○北陸先端科学技術大学院大学名誉教授称号授与規則
(平成9年2月18日北院大規則第2号)
改正
平成13年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成20年3月24日施行
平成22年5月25日施行
平成23年6月1日施行
平成23年7月1日施行
平成26年11月18日施行
平成27年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日規則第44号
令和2年4月1日規則第29号
令和3年4月1日規則第36号
令和4年4月1日規則第42号
令和7年4月1日規則第48号
令和7年7月1日規則第90号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく北陸先端科学技術大学院大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、「教授」、「准教授」又は「講師」とあるのは、それぞれ専任の者をいう。ただし、「教授」には、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の特別招聘教授である者が本学の教授を兼務する場合を含むものとする。
(資格)
第3条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考によって授与する。
(1) 本学に教授として15年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績があった者
(2) 本学に教授として10年以上勤務し、定年により退職した者で、教育上特に功績が顕著であった者
(3) 研究科等の創設期に2年以上にわたり部局長等の職にあった者で、教育上特に功績が顕著であった者
(4) 第1号の年数には達しないが、学術上特に功績が顕著であった者
(5) 本学の学長又は副学長として、本学の運営に関し特に功績があった者
(勤務年数の通算)
第4条 次に掲げる年数は、前条第1号及び第2号の勤務年数に通算する。ただし、本学の教授として8年以上勤務した場合に限る。
(1) 本学の准教授としての勤務年数は、その3分の2の年数、講師としての勤務年数は、その2分の1の年数
(2) 本学以外の大学等の教授としての勤務年数は、その3分の2の年数、准教授としての勤務年数は、その2分の1の年数
(勤務年数の計算)
第5条 勤務年数の計算は、教授、准教授又は講師に就任した日の属する月から離職した日の属する月までの月数による。
(除算期間)
第6条 私傷病による休職及び刑事休職の期間は、勤務年数から除算する。この場合の除算期間は月数による。
(選考手続)
第7条 研究科長は、第3条第1号から第4号までに該当する者があるときは、教授会の議を経て、学長に推薦する。
2 未来創造イノベーション推進本部の各センター、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター及び保健管理センターの長は、第3条第1号から第4号に該当する者があるときは、学長に推薦する。
3 学長は、前2項により推薦のあった者及び第3条第5号に該当する者を名誉教授候補者として教育研究評議会に付議する。
(称号の授与)
第8条 名誉教授の称号の授与は、前条第3項の教育研究評議会の議に基づき、本学が別紙様式の辞令書を交付して行う。
(称号授与の取消)
第9条 名誉教授の称号を授与された者にその名誉をけがす行為があったときは、教育研究評議会の議を経て、称号の授与を取り消し、辞令書を返還させるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、教育研究評議会が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年2月18日から施行する。
附 則(平成13年4月1日施行)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 助教授としての勤務年数を有する者の改正後の第5条の規定の適用については、なお従前の例によるものとし、当該勤務年数は改正後の第4条第1号又は第2号に規定する准教授としての勤務年数とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行日において助教授から引き続き准教授となる者の改正後の第5条の規定の適用については、助教授に就任した日の属する月から准教授を離職した日の属する月までの月数によるものとする。
附 則(平成20年3月24日施行)
この規則は、平成20年3月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成22年5月25日施行)
この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月1日施行)
この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第44号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第48号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第90号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別紙様式(第8条関係)
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