○北陸先端科学技術大学院大学における教育プログラムに関する規則
(平成26年3月27日北院大規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第30条の5第2項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の教育プログラムに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育プログラムの種類)
第2条 教育プログラムの種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりする。
(1) 5Dプログラム 博士の学位の取得を目指す学生に対し博士前期課程及び博士後期課程の5年間の一貫した教育を行う教育プログラム
(2) 3Dプログラム 博士の学位の取得を目指す学生を対象とした3年間の博士後期課程の教育プログラム
(3) Mプログラム 修士の学位の取得を目指す学生を対象とした2年間の博士前期課程の教育プログラム
(4) Mαプログラム 専攻分野変更者等を対象とした基礎教育を重視して行う2年以上3年以内の博士前期課程の教育プログラム
(修学の期間等)
第3条 Mαプログラムにおける修学の期間は、2年3か月、2年6か月、2年9か月又は3年を基本とする。ただし、当該修学の期間は、教育研究の状況により最短2年に繰り上げることができるものとする。
2 前項における修学の期間(3年を限度とする。)は、標準修業年限として取り扱う。
(教育プログラムの決定)
第4条 学生の教育プログラムの決定は、3Dプログラムにあっては入学時に、5Dプログラム、Mプログラム及びMαプログラムにあっては、学生の希望及び本学での学業成績その他適性等を考慮し、入学から一定期間が経過した後に、教授会の議を経て学長が決定する。
(教育プログラムの変更)
第5条 学生の教育プログラムは、教育上必要と認められる場合は他の教育プログラムへ変更することができる。ただし、次に掲げる変更は、原則として認めないものとする。
(1) 他の教育プログラムからMαプログラムへの変更
(2) MαプログラムからMプログラムへの変更
2 5Dプログラムの学生が、博士前期課程を標準修業年限内で修了できない場合及び学内進学者選考試験に合格しなかった場合は、Mプログラムへの変更を行うものとする。
3 教育プログラムの変更は、教授会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、教育プログラムに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月21日規則第27号)
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この規則は、令和元年11月21日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第33号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学SDプログラムに関する細則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学SDプログラムに関する細則(平成26年3月27日制定)は、廃止する。