○北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則
(平成21年3月25日北院大規則第18号) |
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(目的)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)において、特に優れた学生に対し学資金を給付することにより、その修学上の支援を図るとともに、優秀な学生を確保し、もって本学の教育研究の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学生給付奨学金 学生の学資に充てられることを目的として、本学がこの規則に基づき学生に対して給付する奨学金をいう。
(2) 奨学生 学生給付奨学金を受給する学生をいう。
(学生給付奨学金の種類及び対象者)
第3条 学生給付奨学金は、次の各号に掲げる学生給付奨学金の種類に応じ、当該各号に掲げる者を対象とする。
(1) 博士前期課程奨学金
イ 特別採用2年次 博士前期課程入学者選抜試験のうちの一般選抜、随時特別選抜、推薦入学特別選抜(以下「一般選抜等」という。)により入学した学生であって、博士前期課程の2年次に進級するもののうち、特に優れた能力を有すると認められる者(企業派遣により入学する者、国費外国人留学生、本学から授業料相当額の奨学金を受給している者を除く。以下ロ及び第2号において同じ。)
ロ 一般採用2年次 博士前期課程入学者選抜試験のうちの一般選抜等により入学した学生であって、博士前期課程の2年次に進級するもののうち、優れた能力を有すると認められる者
(2) 融合科学共同専攻奨学金 博士前期課程入学者選抜試験のうちの一般選抜等、博士後期課程入学者選抜試験のうちの一般選抜又は博士後期課程学内進学者選考試験により融合科学共同専攻に入学を許可された者のうち、特に優れた能力を有すると認められる者
(給付人数)
第4条 学生給付奨学金の給付人数は、次の各号に掲げる学生給付奨学金の種類に応じ、当該各号に掲げる人数とし、当該年度の予算を考慮して学長が決定する。
(1) 博士前期課程奨学金
イ 特別採用2年次 各学修分野(知識科学、情報科学、マテリアルサイエンス又は融合科学の各分野をいう。以下同じ。)の審査時における入学時期ごとの在学者数の成績上位10%以内の者の中から学長が決定する人数
ロ 一般採用2年次 各学修分野の審査時における入学時期ごとの在学者数の成績上位25%以内の者の中から学長が決定する人数
(2) 融合科学共同専攻奨学金 博士前期課程入学者選抜試験のうちの一般選抜等、博士後期課程入学者選抜試験のうちの一般選抜又は博士後期課程学内進学者選考試験により融合科学共同専攻に入学する者の中から学長が決定する人数
(学生給付奨学金の給付の区分)
第5条 学生給付奨学金は、次に掲げる区分により給付する。
(1) 入学料給付金
(2) 授業料給付金
(3) 教育研究奨励給付金
(給付額)
第6条 学生給付奨学金の給付額は、学生給付奨学金の種類及び在籍する課程に応じ、学長が別に定める額とする。
(給付期間等)
第7条 学生給付奨学金の給付期間は、次の各号に掲げる学生給付奨学金の種類に応じ、当該各号に掲げる期間を最長とする。
(1) 博士前期課程奨学金 1年
(2) 融合科学共同専攻奨学金 博士前期課程 2年、博士後期課程 3年
2 学生給付奨学金の給付に係る手続は、学長が別に定める。
3 第1項に規定する給付期間のうち、修学が確認できない期間(以下「非修学期間」という。)がある場合は、当該期間の学生給付奨学金は給付しない。
4 前項の場合において、非修学期間について休学又は病気等正当な理由があるときは、当該期間に相当する期間を給付期間として延長することができるものとする。ただし、既に当該期間に係る学生給付奨学金が給付されている場合は、この限りでない。
(奨学生の決定等)
第8条 学長は、博士前期課程奨学金のうち特別採用2年次及び一般採用2年次については、研究科長の推薦に基づき博士前期課程1年次の最終月までに奨学生を決定する。
2 学長は、融合科学共同専攻奨学金について、当該奨学金に所定の申請書により申請があった者の中から研究科長の推薦に基づき入学月の前月までに奨学生を決定する。
第9条 削除
(他の奨学金等との併用)
第10条 奨学生は、学生給付奨学金の他に、本学以外の機関から学資その他の経済的援助(本学と地方自治体等との間で締結したUターン奨励金に関する覚書に基づき給付されるものを含む。)を重複して給付又は貸与を受けることを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、学長は、奨学生が文部科学省外国人留学生学習奨励費(以下この項において「学習奨励費」という。)の受給者(予約者を含む。)又は学習奨励費の受給者として推薦される者である場合は、当該奨学生の教育研究奨励給付金の給付額を調整することがある。この場合において、調整後の教育研究奨励給付金の給付額、給付期間及び給付方法は、奨学生の経済状況を考慮した上で、学長が個別に決定するものとする。
(報告義務)
第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、直ちに学生支援課に届け出なければならない。
(1) 学生給付奨学金を辞退するとき。
(2) 休学、転学及び退学するとき。
(3) 本人の氏名、住所、その他重要な事項の変更があったとき。
(失格)
第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生の資格を失うものとする。
(1) 転専攻(融合科学共同専攻奨学金の奨学生に限る 。)、転学又は退学したとき。
(2) 北陸先端科学技術大学院大学学則第42条の規定により停学となったとき。
(3) 本学への届出書類等に虚偽があるとき。
(4) その他奨学生としての適性を欠くと認められたとき。
(返還)
第13条 奨学生が前条の各号に該当する場合その他学生給付奨学金の受給が不適当と認められる場合には、学長は、給付済の学生給付奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 前項により返還を求められた者は、返還を求められた日から起算して30日以内に、所定の学生給付奨学金を一括して返還しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(事務)
第14条 学生給付奨学金に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、学生給付奨学金に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則の廃止)
2 北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則(平成19年北院大規則第70号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則(平成19年北院大規則第70号。以下「旧規則」という。)の規定により給付が決定された者については、この規則の規定により決定された者とみなす。この場合において、旧規則の規定により既に給付を受けた期間があるときは、第6条の規定にかかわらず、同条に規定する給付期間から旧規則により給付された期間を控除した期間とする。
附 則(平成21年9月17日施行)
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この規則は、平成21年9月17日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、博士前期課程奨学金に係る改正規定については、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日の前日において博士前期課程の大学院リサーチプログラム(以下「前期GRP」という。)によりラボラトリー・アシスタントとして雇用されている学生並びに前期GRPに博士前期課程2年次からの継続採用が決定している学生及び新たに前期GRPに博士前期課程2年次からの採用が決定している学生については、改正後の第7条第4項の規定により博士前期課程奨学金の奨学生に決定された者とみなす。この場合において、雇用された期間は、改正後の第6条第1項第5号の給付期間に含むものとする。
附 則(平成24年4月1日施行)
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行し、この規則による改正後の第3条、第4条、第6条及び第7条の規定(入学者選抜の名称変更に係るものに限る。)は、平成24年10月入学者から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北陸先端科学技術大学院大学奨学金規則(以下「旧規則」という。)第8条又は第9条の規定により博士前期課程奨学金の奨学生に決定された者は、改正後の北陸先端科学技術大学院大学奨学金規則(以下「新規則」という。)第7条第5項の規定により博士前期課程奨学金の奨学生に決定された者とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第7条第4項の規定により博士前期課程奨学金の奨学生に決定された者のうち大学若しくは高等専門学校との推薦入学協定又は推薦入学者選抜により入学した者は、新規則第7条第4項の規定により博士前期課程奨学金の奨学生に決定された者とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第7条第4項の規定により博士前期課程奨学金の奨学生に決定された者のうち一般選抜又は特別選抜により入学した者については、当該奨学金の受給開始から1年を経過するまでの間、なお従前の例による。
附 則(平成24年10月23日施行)
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この規則は、平成24年10月23日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月18日施行)
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この規則は、平成25年4月18日から施行し、この規則による改正後の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行し、この規則による改正後の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則の規定は、平成26年10月入学者から適用する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行し、この規則による改正後の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則の規定は、平成28年10月入学者から適用する。
附 則(平成29年11月16日施行)
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この規則は、平成29年11月16日から施行し、この規則による改正後の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則の規定は、平成30年4月入学者から適用する。ただし、第8条第3項に規定する学系長については、学系長が設置されるまでの間、研究科長と読み替えることとする。
附 則(平成30年4月1日規則第53号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月22日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月22日から施行し、この規則による改正後の北陸先端科学技術大学院大学学生給付奨学金規則の規定は、令和2年4月入学者から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前に融合科学共同専攻修士課程入学者選抜試験により入学した者については、博士前期課程入学者選抜試験のうちの一般選抜等により同専攻博士前期課程に入学した者とみなす。
附 則(令和3年4月1日規則第41号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第60号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第37号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。