○北陸先端科学技術大学院大学名誉博士称号授与規則
(平成13年3月19日北院大規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における北陸先端科学技術大学院大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号の授与については、この規則の定めるところによる。
(称号授与の資格)
第2条 名誉博士の称号は、学術文化又は国際交流の発展に多大な貢献があり、本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著であった者に授与することができる。
(候補者の推薦)
第3条 前条の規定に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、研究科長、未来創造イノベーション推進本部の各センター長、ネオ・エクセレントコアの拠点長、リサーチコアの拠点長、共同教育研究施設の長、研究施設の長又はアップスキリング推進センター長は、これを学長に推薦することができる。
2 学長は、前項の規定により推薦を受けたとき、又は学長が推薦する候補者があるときは、これを教育研究評議会の議に付すものとする。
3 候補者の推薦に当たっては、別紙様式を提出するものとする。
(称号の授与)
第4条 名誉博士の称号は、前条第2項の教育研究評議会の議に基づき、学長が授与する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年3月19日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第30号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第37号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第43号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第49号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第91号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。