○北陸先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規則
(平成4年3月27日北院大規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除並びに寄宿料の免除(以下「入学料の免除等」という。)については、この規則の定めるところによる。
(対象者)
第2条 入学料の免除及び徴収猶予の対象となる者は、本学の博士前期課程及び博士後期課程に入学する者とする。
2 授業料の免除の対象となる者は、本学の博士前期課程及び博士後期課程の学生とする。
3 寄宿料の免除の対象となる者は、学生寄宿舎に入居する者とする。
(申請)
第3条 入学料の免除等を受けようとする者は、所定の申請書に関係書類を添えて学長に申請しなければならない。
(許可)
第4条 入学料の免除等の許可は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(許可の取消し)
第5条 学長は、入学料の免除等を許可された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育研究評議会の議を経て、許可を取り消すことができる。
(1) 入学料の免除等の理由が消滅した場合
(2) 北陸先端科学技術大学院大学学則第42条に規定する懲戒処分を受けた場合
(3) 申請について虚偽の事実が判明した場合
(適用除外)
第6条 前3条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 本学と学術交流協定を締結している機関から、当該機関の推薦を受けて入学する者、又は転入学する者のうち、学長が認めるものに対する入学料及び授業料の免除
(2) Mαプログラムにおいて、2年を超えて在学する学生に対する在学期間に係る授業料の免除
(3) 博士後期課程単位修得在学者の博士後期課程単位修得在学期間に係る授業料の免除
(4) 本学から入学料相当額の奨学金の給付を受ける学生に対する入学料の徴収猶予
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月14日施行)
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この規則は、平成5年4月14日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成8年9月17日施行)
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この規則は、平成8年9月17日から施行する。
附 則(平成10年5月19日施行)
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この規則は、平成10年5月19日から施行する。
附 則(平成15年2月24日施行)
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この規則は、平成15年2月24日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規則の規定は、平成15年度の入学者から適用する。
附 則(平成16年4月1日施行)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日施行)
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この規則は、平成17年3月8日から施行する。
附 則(平成19年4月19日施行)
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この規則は、平成19年4月19日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日施行)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第51号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規則は、平成30年4月1日以降の入学者から適用する。
附 則(令和2年4月1日規則第36号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 融合科学共同専攻修士課程に在学する者については、同専攻博士前期課程に在学する者とみなす。
附 則(令和6年4月1日規則第35号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。