○北陸先端科学技術大学院大学インダストリアルアドバイザー規則
(平成8年9月17日北院大規則第17号)
改正
平成16年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成22年12月15日施行
平成24年4月1日施行
平成26年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成28年4月1日施行
令和5年4月1日規則第50号
令和6年4月1日規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学における産業界との研究協力に関し、学長の求めに応じ助言を与えるインダストリアルアドバイザーについて必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 インダストリアルアドバイザーは、産学協力に関し、高い識見を有する者のうちから、学長が委嘱する。
(任期)
第3条 インダストリアルアドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合には、2年未満の任期を定めることができる。
(称号の付与)
第4条 学長は、インダストリアルアドバイザーのうち次の各号のいずれかに該当する者であって、特に必要があると認めるものに対して、産学官連携客員教授又は産学官連携客員准教授の称号を選考により付与することができる。
(1) 大学と産業界等との研究・技術交流に関し豊富な知見及び経験を有する者
(2) 産業界等で活躍する人材の養成・輩出に関し優れた知見及び経験を有する者
(3) 共同研究、知的財産の管理及び活用その他の産学官連携に関し優れた知見及び経験を有する者
2 前項の選考は、研究を担当する理事の意見を聴いて学長が行う。
3 学長は、産学官連携客員教授又は産学官連携客員准教授の称号の付与を決定したときは、本人に対して、その旨を書面で通知するものとする。
(事務)
第5条 インダストリアルアドバイザーに関する事務は、共創活動推進課において処理する。
附 則
この規則は、平成8年9月17日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日施行)
この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第50号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。