○北陸先端科学技術大学院大学入学料の免除及び徴収猶予に関する細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月8日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月19日施行
平成20年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成24年5月31日施行
平成26年4月1日施行
平成26年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日施行
令和2年4月1日施行
令和5年4月1日施行
令和6年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規則(以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項を定める。
(入学料の免除等)
第2条 入学料の免除をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 経済的理由によって入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納入が困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由があるとき。
(4) 本学と学術交流協定を締結している機関から、当該機関の推薦を受けて入学する者又は転入学する者のうち、学長が認めたもの
2 入学料の徴収猶予をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 経済的理由によって納入期限までに入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納入期限までに入学料の納入が困難であると認められる場合
(3) 本学から入学料相当額の奨学金の給付を受ける学生
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
3 第1項第1号から第3号までに掲げる免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。
4 第1項第1号から第3号までに掲げる免除の総額は、それぞれ学長が定める額の範囲内とする。
5 第1項第4号に掲げる免除の額及び人数は、当該年度の予算計画を考慮して、学長がその都度決定するものとする。
(申請)
第3条 前条第1項第1号から第3号まで並びに同条第2項第1号、第2号及び第4号の規定により入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、所定の期日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、入学料の免除が許可されなかった者又は半額の免除が許可された者が入学料の徴収猶予を受けようとする場合にあっては、所定の期間内に、その申請をすることができる。
(1) 入学料免除願又は入学料徴収猶予願
(2) 家庭状況調書
(3) 入学者又は学資負担者の居住地の市区町村長が発行する所得証明書
(4) 学資負担者の死亡を証明する書類又は災害の被害の程度を判断することのできる証明書(前条第1項第2号又は同条第2項第2号に該当する場合に限る。)
(5) その他北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が指定する書類
2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生が願い出る場合には、同項第3号及び第4号に掲げる書類に代えて、本学が指定する書類を提出することができる。
(選考の基準)
第4条 第2条第1項第1号又は同条第2項第1号に規定する経済的理由により入学料の納入が困難である者とは、別に定める入学料免除・授業料免除申請等に係る家計評価額等計算要領(以下「計算要領」という。)により算定した本人及び本人と生計を一にする者の1年間の総所得金額(以下「総所得金額」という。)が、計算要領に規定する収入基準額(以下「収入基準額」という。)以下の者をいう。
2 第2条第1項第1号又は同条第2項第1号に規定する学業優秀と認められる者とは、出身大学等において修得した科目の成績を「優=5、良=3、可=1」として換算し、平均した数値が次に掲げる条件に該当する者をいう。
(1) 博士前期課程
出身大学等における成績が免除申請者にあっては3.2以上、徴収猶予申請者にあっては3.0以上であること。
(2) 博士後期課程
出身大学院における博士前期課程又は修士課程の成績が免除申請者にあっては3.0以上、徴収猶予申請者にあっては2.8以上であること。ただし、北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第20条第2号から第8号までのいずれかの入学資格により入学した者については、指導教員の意見を徴した上、当該者の学修分野(知識科学、情報科学、マテリアルサイエンス又は融合科学の各分野をいう。)を統括する副研究科長又は専攻長が学業成績優秀であると認めること。
(選考)
第5条 入学料の免除を受ける者の選考は、第2条第1項第1号、第2号又は第3号のいずれかに該当する者のうち、総所得金額から収入基準額を引いた金額の低い順から行うものとする。
2 第2条第1項第4号の規定により入学料の免除を受ける者の選考は、研究科長から推薦された者のうちから学長が行う。
(納入期限等)
第6条 第2条第2項の規定により入学料の徴収猶予を受ける者の納入すべき入学料の納入期限は、4月に入学する者にあっては当該入学年度の6月末日まで、10月に入学する者にあっては当該入学年度の12月末日までとする。ただし、学則第18条第2項の規定により、7月の入学が認められた者にあっては当該入学年度の12月末日までを、1月の入学が認められた者にあっては当該入学年度の翌年度の3月末日までを当該入学料の納入期限とする。
2 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については、免除及び徴収猶予の許可又は不許可を決定するまでの間、入学料の徴収を猶予する。
3 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額の免除を許可された者(第3条第1項ただし書の規定により徴収猶予の申請をした者を除く。)は、所定の期間内に納入すべき入学料を納入しなければならない。
(死亡等による免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、未納の入学料の全額を免除する。
(1) 入学料の徴収猶予を受けた者(第2条第2項第3号の規定に該当する者を除く。)が、前条第1項に規定する入学料の徴収を猶予された期間内に死亡した場合
(2) 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が、前条第2項に規定する入学料の徴収を猶予された期間内又は同条第3項に規定する入学料を納入すべき期間内に死亡した場合
(3) 前条第3項の規定により入学料を納入すべき者が、納入すべき入学料を納入しないことにより除籍された場合
(4) 入学料の徴収猶予を受けた者(第2条第2項第3号の規定に該当する者を除く。)が、前条第1項に規定する納入期限までに納入しないことにより除籍された場合
(許可の取消しによる納入)
第8条 規則第5条第1号及び第2号の規定により、入学料の徴収猶予の許可を取り消された場合は、納入すべき入学料を速やかに納入しなければならない。
2 規則第5条第3号の規定により入学料の免除の許可を取り消された場合は、免除された額の全額を、入学料の徴収猶予の許可を取り消された場合は、納入すべき額の全額を、それぞれ速やかに納入しなければならない。
(免除又は徴収猶予の取りやめ)
第9条 第2条第1項第4号の規定による免除を受ける者又は同条第2項第3号の規定による徴収猶予を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入学料の免除又は徴収猶予を取りやめるものとする。
(1) 学則第42条に規定する懲戒処分を受けたとき。
(2) その他学長が必要と認めたとき。
(取りやめによる納入)
第10条 前条の規定により入学料の免除を取りやめた場合は、免除された額の全額を、入学料の徴収猶予を取りやめた場合は、納入すべき額を、それぞれ速やかに納入しなければならない。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日施行)
1 この細則は、平成17年3月8日から施行する。
2 この細則の施行の際、現に入学者選抜試験において優れた学力があると認められた者であって、入学料の半額を免除されることとなったものについては、この細則の規定により免除されたものとみなす。
附 則(平成17年4月1日施行)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月19日施行)
この細則は、平成19年4月19日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日施行)
この細則は、平成24年5月31日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この細則は、平成26年4月1日から施行し、この細則による改正後の北陸先端科学技術大学院大学入学料の免除及び徴収猶予に関する細則の規定は、平成26年10月入学者から適用する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この細則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学入学料の免除及び徴収猶予に関する細則は、平成30年4月1日以降の入学者から適用する。
附 則(令和2年4月1日施行)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。