○北陸先端科学技術大学院大学特別学修生規則
(平成25年3月28日北院大規則第17号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第55条第2項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の特別学修生について必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 特別学修生として入学することのできる時期は、学修の開始日の属する月の初めとする。
(協議による入学)
第3条 学則第55条第1項の協議は、学修計画その他関連する事項について、教授会の議を経て学長が行う。
2 協議に基づき特別学修生として入学を志願する者は、その所属する他の教育機関等の長を通じて、本学が指定する書類を学長に提出しなければならない。
(選考による入学)
第4条 学則第55条第1項の選考は、教授会が行う。
2 選考により特別学修生として入学を志願する者の出願手続については、学長が別に定める。
(入学の許可)
第5条 特別学修生の入学の許可は、学長が行う。
(指導教員)
第6条 特別学修生には、学修事項に応じて、指導教員を置く。
(授業科目の聴講)
第7条 特別学修生は、前条の指導教員及び聴講しようとする授業科目担当教員の許可を得た上で当該授業科目を聴講することができる。ただし単位の認定は行わない。
(在学期間)
第8条 特別学修生の在学期間は、3月を超えない範囲内で学長が定める期間とする。ただし、真にやむを得ないと学長が認めた場合は、この限りでない。
(学修報告書)
第9条 特別学修生は、在学期間を終えたときは、学修報告書を学長に提出しなければならない。
(証明書の交付)
第10条 学長は、在学期間を終えた者から申出があったときは、学修評価等に基づき、研究題目、在学期間、授業科目、履修時間数等を記載した証明書を交付することができる。
(検定料、入学料、授業料等)
第11条 特別学修生に係る検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。ただし、学長は学修に係る費用の一部又は全部を徴収することができる。
(規則等の遵守)
第12条 特別学修生は、本学の規則その他の規定を遵守しなければならない。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第54号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。