○北陸先端科学技術大学院大学博士後期課程単位修得在学に関する規則
(平成28年10月24日北院大規則126号)
改正
令和2年4月1日規則第35号
令和3年12月22日規則第77号
令和6年4月1日規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第11条の3の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における博士後期課程単位修得在学に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 博士後期課程単位修得在学の申請ができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 本学の博士後期課程に標準修業年限(学則第11条の2に規定する長期履修を認められた者は、その認められた履修期間)以上在学する学生のうち、北陸先端科学技術大学院大学履修規則別表に定める同課程の修了に必要な単位(特論B、先端科学技術研究論文又は融合科学研究論文Ⅱ(JAIST)に係る単位を除く。)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者
(2) 所定の期日までに学位論文の骨子を提出した学生であって、教授会の議を経て、2年以内に学位申請が確実であると研究科長が判断した者
(3) 在学期間中の授業料を納入期限までに納入している者
(単位修得在学期間)
第3条 博士後期課程単位修得在学が認められる期間(以下「単位修得在学期間」という。)は、学則第12条に規定する博士後期課程の在学年限を超えない期間で、2年以内とする。
2 単位修得在学期間の開始日は、4月1日、7月1日、10月1日又は1月1日のいずれかとする。この場合において、休学から継続することはできない。
(申請)
第4条 博士後期課程単位修得在学を希望する者は、所定の申請書により別に定める期間内に、学長に申請するものとする。
(許可)
第5条 前条の規定により申請があったときは、教授会の議を経て、学長が許可する。
2 学長は、前項の許可を行ったときは、速やかに当該学生にその旨を通知するものとする。
(授業料)
第6条 単位修得在学期間に係る授業料は免除する。ただし、納入した授業料は返還しない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、前期及び後期に係る授業料を併せて納入した者が、後期に係る授業料の納入時期開始前に博士後期課程単位修得在学を認められた場合には、その者の申出により後期に係る授業料相当額を返還する。
(学内施設等利用の制限)
第7条 第5条の規定により博士後期課程単位修得在学を認められた者(以下「単位修得在学者」という。)は、単位修得在学期間において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における施設の有効活用に関する規則第5条第1号から第3号に規定する施設(学外者に開放している施設を除く。)を利用することができない。ただし、学位申請及び本学が指示する手続等において必要があるときは、この限りではない。
2 単位修得在学者は、単位修得在学期間において、次に掲げる支援等を受けることができない。ただし、学長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 研究員、TA、RA、UA又はチューターへの雇用
(2) インターンシップに関する助成制度
(3) 留学等各種助成の申請
(4) 奨学金の支給
(5) 旅費の支給
(6) 健康診断の受診
(7) 学術刊行物の発行及び登録
(8) 学生寄宿舎及びJAIST HOUSEへの入居
(9) 構内駐車場の利用
(10) その他本学の学生に対する支援全般
(学位授与)
第8条 学位授与の審査に係る手続は、研究科が別に定める。
(単位修得在学期間の延長等)
第9条 単位修得在学期間の延長は認めない。
2 単位修得在学期間中の休学は認めない。
3 単位修得在学者が単位修得在学期間内に学位を取得できなかった場合は退学とし、退学後の学位申請は認めないものとする。
(許可の取消し)
第10条 学長は、単位修得在学者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。
(1) 学則第42条に規定する懲戒処分を受けたとき。
(2) その他学長が必要と認めたとき。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、博士後期課程単位修得在学に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年1月1日から施行し、平成26年4月以降の入学者から適用する。
附 則(令和2年4月1日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第77号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。