○北陸先端科学技術大学院大学学生指導・メンタルヘルス委員会規則
(平成24年11月13日北院大規則第76号)
改正
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日規則第52号
令和5年4月1日規則第56号
(設置)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における学業不振その他特別な事情により問題を抱える学生(以下「学業不振学生等」という。)の状況を組織的に把握し、もって学業不振学生等の支援体制の構築を図るため、本学に、学生指導・メンタルヘルス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 研究科から選出された教員 7名
(3) 保健管理センター長
(4) 保健管理センターの教員
(5) 学長が指名する副理事
(6) 学生支援課長
(7) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号及び第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 第1項第2号及び第7号の委員が任期満了の前に辞任し、又は欠員となったときの後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学業不振学生等の指導に関すること。
(2) 学業不振学生等のメンタルヘルスに関すること。
(3) 学業不振学生等の指導方法に係る教職員への意識啓発に関すること。
(4) その他学生の指導及びメンタルヘルスに関すること。
(運営)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
4 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告等)
第6条 委員長は、委員会の審議結果を学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告に基づき、学生の指導及びメンタルヘルスについて適切な措置を講ずるものとする。
(事務)
第7条 委員会の事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年11月13日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第52号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第56号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。