○北陸先端科学技術大学院大学奨学金返還免除候補者選考委員会規則
(平成17年3月8日北院大規則第16号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成28年4月1日施行
令和3年1月19日規則第1号
令和5年4月1日規則第59号
(設置)
第1条 北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)に奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本学における独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)による第一種奨学金の返還免除候補者(以下「候補者」という。)及び採用時返還免除内定候補者(以下「内定候補者」という。)として、学長が機構に推薦すべき者の選考に関する事項について調査し、審議することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する副学長
(3) 研究科長
(4) 副研究科長
(5) 専攻長
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は、学長が指名する。
3 第1項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該委員を指名する学長の任期の末日を超えることができない。
4 第1項第6号の委員が辞任した場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 候補者及び内定候補者の選考基準に関する事項
(2) 候補者及び内定候補者の選考審査に関する事項
(3) その他候補者及び内定候補者の選考に関し必要な事項
2 委員会は、前項各号に規定する事項の調査審議を行うに当たり、候補者及び内定候補者の選考対象となる学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。
(委員会の運営)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
4 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月8日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月19日規則第1号)
この規則は、令和3年1月19日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第59号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。