○北陸先端科学技術大学院大学授業料未納者に係る除籍等の取扱いに関する規則
(平成26年3月27日北院大規則第9号)
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第43条第4号に規定する授業料の未納による除籍等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(除籍の要件)
第2条 学生が、督促してもなお次の各号に掲げる期(授業料納付義務のある期に限る。)内に当該期の授業料を納入しなかった場合は、当該期の末日をもって除籍する。
(1) 前期(4月1日から9月30日まで)
(2) 後期(10月1日から翌年3月31日まで)
(授業料未納者の休学等)
第3条 授業料未納者の休学、転学、退学及び修了は認めない。ただし、授業料の免除を申請している学生の当該期の休学については、この限りでない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、授業料の未納による除籍等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。