○北陸先端科学技術大学院大学科目等履修生規則
(平成10年5月19日北院大規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第51条第2項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の科目等履修生について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(入学の時期)
第2条 科目等履修生として入学することのできる時期は、履修しようとする授業の開始日の属する月の初めとする。
(入学資格)
第3条 科目等履修生として入学することのできる者は、大学を卒業した者又は本学の授業科目を履修する能力を有すると認めた者とする。
(出願)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の期日までに本学が指定する書類に第12条に定める検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
[第12条]
(選考)
第5条 入学者の選考は、教授会が行う。
(入学手続及び入学許可)
第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに本学が指定する書類を提出するとともに、第12条に定める入学料及び授業料を納入しなければならない。
[第12条]
2 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。
(在学期間)
第7条 科目等履修生として在学することのできる期間は、履修する授業の開始日の属する月の初めから、履修する授業の終了日の属する月の末日までとし、その期間は、入学を許可された年度を超えることはできない。
(履修科目)
第8条 科目等履修生が履修することのできる授業科目は、北陸先端科学技術大学院大学履修規則(以下「履修規則」という。)別表第2に定める知識科学系科目、情報科学系科目、マテリアルサイエンス系科目及び北陸先端科学技術大学院大学共同教育研究施設授業科目規則別表に定める授業科目に限るものとする。
(履修科目の追加)
第9条 科目等履修生が履修する授業科目の追加を希望する場合は、入学を許可された年度の範囲内に限り、学長の許可を受けて、これを追加することができる。
2 前項の規定に基づき履修する授業科目を追加するときは、第12条に定める検定料及び入学料を徴収しない。
[第12条]
(単位の授与)
第10条 科目等履修生として授業科目を履修し、当該授業科目の試験又は研究報告(以下「試験等」という。)の審査に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、試験に代えて、平常の学習活動の評価をもって合格した者には、所定の単位を与えることがある。
2 試験等において不正行為があったときは、履修規則第11条の2の規定を準用する。
(単位修得証明書の交付)
第11条 学長は、単位を修得した者から申出があったときは、単位修得証明書を交付することができる。
(検定料等の額)
第12条 科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額は、学長が別に定める。ただし、本学と外国の大学との協定その他これに準ずる合意文書において検定料、入学料及び授業料を不徴収と定めている場合は、これに基づき入学又は再入学する科目等履修生の検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(授業料の納入)
第13条 授業料は、履修を許可された授業科目の単位数に基づいて算出された額を納入しなければならない。
2 前項の授業料は、入学手続きの時に又は追加で履修を許可された授業科目の授業の開始日(複数の授業科目を追加する場合にあっては、その最初に開講する授業科目の授業の開始日)の属する月の前月末日までに納入しなければならない。
(既納の検定料等)
第14条 納入した検定料、入学料及び授業料は返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、前条の規定に基づき授業料を納入した者が、当該授業の開始日の属する月の前月末日までに入学を辞退し、履修を取り消し、又は退学した場合には、その者の申出により履修しないこととなる授業科目の単位数に基づいて算出された授業料相当額を返還する。
(規則等の遵守)
第15条 科目等履修生は、本学の規則その他の規定を遵守しなければならない。
附 則
この規則は、平成10年5月19日から施行する。
附 則(平成11年2月16日施行)
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この規則は、平成11年2月16日から施行する。
附 則(平成11年4月20日施行)
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この規則は、平成11年4月20日から施行する。
附 則(平成11年6月9日施行)
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この規則は、平成11年6月9日から施行する。
附 則(平成14年4月1日施行)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日施行)
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この規則は、平成15年3月18日から施行する。
附 則(平成15年10月21日施行)
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この規則は、平成15年10月21日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日施行)
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この規則は、平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成18年11月24日施行)
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この規則は、平成18年11月24日から施行する。
附 則(平成24年6月26日施行)
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この規則は、平成24年6月26日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月24日規則第2号)
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この規則は、令和5年1月24日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学科目等履修生規則の規定は、令和5年4月入学者から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第52号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。