○北陸先端科学技術大学院大学長期履修規則
(平成26年3月27日北院大規則第10号)
改正
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日施行
令和2年4月1日規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第11条の2の規定に基づき、長期履修(学則第11条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することをいう。以下同じ。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 長期履修を申請することができる者は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に入学する者(博士後期課程に進学する者を含む。以下「入学予定者等」という。)、本学の博士前期課程に在籍する学生のうち入学後1年未満の者及び博士後期課程に在籍する学生のうち入学又は進学後2年未満の者で、次の各号のいずれかに該当し、標準修業年限内での修了が困難な事情にあるものとする。
(1) 職を有し、就業している者(自営業及び臨時雇用(単発的なものを除く。)を含む。)
(2) 家事、育児、介護等の事情を有する者
(3) その他相当の事由がある者
(長期履修期間)
第3条 長期履修期間は、学則第12条に規定する在学年限を超えない範囲内において、1年を単位として認める。
2 長期履修の開始時期は、4月入学者にあっては、学年の初めとし、10月入学者にあっては、第2学期の初めとする。
(申請手続)
第4条 長期履修を希望する者は、あらかじめ指導教員(入学予定者等にあっては本学が指定する教員)の承認を得て、所定の長期履修申請書に第2条に規定する要件を満たすことを証する書類を添えて研究科長に提出するものとする。
2 前項の書類の提出期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
(1) 入学予定者等 本学が指定する期日
(2) 在学者 4月入学者にあっては2月末日、10月入学者にあっては8月末日
(長期履修期間の変更)
第5条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)は、認められた長期履修期間の変更を申し出ることができない。
2 前項の規定にかかわらず、認められた長期履修期間の短縮については、1回に限り申し出ることができる。
3 長期履修期間の短縮を希望する者は、北陸先端科学技術大学院大学学位規則第5条第1項に規定する学位の申請を行う際に、所定の長期履修短縮申請書を研究科長に提出するものとする。
(許可)
第6条 第4条第1項及び前条第3項の許可は、申請の内容、申請者の履修状況その他必要と認める事項を勘案して行うものとし、教授会の議を経て学長が行う。
(授業料)
第7条 長期履修学生に係る授業料の年額は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金等規則の定めるところによる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度入学者から適用する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。