○北陸先端科学技術大学院大学特別聴講学生規則
(平成11年2月16日北院大規則第1号)
改正
平成11年4月20日施行
平成11年6月9日施行
平成14年4月1日施行
平成15年10月21日施行
平成16年4月1日施行
平成18年11月24日施行
平成25年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日施行
(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第52条第2項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の特別聴講学生について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(協議)
第2条 学則第52条第1項の協議は、履修することのできる授業科目の範囲その他関連する事項について、教授会の議を経て学長が行う。
(入学の時期)
第3条 特別聴講学生として入学することのできる時期は、履修しようとする授業の開始日の属する月の初めとする。
(出願手続)
第4条 特別聴講学生として入学を志願する者は、その所属する他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)又は外国の大学若しくは外国の大学の大学院若しくはこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)の長を通じて、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 入学願書(本学所定の様式による。)
(2) その他本学が指定する書類
(入学の許可)
第5条 特別聴講学生の入学の許可は、学長が行う。
(履修科目)
第6条 特別聴講学生が履修することのできる授業科目は、北陸先端科学技術大学院大学履修規則(以下「履修規則」という。)別表第2に定める知識科学系科目、情報科学系科目、マテリアルサイエンス系科目及び北陸先端科学技術大学院大学共同教育研究施設授業科目規則別表に定める授業科目に限るものとし、当該年度に5科目を限度とする。
(単位の授与)
第7条 特別聴講学生として授業科目を履修し、当該授業科目の試験又は研究報告(以下「試験等」という。)の審査に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、試験に代えて、平常の学習活動の評価をもって合格した者には、所定の単位を与えることがある。
2 試験等において不正行為があったときは、履修規則第11条の2の規定を準用する。
(単位修得証明書等の交付等)
第8条 学長は、特別聴講学生が単位を修得したときは、単位修得証明書又は成績証明書を交付する。
2 前項の場合において、当該特別聴講学生の所属する他の大学院又は外国の大学院等の長から請求があったときは、送付することができる。
(検定料、入学料及び授業料)
第9条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
2 特別聴講学生が国立大学の大学院の学生であるときは、授業料を徴収しない。
3 特別聴講学生が公立若しくは私立の大学の大学院又は外国の大学院等の学生である場合は、学長が別に定める額の授業料を徴収する。ただし、大学間相互単位互換協定その他の大学間協定に基づき受け入れる大学院学生であって、当該協定又はその附属文章等において授業料が相互に不徴収とされている場合は、授業料を徴収しない。
(規則等の遵守)
第10条 特別聴講学生は、本学の規則その他の規定を遵守しなければならない。
附 則
この規則は、平成11年2月16日から施行する。
附 則(平成11年4月20日施行)
この規則は、平成11年4月20日から施行する。
附 則(平成11年6月9日施行)
この規則は、平成11年6月9日から施行する。
附 則(平成14年4月1日施行)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月21日施行)
この規則は、平成15年10月21日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月24日施行)
この規則は、平成18年11月24日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。