
ハ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
ニ 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者
(10) 法第102条第2項の規定により本学以外の大学院に入学した者であって、本学において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(11) 本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(博士後期課程の入学資格)
第20条 博士後期課程に入学又は進学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者又は専門職学位(法第104条第3項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次号において「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(博士後期課程への進学)
第21条 本学の博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学することを願い出た者に対しては、別に定めるところにより、選考の上、進学を許可する。
(再入学)
第22条 本学の大学院を退学した者又は除籍された者が、再入学を願い出た場合には、教育研究に支障がない場合に限り、選考の上、入学を許可することができる。
2 再入学した者が在学すべき年数及び修得すべき単位数については、教授会の議を経て、学長が定める。
(転入学)
第23条 他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)に在学している者が、本学に転入学を願い出た場合には、教育研究に支障がない場合に限り、選考の上、入学を許可することができる。
2 転入学した者が在学すべき年数及び修得すべき単位数については、教授会の議を経て、学長が定める。
(転専攻)
第23条の2 学生が研究科内の他の専攻に転専攻を願い出た場合には、別に定めるところにより、選考の上、転専攻を許可することができる。
2 転専攻した者が在学すべき年数及び修得すべき単位数については、教授会の議を経て、学長が定める。
(出願)
第24条 入学、進学、再入学又は転入学を志願する者は、それぞれ所定の期日までに、願書を提出しなければならない。
2 入学、再入学又は転入学を志願する者は、願書に添えて、所定の検定料を納入しなければならない。
(選抜)
第25条 本学に入学、再入学及び転入学を志願する者については、別に定めるところにより入学者の選抜を行う。
(入学手続及び入学許可)
第26条 前条の選抜の結果に基づき合格の通知を受け、入学、再入学及び転入学をしようとする者は、所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納入しなければならない。
2 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。
第6節 休学及び復学
(休学等)
第27条 病気その他特別の理由により、引き続き2月以上修学することができない者(博士後期課程単位修得在学者を除く。)は、学長の許可を得て休学することができる。
2 病気のため、修学することが不適当と認められる者(博士後期課程単位修得在学者を除く。)に対して、学長は、休学を命ずることができる。
3 休学の理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
4 休学期間は、博士前期課程又は博士後期課程ごとに通算して1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合は、それぞれ1年を限度として、延長を認めることができる。
5 休学期間は、第11条に規定する標準修業年限及び第12条に規定する在学年限に算入しない。
第7節 転学及び退学
(転学)
第28条 他の大学院に転学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
(退学)
第29条 病気その他やむを得ない理由がある者は、学長の許可を受けて退学することができる。
第8節 教育方法、履修方法等
(教育方法)
第30条 研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 前項の授業は、大学設置基準第25条第2項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について定める件(平成13年文部科学省告示第51号)の定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業の一部は、大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合について定める件(平成15年文部科学省告示第43号)の定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(教育方法の特例)
第30条の2 研究科の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(成績評価基準等の明示等)
第30条の3 本学は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本学は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容の改善のための組織的な研修等)
第30条の4 本学は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るため、組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(教育プログラム)
第30条の5 本学に、学生の履修上の区分として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める教育プログラムを置く。
(1) 博士前期課程 次に定める教育プログラム
イ Mプログラム
ロ Mαプログラム
(2) 博士後期課程 3Dプログラム
(3) 博士前期課程及び博士後期課程を通じた一貫的な教育を行うもの 5Dプログラム
2 教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(授業科目、単位数及び履修方法等)
第31条 授業科目、単位数及び履修方法等については、別に定める。
(共同教育研究施設授業科目)
第31条の2 前条に規定する授業科目のほか、共同教育研究施設において、学生を対象とした授業科目(以下「共同教育研究施設授業科目」という。)を開講する。
2 研究科において、教育上有益と認めるときは、学生に共同教育研究施設授業科目を履修させることができる。
3 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位の取扱いについては、研究科の定めるところによる。
4 前2項に定めるもののほか、共同教育研究施設授業科目に関し必要な事項は、別に定める。
第9節 他の大学院等における修学、留学等
(授業科目の履修)
第32条 学生が他の大学又は他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると教授会において認めるときは、あらかじめ、当該他の大学又は他の大学院と協議の上、当該他の大学又は他の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
(特別の課程の履修)
第32条の2 学生が法第105条の規定により他の大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。以下「特別の課程」という。)を履修することが、教育上有益であると教授会において認めるときは、あらかじめ、当該他の大学院と協議の上、特別の課程を履修することを認めることができる。
(研究指導)
第33条 学生が他の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受けることが教育上有益であると教授会において認めるときは、あらかじめ、当該他の大学院等と協議の上、当該他の大学院等において研究指導の一部を受けることを認めることができる。この場合において、博士前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。
(留学)
第34条 学生が外国の大学若しくは外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)において修学することが教育上有益であると教授会の議を経て学長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、当該外国の大学院等において留学することを認めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると教授会の議を経て学長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。
3 留学の期間は、在学年数に算入する。
(単位の認定)
第35条 第32条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第32条の2の規定により履修した特別の課程について修得した単位、第33条の規定により受けた研究指導及び前条第1項により留学して得た修学の成果は、履修規則の定めるところにより、本学において修得した単位又は受けた研究指導とみなすことができる。
2 学生が本学に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に規定する科目等履修生により修得した単位を含む。)及び学生が本学に入学する前に大学院において履修した法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)について修得した単位は、履修規則の定めるところにより、本学に入学した後に本学において修得した単位とみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したとみなすことができる単位数については、別に定める。
第10節 修了の要件及び学位授与
(博士前期課程の修了の要件)
第36条 博士前期課程の修了の要件は、当該課程に2年(第11条ただし書の規定により2年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、履修規則に定めるところにより、授業科目について32単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者と教授会において認めた場合には、1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第30条の5第1項第3号に規定する教育プログラムを履修する者の博士前期課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査
(博士課程の修了の要件)
第37条 博士課程の修了の要件は、大学院に5年(5年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限とし、博士前期課程に2年(2年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、履修規則の定めるところにより、授業科目について32単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会において認めた場合には、3年(博士前期課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「5年(5年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限とし、博士前期課程に2年(2年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「博士前期課程における在学期間に3年(第11条ただし書の規定により博士後期課程について3年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限)を加えた期間」と、「3年(博士前期課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(前条ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程を修了した者にあっては、当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院(専門職大学院を除く。)に3年(第11条ただし書の規定により博士後期課程について3年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限とし、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年(第11条ただし書の規定により博士後期課程について3年を超える標準修業年限を定める場合にあっては、当該標準修業年限から1年の期間を減じた期間)とする。)以上在学し、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会において認めた場合には、1年(標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程又は博士前期課程を修了した者及び専門職大学院設置基準第2条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし、大学院設置基準第16条ただし書の規定による在学期間をもって他の大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者にあっては、3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。
(融合科学共同専攻の修了の要件)
第37条の2 前2条に定めるもののほか、融合科学共同専攻においては、当該共同専攻を構成するそれぞれの構成大学院において、10単位以上を履修しなければならない。
(在学期間の短縮)
第37条の3 第35条第2項の規定により本学に入学する前に修得した単位を本学において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学の博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、教授会の議を経て、1年を超えない範囲で学長が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、博士前期課程については、本学の当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第35条第2項]
(修了の認定)
第38条 修了の認定は、教授会の議を経て、学長が決定する。
(学位授与)
第39条 研究科の課程を修了した者には、次の区分により学位を授与する。
博士前期課程 修士 |
博士後期課程 博士 |
(論文博士)
第40条 前条に定めるもののほか、博士の学位は、本学に博士論文の申請をしてその審査に合格し、かつ、本学の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に授与することができる。
(学位に関する規則)
第41条 学位の授与に関し必要な事項は、北陸先端科学技術大学院大学学位規則に定める。
第11節 懲戒及び除籍
(懲戒)
第42条 学長は、教育上必要があると認めるときは、教育研究評議会の議を経て、学生に懲戒を加えることができる。
2 前項に規定する懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項に規定する退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
4 学生の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
(除籍)
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。
(1) 在学期間が第12条に規定する在学年限を超えた者
[第12条]
(2) 休学期間が第27条第4項に規定する期間を超えた者
[第27条第4項]
(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者、半額の免除若しくは徴収猶予を許可された者又は免除若しくは徴収猶予の許可を取り消された者で、その納入すべき入学料を所定の期日までに納入しなかった者
(4) 授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しなかった者
第12節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料
(検定料等の額)
第44条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、学長が別に定める。
(授業料の徴収)
第45条 授業料は、次の2期に分けて徴収するものとし、それぞれの期における額は、授業料の年額の2分の1に相当する額とする。
区分 | 納入時期 |
前期(4月1日から9月30日まで) | 4月1日から5月31日まで |
後期(10月1日から翌年3月31日まで) | 10月1日から11月30日まで |
2 前項の規定にかかわらず、学生の申出があった場合は、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収する。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、前項の規定にかかわらず、入学、再入学及び転入学を許可される者の申出があった場合は、入学を許可するときに徴収する。
(期の中途で入学又は転入学した場合の授業料)
第45条の2 前期又は後期の中途において入学又は転入学した者に係る当該期の授業料は、授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割計算額」という。)に、入学又は転入学した月から当該期末までの月数を乗じて得た額の当該期の授業料を入学又は転入学した月に徴収する。
2 前期の中途で入学した者の申出があった場合は、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収する。
(検定料等の返還)
第46条 納入した検定料、入学料及び授業料は返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、第45条第2項若しくは第3項又は前条第2項の規定により前期及び後期に係る授業料を併せて納入した者が、10月末日までに後期に係る休学を許可された場合には、その者の申出により当該休学の期間に応じた授業料相当額を返還する。
3 第1項の規定にかかわらず、第45条第2項若しくは第3項又は前条第2項の規定により前期及び後期に係る授業料を併せて納入した者が、後期に係る授業料の納入時期開始前に退学した場合には、その者の申出により後期に係る授業料相当額を返還する。
4 第1項の規定にかかわらず、第45条第3項の規定により授業料を納入した者が、3月31日までに入学を辞退した場合には、その者の申出により当該授業料相当額を返還する。
[第45条第3項]
(休学及び復学の場合の授業料)
第47条 休学を許可され、又は命ぜられた者の授業料は、休学した月の翌月(休学を開始する日が月の初日にあたるときは、その月)から復学した月の前月までの額はこれを徴収しない。
2 前期又は後期の中途において復学した者の授業料は、月割計算額に、復学した月から当該期末までの月数を乗じて得た額の当該期の授業料を復学した月に徴収する。
(中途修了の場合の授業料)
第48条 学年の中途で修了する見込みの者は、月割計算額に、修了する見込みの月までの月数を乗じて得た額を、前期又は後期の区分に応じて、第45条第1項に定める納入時期に徴収する。
[第45条第1項]
(退学等の場合の授業料)
第49条 前期又は後期の中途において退学し、転学し、除籍され、又は退学を命ぜられた者(以下「退学等になる者」という。)の授業料は、当該期分を徴収する。
2 第45条第1項の表の規定にかかわらず、4月中に退学等になる者にあっては4月1日から4月30日までを、10月中に退学等になる者にあっては10月1日から10月30日までを授業料の納入時期とする。
[第45条第1項]
3 停学期間中の授業料は、これを徴収する。
(入学料、授業料及び寄宿料の免除又は徴収猶予)
第50条 入学料は、別に定めるところにより、免除又は徴収猶予することができる。
2 授業料は、別に定めるところにより、免除することができる。
3 寄宿料は、別に定めるところにより、免除することができる。
第3章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生、特別学修生及び外国人留学生
第1節 科目等履修生
(科目等履修生)
第51条 本学の学生以外の者で本学の授業科目のうち一又は複数の授業科目を履修し、単位を修得することを志願する者があるときは、研究科その他の組織(以下「研究科等」という。)の教育研究に支障がない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 特別聴講学生
(特別聴講学生)
第52条 他の大学院又は外国の大学院等の学生で、本学の授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 研究生
(研究生)
第53条 本学において、特定の事項について研究することを志願する者があるときは、研究科等の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。
第4節 特別研究学生
(特別研究学生)
第54条 他の大学院又は外国の大学院等の学生で、本学において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することができる。
2 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。
第5節 特別学修生
(特別学修生)
第55条 第19条各号又は第20条各号に規定する入学資格を有しない者で、本学において学修指導を受けることを志願する者があるときは、当該者が所属する他の教育機関等との協議に基づき、又は研究科等の教育研究に支障がない場合に限り選考の上、特別学修生として入学を許可することができる。
2 特別学修生に関し必要な事項は、別に定める。
第6節 外国人留学生
(外国人留学生)
第56条 日本国以外の国籍を有する者で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 学生寄宿舎、JAIST国際セミナーハウス及びJAIST HOUSE
(学生寄宿舎)
第57条 本学に、学生寄宿舎を置く。
2 学生寄宿舎に関する事項は、別に定める。
(JAIST国際セミナーハウス)
第58条 本学に、JAIST国際セミナーハウスを置く。
2 JAIST国際セミナーハウスに関する事項は、別に定める。
(JAIST HOUSE)
第58条の2 本学に、JAIST HOUSEを置く。
2 JAIST HOUSEに関する事項は、別に定める。
第5章 公開講座
(公開講座)
第59条 社会人の教養を高め文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。
2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 特別の課程
(特別の課程)
第60条 本学は、法第105条の規定に基づき、本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
附 則
1 この学則は、平成4年4月1日から施行する。
2 第13条の規定にかかわらず、平成8年度までの入学定員及び収容定員は次表のとおりとする。
年度 | 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | |
博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||
平成4年度 | 情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 60人 | 60人 | |
情報システム学専攻 | 65 | 65 | |||
計 | 125 | 125 | |||
平成5年度 | 情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 60人 | 120人 | |
情報システム学専攻 | 65 | 130 | |||
計 | 125 | 250 | |||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 60人 | ||
機能科学専攻 | 65 | 65 | |||
計 | 125 | 125 | |||
合計 | 250 | 375 | |||
平成6年度 | 情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 60人 | 18人 | 138人 |
情報システム学専攻 | 65 | 19 | 149 | ||
計 | 125 | 37 | 287 | ||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 120人 | ||
機能科学専攻 | 65 | 130 | |||
計 | 125 | 250 | |||
合計 | 250 | 37 | 537 | ||
平成7年度 | 情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 60人 | 18人 | 156人 |
情報システム学専攻 | 65 | 19 | 168 | ||
計 | 125 | 37 | 324 | ||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 18人 | 138人 | |
機能科学専攻 | 65 | 19 | 149 | ||
計 | 125 | 37 | 287 | ||
合計 | 250 | 74 | 611 | ||
平成8年度 | 情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 |
情報システム学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 18人 | 156人 | |
機能科学専攻 | 65 | 19 | 168 | ||
計 | 125 | 37 | 324 | ||
合計 | 250 | 74 | 685 |
附 則(平成4年4月10日施行)
|
この学則は、平成4年4月10日から施行する。
附 則(平成4年5月1日施行)
|
この学則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年4月14日施行)
|
この学則は、平成5年4月14日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日施行)
|
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月24日施行)
|
この学則は、平成6年6月24日から施行する。
附 則(平成6年10月18日施行)
|
この学則は、平成6年10月18日から施行する。
附 則(平成7年10月17日施行)
|
この学則は、平成7年10月17日から施行する。
附 則(平成8年5月11日施行)
|
1 この学則は、平成8年5月11日から施行する。
2 第13条の規定にかかわらず、平成8年度から平成12年度までの入学定員及び収容定員は次表のとおりとする。
年度 | 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | |
博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||
平成8年度 | 情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 |
情報システム学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 18人 | 156人 | |
機能科学専攻 | 65 | 19 | 168 | ||
計 | 125 | 37 | 324 | ||
合計 | 250 | 74 | 685 | ||
平成9年度 | 情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 |
情報システム学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 | |
機能科学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
合計 | 250 | 74 | 722 | ||
平成10年度 | 知識科学研究科 | 知識社会システム学専攻 | 45人 | 45人 | |
知識システム基礎学専攻 | 45 | 45 | |||
計 | 90 | 90 | |||
情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 | |
情報システム学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 | |
機能科学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
合計 | 340 | 74 | 812 | ||
平成11年度 | 知識科学研究科 | 知識社会システム学専攻 | 45人 | 90人 | |
知識システム基礎学専攻 | 45 | 90 | |||
計 | 90 | 180 | |||
情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 | |
情報システム学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 | |
機能科学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
合計 | 340 | 74 | 902 | ||
平成12年度 | 知識科学研究科 | 知識社会システム学専攻 | 45人 | 15人 | 105人 |
知識システム基礎学専攻 | 45 | 15 | 105 | ||
計 | 90 | 30 | 210 | ||
情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 | |
情報システム学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 | |
機能科学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
合計 | 340 | 104 | 932 |
附 則(平成9年4月1日施行)
|
この学則は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度入学者から適用する。
附 則(平成10年4月1日施行)
|
この学則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第14条の改正規定は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成10年5月19日施行)
|
この学則は、平成10年5月19日から施行する。
附 則(平成11年4月27日施行)
|
この学則は、平成11年4月27日から施行する。
附 則(平成11年12月1日施行)
|
この学則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成11年9月21日施行)
|
この学則は、平成11年9月21日から施行する。
附 則(平成12年4月1日施行)
|
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月6日施行)
|
この学則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年4月1日施行)
|
1 この学則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の北陸先端科学技術大学院大学学則(次項において「改正後の学則」という。)第31条の2に定める情報科学研究科において所要資格を取得することのできる教育職員の免許状の種類及び免許教科については、平成13年度入学者から適用する。
3 改正後の学則第13条の規定にかかわらず、平成13年度及び平成14年度の入学定員及び収容定員は、次表のとおりとする。
年度 | 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | |
博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||
平成13年度 | 知識科学研究科 | 知識社会システム学専攻 | 45人 | 15人 | 120人 |
知識システム基礎学専攻 | 45 | 15 | 120 | ||
計 | 90 | 30 | 240 | ||
情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 67人 | 20人 | 183人 | |
情報システム学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 132 | 39 | 370 | ||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 | |
機能科学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
合計 | 347 | 106 | 971 | ||
平成14年度 | 知識科学研究科 | 知識社会システム学専攻 | 45人 | 15人 | 135人 |
知識システム基礎学専攻 | 45 | 15 | 135 | ||
計 | 90 | 30 | 270 | ||
情報科学研究科 | 情報処理学専攻 | 67人 | 20人 | 192人 | |
情報システム学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 132 | 39 | 379 | ||
材料科学研究科 | 物性科学専攻 | 60人 | 18人 | 174人 | |
機能科学専攻 | 65 | 19 | 187 | ||
計 | 125 | 37 | 361 | ||
合計 | 347 | 106 | 1010 |
4 北陸先端科学技術大学院大学学則の一部を改正する学則(平成8年学則第1号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「平成13年度」を「平成12年度」に改め、同項の表中平成13年度の項を削る。
附 則(平成13年5月8日施行)
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この学則は、平成13年5月8日から施行する。
附 則(平成14年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この学則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この学則による改正前の北陸先端科学技術大学院大学学則第19条第6号の規定により本学に入学した者の大学院への入学資格に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年4月1日施行)
|
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月24日施行)
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この学則は、平成15年2月24日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学学則の規定は、平成15年度の入学者から適用する。
附 則(平成15年5月20日施行)
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この学則は、平成15年5月20日から施行する。
附 則(平成15年10月1日施行)
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この学則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
|
(施行期日)
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この学則の改正前の北陸先端科学技術大学院大学学則第19条第9号及び第20条第6号の規定により本学に入学した者の大学院への入学資格に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年11月18日施行)
|
この学則は、平成16年11月18日から施行する。
附 則(平成17年2月22日施行)
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この学則は、平成17年2月22日から施行する。ただし、第11条の次に1条を加える改正規定並びに第19条及び第20条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日施行)
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この学則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
|
(施行期日)
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日以前に材料科学研究科の博士前期課程又は博士後期課程に入学し、この学則の施行後も引き続き在学する者の所属する研究科は、当該課程を修了するまでの間、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、材料科学研究科とみなす。
3 平成18年3月31日以前に材料科学研究科に入学した研究生又は特別研究学生のうちこの学則の施行後も引き続き在学する者の所属する研究科は、入学に際し許可された研究期間が満了するまでの間、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、材料科学研究科とみなす。
附 則(平成18年11月24日施行)
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この学則は、平成18年11月24日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日施行)
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この学則は、平成19年9月20日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この学則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第1条の2、第11条、第19条、第20条、第36条及び第37条の改正規定は、平成19年12月26日から適用する。
(経過措置)
2 知識科学研究科知識社会システム学専攻及び知識システム基礎学専攻、情報科学研究科情報処理学専攻及び情報システム学専攻並びにマテリアルサイエンス研究科物性科学専攻及び機能科学専攻は、改正後の第13条の規定にかかわらず、平成20年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 平成20年度及び平成21年度の収容定員は、改正後の第13条の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
年度 | 研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||
平成20年度 | 知識科学研究科 | 知識科学専攻 | 90人 | 30人 |
知識社会システム学専攻 | 45人 | 30人 | ||
知識システム基礎学専攻 | 45人 | 30人 | ||
計 | 180人 | 90人 | ||
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 132人 | 39人 | |
情報処理学専攻 | 67人 | 40人 | ||
情報システム学専攻 | 65人 | 38人 | ||
計 | 264人 | 117人 | ||
マテリアルサイエンス研究科 | マテリアルサイエンス専攻 | 125人 | 37人 | |
物性科学専攻 | 60人 | 36人 | ||
機能科学専攻 | 65人 | 38人 | ||
計 | 250人 | 111人 | ||
合計 | 694人 | 318人 | ||
平成21年度 | 知識科学研究科 | 知識科学専攻 | 180人 | 60人 |
知識社会システム学専攻 | 15人 | |||
知識システム基礎学専攻 | 15人 | |||
計 | 180人 | 90人 | ||
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 264人 | 78人 | |
情報処理学専攻 | 20人 | |||
情報システム学専攻 | 19人 | |||
計 | 264人 | 117人 | ||
マテリアルサイエンス研究科 | マテリアルサイエンス専攻 | 250人 | 74人 | |
物性科学専攻 | 18人 | |||
機能科学専攻 | 19人 | |||
計 | 250人 | 111人 | ||
合計 | 694人 | 318人 |
附 則(平成20年4月1日施行)
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この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この学則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月17日施行)
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この学則は、平成21年9月17日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この学則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この学則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日施行)
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この学則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定にかかわらず、平成23年度及び平成24年度の収容定員は、次表のとおりとする。
年度 | 研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||
平成23年度 | 知識科学研究科 | 知識科学専攻 | 176人 | 88人 |
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 258人 | 115人 | |
マテリアルサイエンス研究科 | マテリアルサイエンス専攻 | 245人 | 109人 | |
合計 | 679人 | 312人 | ||
平成24年度 | 知識科学研究科 | 知識科学専攻 | 172人 | 86人 |
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 252人 | 113人 | |
マテリアルサイエンス研究科 | マテリアルサイエンス専攻 | 240人 | 107人 | |
合計 | 664人 | 306人 |
附 則(平成23年7月1日施行)
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この学則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年1月1日施行)
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この学則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この学則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日施行)
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この学則は、平成24年5月31日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この学則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月22日施行)
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この学則は、平成25年7月22日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この学則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第11条の3、第12条、第27条及び第36条第2項の改正規定は、平成26年4月入学者から適用する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この学則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この学則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日施行)
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この学則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 知識科学研究科知識科学専攻、情報科学研究科情報科学専攻及びマテリアルサイエンス研究科マテリアルサイエンス専攻は、改正後の第2条及び第13条の規定にかかわらず、平成28年3月31日に当該研究科に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成28年4月1日以降において在学者の属する年次に再入学及び転入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 前項に規定する在学者並びに平成28年4月1日以降において在学者の属する年次に再入学及び転入学する者の転研究科については、なお従前の例による。
4 第2項に規定する在学者並びに平成28年4月1日以降において在学者の属する年次に再入学及び転入学する者が取得することができる教育職員の免許状については、なお従前の例による。
5 改正後の第13条の規定にかかわらず、平成28年度及び平成29年度の収容定員は、次表のとおりとする。
年度 | 研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||
平成28年度 | 先端科学技術研究科 | 先端科学技術専攻 | 282人 | 90人 |
知識科学研究科 | 知識科学専攻 | 86人 | 56人 | |
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 126人 | 74人 | |
マテリアルサイエンス研究科 | マテリアルサイエンス専攻 | 120人 | 70人 | |
合計 | 614人 | 290人 | ||
平成29年度 | 先端科学技術研究科 | 先端科学技術専攻 | 564人 | 180人 |
知識科学研究科 | 知識科学専攻 | 28人 | ||
情報科学研究科 | 情報科学専攻 | 37人 | ||
マテリアルサイエンス研究科 | マテリアルサイエンス専攻 | 35人 | ||
合計 | 564人 | 280人 |
附 則(平成28年4月1日施行)
|
(施行期日)
1 この学則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第36条及び第37条の規定は、平成28年4月入学者から適用する。
(経過措置)
2 高信頼ネットワークイノベーションセンターは、改正後の第4条の3の規定にかかわらず、平成28年8月31日までの間、存続するものとする。
附 則(平成28年9月1日施行)
|
この学則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
|
この学則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
|
(施行期日)
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定にかかわらず、平成30年度の収容定員は、次表のとおりとする。
年度 | 研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||
平成30年度 | 先端科学技術研究科 | 先端科学技術専攻 | 564人 | 270人 |
融合科学共同専攻 | 10人
(24人) | |||
合計 | 574人 | 270人 |
備考 | 融合科学共同専攻に係る入学定員、収容定員欄の()内の数字は金沢大学大学院新学術創成研究科融合科学共同専攻を含む全体の入学定員及び収容定員を外数で表している。 |
附 則(平成30年6月21日学則第2号)
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この学則は、平成30年6月21日から施行する。
附 則(平成31年4月1日学則第1号)
|
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月21日学則第1号)
|
この学則は、令和元年11月21日から施行する。
附 則(令和2年1月22日学則第1号)
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(施行期日)
1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項中の第21条の規定を準用する部分に関しては、令和2年1月22日から施行する。
(経過措置)
2 融合科学共同専攻の修士課程については、改正後の第13条第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日に当該課程に在学する者並びに令和2年度に当該課程に再入学、転入学及び転専攻する者が当該課程に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 改正後の第13条の規定にかかわらず、令和2年度及び令和3年度の収容定員は、次表のとおりとする。
年度 | 研究科 | 専攻 | 収容定員 | |
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||
令和2年度 | 先端科学技術研究科 | 先端科学技術専攻 | 564人 | 270人 |
融合科学共同専攻 | 20人
(48人) | 5人
(19人) |
||
合計 | 584人 | 275人 | ||
令和3年度 | 先端科学技術研究科 | 先端科学技術専攻 | 564人 | 270人 |
融合科学共同専攻 | 20人
(48人) | 10人
(38人) |
||
合計 | 584人 | 280人 |
備考 | 1 融合科学共同専攻に係る入学定員、収容定員欄の()内の数字は金沢大学大学院新学術創成研究科融合科学共同専攻を含む全体の収容定員を外数で表している。 |
2 令和2年度の融合科学共同専攻博士前期課程の収容定員には修士課程を含む。 |
(融合科学共同専攻の修士課程に係る取扱い)
4 融合科学共同専攻の修士課程に係る課程の目的、標準修業年限、在学年限、収容定員、博士後期課程への進学、休学期間、研究指導の委託期間、修了要件及び学位授与については、第10条第2項、第11条、第12条第1項、第13条第1項、第21条、第27条第4項、第33条、第36条第1項、第37条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用し、「博士前期課程」を「修士課程」と読み替えるものとする。
(北陸先端科学技術大学院大学学則の一部を改正する学則の一部改正)
5 北陸先端科学技術大学院大学学則の一部を改正する学則(平成30年学則第1号)の附則第3項を削る。
附 則(令和2年4月1日学則第2号)
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この学則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日学則第3号)
|
この学則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日学則第1号)
|
この学則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日学則第1号)
|
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日学則第2号)
|
この学則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日学則第1号)
|
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日学則第2号)
|
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月27日学則第3号)
|
この学則は、令和5年7月27日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日学則第1号)
|
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月1日学則第2号)
|
この学則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日学則第1号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定にかかわらず、令和7年度及び令和8年度の入学定員及び収容定員は、次表のとおりとする。
年度 | 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | |
博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||
令和7年度 | 先端科学技術研究科 | 先端科学技術専攻 | 297人
[15人] | 95人
[5人] | 854人
[20人] |
融合科学共同専攻 | 10人
(24人) | 5人
(19人) | 35人
(105人) |
||
合計 | 307人 | 100人 | 889人 | ||
令和8年度 | 先端科学技術研究科 | 先端科学技術専攻 | 297人
[15人] | 95人
[5人] | 874人
[40人] |
融合科学共同専攻 | 10人
(24人) | 5人
(19人) | 35人
(105人) |
||
合計 | 307人 | 100人 | 909人 |
備考 | 1 先端科学技術専攻に係る入学定員、収容定員欄の[]内の数字は高度情報専門人材育成コース(JAIST×Humanコース)の入学定員及び収容定員を内数で表している。 |
2 融合科学共同専攻に係る入学定員、収容定員欄の()内の数字は金沢大学大学院新学術創成研究科融合科学共同専攻を含む全体の入学定員及び収容定員を外数で表している。 |
附 則(令和7年7月1日学則第2号)
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この学則は、令和7年7月1日から施行する。