○北陸先端科学技術大学院大学教授会規則
(平成5年3月16日北院大規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第8条第2項の規定に基づき、教授会の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は、研究科に所属する教授及び准教授(研究科の教授又は准教授を兼務する研究科以外の教育研究組織等の専任の教授及び准教授を除く。)(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めるときは、研究科の特任教授及び特任准教授並びに研究科の教授(特任教授を含む。)又は准教授(特任准教授を含む。)を兼務する研究科以外の教育研究組織等の専任の教授(特任教授を含む。)及び准教授(特任准教授を含む。)を教授会の構成員として加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は、研究科に関する次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学又は課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
3 前項の規定にかかわらず、教授会は、前2項に規定する審議事項のうち、別に定めるところにより、一部の審議を研究科の会議等に付託し、又は委任することができる。この場合において、研究科の会議等が行った議決をもって教授会の議決とすることができる。
(会議の運営)
第4条 教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 研究科長が必要と認めたとき又は教授会の構成員の3分の2以上から議題を付して教授会開催の要求があったときは、教授会を招集する。
4 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
第5条 教授会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、この限りでない。
第6条 研究科長が必要と認めるときは、教授会の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(代議員会等)
第7条 教授会は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条に定める代議員会、専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 前項の代議員会等が行った議決は、教授会の議決とする。
(事務)
第8条 教授会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附 則
この通則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月14日施行)
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この通則は、平成5年4月14日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成12年4月1日施行)抄
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(施行期日)
1 この通則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日施行)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日施行)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月1日施行)
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この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この通則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に、北陸先端科学技術大学院大学教授会通則による知識科学研究科教授会、情報科学研究科教授会及びマテリアルサイエンス研究科教授会の議決事項は、この規則中の相当する規定により先端科学技術研究科教授会が行った議決事項とみなす。
3 平成28年3月31日以前に知識科学研究科、情報科学研究科及びマテリアルサイエンス研究科に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成28年4月1日以降において在学者の属する年次に再入学及び転入学する者が在学する間、当該研究科の学生に関する事項は、先端科学技術研究科の教授会が審議を行うものとする。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第5号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。