○北陸先端科学技術大学院大学寄宿料の免除に関する細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成20年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成26年4月1日施行
令和6年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規則(以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、寄宿料の免除に関し必要な事項を定める。
(寄宿料の免除)
第2条 寄宿料を免除することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学資を主として負担している者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納入が著しく困難であると認められる者
(2) その他学長が特に免除を認めた者
2 前項第1号に該当する者については、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において、納入すべき寄宿料の全額を免除することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、学生が死亡し、若しくは行方不明となったとき又は授業料及び入学料を納入しないことにより除籍したときは、未納の寄宿料の全額を免除することができる。
(免除の対象額)
第2条の2 寄宿料の免除は、寄宿料から共益費(共用部分の光熱水料及び共用部分の廃棄物等の処理、清掃、軽微な修繕等に係る費用をいう。)に相当する額を控除した額を対象とする。
(申請)
第3条 第2条第1項各号の規定により寄宿料の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 寄宿料免除願
(2) 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が指定する書類
2 第2条第1項各号の規定により寄宿料免除となった者であって、免除される期間が翌年度にわたるものは、翌年度分に係る免除の申請を改めて提出しなければならない。
(許可の取消しによる納入)
第4条 規則第5条第1号及び第2号の規定により、寄宿料の免除の許可を取り消された場合は、取り消された日の属する月の寄宿料を納入しなければならない。
2 規則第5条第3号の規定により寄宿料の免除の許可を取り消された場合は、免除された額の全額を速やかに納入しなければならない。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。