○北陸先端科学技術大学院大学授業料の免除に関する細則
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 経済的理由による免除(第3条-第5条)
第3章 災害等による免除(第6条・第7条)
第4章 休学等による免除(第8条)
第5章 協定による免除(第9条-第12条)
第6章 Mαプログラム免除(第13条-第15条)
第7章 単位修得在学による免除(第16条)
第8章 その他(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規則(以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、授業料の免除に関し必要な事項を定める。
(種類)
第2条 授業料の免除の種類は、次のとおりとする。
(1) 経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者に対する免除(以下「経済的理由による免除」という。)
(2) 学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)の死亡、災害等による免除(以下「災害等による免除」という。)
(3) 休学、死亡、除籍等による免除(以下「休学等による免除」という。)
(4) 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)と学術交流協定を締結している機関から、当該機関の推薦を受けて入学した者又は転入学した者のうち、学長が認めた者に対する免除(以下「協定による免除」という。)
(5) Mαプログラムにおいて、2年を超えて在学する学生に対する在学期間に係る授業料の免除(以下「Mαプログラム免除」という。)
(6) 博士後期課程単位修得在学者の博士後期課程単位修得在学期間に係る授業料の免除
第2章 経済的理由による免除
(提出書類)
第3条 経済的理由による免除を受けようとする者は、所定の期日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 授業料免除願
(2) 家庭状況調書
(3) 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長が発行する所得証明書
(4) その他本学が指定する書類
2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生が願い出る場合には、同項第3号に掲げる書類に代えて、本学が指定する書類を提出することができる。
(免除の取扱い等)
第4条 経済的理由による免除は、年度を2期に分けた区分によるものとし、当該期ごとに許可する。
2 経済的理由による免除の額は、原則として当該期分の授業料の全額又は半額とする。
3 経済的理由による免除の総額は、学長が定める範囲内の額とする。
4 経済的理由による免除を許可されなかった者又は半額の免除を許可された者は、当該期に納入すべき授業料を速やかに納入しなければならない。
(免除の基準等)
第5条 第2条第1号の「経済的理由により授業料の納入が困難である者」とは、別に定める入学料免除・授業料免除申請等に係る家計評価額等計算要領(以下「計算要領」という。)により算定した本人及び本人と生計を一にする者の1年間の総所得金額(以下「総所得金額」という。)が、計算要領に規定する収入基準額(以下「収入基準額」という。)以下の者をいう。ただし、長期療養者がいる世帯、身体障害者がいる世帯等家計の支出が多額となる特別の事情があると認められる者については、総所得金額の収入基準額を超える金額が収入基準額の10分の1に相当する額以内であるときは、特例として免除の対象とすることができる。
[第2条第1号]
2 第2条第1号の「学業優秀と認められる者」とは、出身大学等において修得した科目の成績及び本学における成績を「優=5、良=3、可=1」として換算し、平均した数値が次に掲げる条件に該当する者をいう。
[第2条第1号]
(1) 博士前期課程
イ 入学した学期に免除を受けようとする者
出身大学等における成績が3.2以上であること。
ロ 入学した学期の次の学期以降に免除を受けようとする者
免除を受けようとする学期の前の学期までの成績が、次の表に掲げる成績であること。
成績 | |
1年次の第2学期 | 上位3科目の成績が3.0以上 |
2年次の第1学期 | 上位6科目の成績が3.0以上 |
2年次の第2学期 | 上位8科目の成績が3.0以上 |
(2) 博士後期課程の学生
イ 入学又は進学した学期に免除を受けようとする者
出身大学院における博士前期課程又は修士課程の成績が3.0以上であること。ただし、北陸先端科学技術大学院大学学則(以下「学則」という。)第20条第2号から第8号までのいずれかの入学資格により入学した者については、指導教員の意見を徴した上、当該者の学修分野(知識科学、情報科学、マテリアルサイエンス又は融合科学の各分野をいう。)を統括する副研究科長又は専攻長(以下「副研究科長等」という。)が学業成績優秀であると認めること。
ロ 入学又は進学した学期の次の学期以降に免除を受けようとする者
指導教員の意見を徴した上、副研究科長等が学業成績優秀であると認めること。ただし、学則第20条第1号の入学資格により入学又は進学した者のうち、学則第18条第2項の規定により7月又は1月に入学又は進学が認められたものについては、入学又は進学した学期の次の学期に限り、出身大学院における博士前期課程又は修士課程の成績が3.0以上であることをもって学業成績優秀であると認めることができる。
3 授業料の免除を受ける者は、前2項のいずれにも該当する者の中から、全額免除の対象者、半額免除の対象者の順に、かつ、総所得金額から収入基準額を引いた金額の低い順に選考する。
4 経済的理由による免除は、次の各号のいずれかに該当する者を対象としない。
(1) 博士前期課程にあっては入学後2年間、博士後期課程にあっては入学後3年間を超えた者(病気、留学その他やむを得ない事由があると学長が認めた者を除く。)
(2) 経済的理由による免除を受けようとする学期又はその直前の学期において学則第42条に規定する懲戒処分を受けた者
[学則第42条]
第3章 災害等による免除
(免除の基準)
第6条 次の各号のいずれかに該当する特別な事情により納入が著しく困難であると認められる者には、当該事由が発生した日の属する期の翌期に納入すべき授業料を免除することができる。ただし、当該事由発生時期が当該期の授業料の納入期限以前であり、かつ、当該学生が当該期分の授業料を納入していない場合においては、当該期分の授業料を免除することができる。
(1) 授業料の各期ごとの納入時期開始前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由があるとき。
(準用)
第7条 災害等による免除を受けようとする者については、第3条、第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、第3条第1項各号に掲げる書類に加えて、学資負担者の死亡を証明する書類又は災害の被害の程度を判断することのできる証明書を提出しなければならない。
第4章 休学等による免除
(休学等による免除)
第8条 学生が4月末日又は10月末日までに休学を許可された場合は、授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割計算額」という。)に、休学当月の翌月(休学を開始する日が月の初日にあたるときは、その月)から復学当月の前月までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。
2 死亡又は行方不明のため学籍を除いた場合は、当該学生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。
3 授業料の未納を理由として除籍する者に対しては、当該学生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。
第5章 協定による免除
(免除の額等)
第9条 本学と学術交流協定を締結している機関から、当該機関の推薦を受けて入学する者又は転入学する者であって、授業料が免除されるもの(以下「免除入学者等」という。)の免除の額及び人数は、免除する期間の予算計画を考慮して、学長がその都度決定するものとする。
(選考)
第10条 免除入学者等の選考は、研究科長により推薦された者のうちから学長が行う。
(免除期間)
第11条 免除入学者等の授業料を免除する期間は、学則第11条に規定する標準修業年限の範囲内とする。
[学則第11条]
2 前項の規定にかかわらず、免除入学者等のうち、本学が学術交流協定又はこれに類する覚書を締結する外国の大学(当該国の正規の学位を授与する権限を有する教育研究機関を含む。)と共同して教育を行い、本学の学位を取得することを促進する教育プログラムに属するものの授業料を免除する期間は、当該教育プログラムの期間の範囲内とする。
3 前2項の期間において、免除入学者等が休学した場合は、免除する期間の延長は行わないものとする。ただし、真にやむを得ない理由による休学であると学長が認める場合は、この限りでない。
(免除の打切り)
第12条 免除入学者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料の免除を打ち切るものとする。
(1) 学則第42条に規定する懲戒処分を受けたとき。
[学則第42条]
(2) その他学長が必要と認めたとき。
第6章 Mαプログラム免除
(免除の対象期間)
第13条 Mαプログラム免除の対象期間は、Mαプログラムとしての標準修業年限のうち、2年を超える部分の期間(1年を限度とする。以下「免除期間」という。)とする。
(免除の額等)
第14条 Mαプログラム免除の額は、免除期間に係る授業料の全額とする。
(免除の打切り)
第15条 Mαプログラム免除を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料の免除を打ち切るものとする。
(1) 学則第42条に規定する懲戒処分を受けたとき。
[学則第42条]
(2) その他学長が必要と認めたとき。
第7章 単位修得在学による免除
(単位修得在学による免除)
第16条 学生が4月末日又は10月末日までに単位修得在学を許可された場合は、月割計算額に、単位修得在学当月から単位修得在学として認められた期間の月数を乗じて得た額の授業料を免除する。
第8章 その他
(許可の取消し又は打切りによる納入)
第17条 授業料の免除を受ける者が、期の中途において規則第5条第1号及び第2号の規定により、授業料の免除の許可を取り消された場合又は第12条若しくは第15条の規定により授業料の免除を打ち切られた場合は、月割計算額に取り消された日の属する月から当該期の末月までの月数を乗じて得た額の授業料を速やかに納入しなければならない。
2 規則第5条第3号の規定により授業料の免除の許可を取り消された場合は、免除された額の全額を速やかに納入しなければならない。
[規則第5条第3号]
附 則
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際現に第2条第4号に規定する免除に相当する免除を受ける特待生は、この細則の規定により選考された特待生とみなす。
附 則(平成17年3月8日施行)
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この細則は、平成17年3月8日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月4日施行)
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1 この細則は、平成17年10月4日から施行する。
2 この細則の施行の際現に特待生である者の免除の期間及び額は、なお従前の例による。ただし、長期履修が認められた者の免除の期間は、当該長期履修が認められた期間とする。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月24日施行)
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この細則は、平成18年11月24日から施行する。
附 則(平成19年4月19日施行)
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この細則は、平成19年4月19日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日施行)
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この細則は、平成24年5月31日から施行する。
附 則(平成24年10月15日施行)
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この細則は、平成24年10月15日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日施行)
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この細則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
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この細則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の北陸先端科学技術大学院大学授業料の免除に関する細則は、平成30年4月1日以降の入学者から適用する。
附 則(令和2年4月1日施行)
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1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 融合科学共同専攻修士課程に在学する者については、同専攻博士前期課程に在学する者とみなす。
附 則(令和5年4月1日施行)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。