○北陸先端科学技術大学院大学教育連携アドバイザー規則
(平成26年8月1日北院大規則第72号)
改正
平成28年4月1日施行
令和4年4月1日規則第41号
令和7年4月1日規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における他の大学、高等専門学校及びこれに相当する高等教育機関等(以下「学外教育機関」という。)との教育連携に関し、学長の求めに応じ助言を与える教育連携アドバイザーについて必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 教育連携アドバイザーは、学外教育機関に所属する者であって、大学、高等専門学校等の教育活動及び運営に関し、広くかつ高い識見と豊富な経験を有するもののうちから、研究科長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
(任期)
第3条 教育連携アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、特に必要があると認めるときは、当該期間を更新することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合には、2年未満の任期を定めることができる。
(称号付与)
第4条 学長は、教育連携アドバイザーのうち次の各号のいずれかに該当する者であって、特に必要があると認めるものに対して、教育連携客員教授又は教育連携客員准教授(以下「教育連携客員教員」という。)の称号を付与することができる。
(1) 学外教育機関において教授又は准教授相当以上の職にある者であって、本学と学外教育機関との連携の構築及び強化に貢献することが期待できるもの
(2) 前号に掲げる者に準ずる者として、学長が認めた者
2 教育連携客員教員の称号付与の選考は、研究科長の意見を聴いて学長が行う。
3 学長は、教育連携客員教員の称号の付与を決定したときは、本人に対して、その旨を書面で通知するものとする。
(事務)
第5条 教育連携アドバイザーに関する事務は、広報室において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、教育連携アドバイザーに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第41号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第47号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。