○北陸先端科学技術大学院大学入学者選抜規則
(平成12年12月19日北院大規則第26号)
改正
平成13年5月8日施行
平成14年4月1日施行
平成14年2月25日施行
平成15年3月18日施行
平成16年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成23年11月1日施行
平成24年5月31日施行
平成25年7月22日施行
平成27年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日規則第45号
令和2年4月1日規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における入学者の選抜(本学の博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学することを願い出た者に係る選考を含む。以下「選抜」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選抜の目的)
第2条 選抜は、入学を志願する者(以下「志願者」という。)の有する学習及び研究に対する意欲の程度並びに学習及び研究を行うための能力及び学力(以下「意欲及び能力等」という。)を判定することを目的とする。
(入学者選抜委員会の設置)
第3条 本学に、選抜に関し必要な事項を全学的立場から審議するため、入学者選抜委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(選抜の実施日程等)
第4条 選抜は、募集人員、出願手続、選抜方法、選抜期日、試験場、入学に要する経費その他出願に必要な事項を記載した募集要項に基づいて、これを行うものとする。
2 学長は、前項の募集要項を定めるに当たっては、委員会の議を経るものとする。
(合格候補者の判定及び決定)
第5条 選抜の合格候補者の判定は、教授会の議を経て委員会が行う。
2 合格候補者の決定は、前項の判定に基づき、教育研究評議会が行う。
(合格者の決定)
第6条 合格者の決定は、前条の決定に基づき、学長が行う。
2 融合科学共同専攻において、前項の合格者の決定を行う場合は、北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第8条の2に規定する連絡協議会における審議を経ていなければならない。
(募集人員)
第7条 研究科における募集人員は、学則第13条の表に規定する入学定員によるものとする。
(出願資格)
第8条 博士前期課程又は博士後期課程の選抜に出願することのできる者は、学則第19条又は第20条に規定する博士前期課程又は博士後期課程の入学資格を有する者及び入学しようとする日の属する月の前月の末日までに当該入学資格を取得見込みの者とする。
(入学資格審査)
第9条 学則第19条第9号、第10号及び第11号並びに第20条第7号及び第8号に規定する入学資格の審査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(募集要項の発表)
第10条 学長は、第4条に規定する募集要項を当該選抜の期日の2月前までに発表するものとする。
(事務)
第11条 選抜に関する事務は、教育支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、選抜の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年12月19日から施行する。
附 則(平成13年5月8日施行)
この規則は、平成13年5月8日から施行する。
附 則(平成14年4月1日施行)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月25日施行)
この規則は、平成14年2月25日から施行する。
附 則(平成15年3月18日施行)
この規則は、平成15年3月18日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月1日施行)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日施行)
この規則は、平成24年5月31日から施行し、改正後の第4条第1項第2号の規定は、平成24年10月入学者の選抜から適用する。
附 則(平成25年7月22日施行)
この規則は、平成25年7月22日から施行し、改正後の第4条第1項第1号の規定は、平成26年4月入学者の選抜から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第45号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 融合科学共同専攻修士課程を修了する者については、同専攻博士前期課程を修了する者とみなす。