○北陸先端科学技術大学院大学職業紹介業務運営規則
(平成13年2月20日北院大規則第3号)
改正
平成16年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成26年7月1日施行
平成28年4月1日施行
平成30年4月1日規則第54号
令和5年4月1日規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づく本学の学生についての無料の職業紹介業務(以下「紹介業務」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 紹介業務の運営は、この規則に定めるもののほか、法及びこれに基づく命令の規定によるものとする。
(業務担当者)
第3条 職業紹介に関する業務は、就職担当教員及び学生支援課担当職員(以下「業務担当者」という。)が行う。
(求人の申込み)
第4条 本学は、求人の申込みは全て受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、雇用条件が通常に比べて著しく不適当と認めるとき又は本学の教育上不適当と認めるときは、これを受理しないことがある。
2 求人者は、求人の申込みに当たり、本学に対し、その従事すべき業務の内容、採用人員、応募資格、賃金、労働時間その他の雇用条件を明示しなければならない。
(求職の申込み)
第5条 本学は、求職の申込みは全て受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき又は本学の教育上不適当と認めるときは、これを受理しないことがある。
2 求職に当たっては、求職者は、就職担当教員と十分相談の上、所定の書類に、求人者が必要とする応募書類を添えて申し込むものとする。
(紹介)
第6条 本学は、求職者に対してはその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹介する。
2 求職者を求人者に紹介するときは、就職担当教員の紹介状を交付する。
3 本学は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所の求人に対しては、紹介を一時停止する。
(守秘義務)
第7条 業務担当者は、紹介業務に関して知り得た個人に関する情報は全て秘密とし、これを第三者に漏えいしてはならない。
(均等待遇)
第8条 本学は、求人者及び求職者に対して、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業等を理由として、職業紹介についての差別的取扱は一切行わない。
(採否結果の報告)
第9条 求人者及び求職者は、雇用関係が成立したとき又は雇用関係が成立しないときのいずれにおいても、本学に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
(公共職業安定所への報告)
第10条 学生支援課担当職員は、本学の職業紹介の状況等について、本学を管轄する公共職業安定所に対して、その要請に従い報告を行うものとする。
附 則
この規則は、平成13年2月20日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第54号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第61号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。