○北陸先端科学技術大学院大学における職業紹介業務に係る個人情報の管理に関する規則
(平成13年7月17日北院大規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における北陸先端科学技術大学院大学職業紹介業務運営規則に基づき実施する本学の学生についての無料の職業紹介業務(以下「職業紹介業務」という。)に係る個人情報の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「求職者等の個人情報」とは、職業紹介業務に関して知り得た求職者又は募集に応じて労働者になろうとする者の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(個人情報を取り扱うことができる者)
第3条 求職者等の個人情報を取り扱うことができる者は、職業紹介業務の担当者である就職担当教員及び学生支援課担当職員とする。
(管理責任者)
第4条 本学に、求職者等の個人情報の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、学生支援課長をもって充てる。
2 管理責任者は、求職者等の個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他求職者等の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の取扱い)
第5条 求職者等の個人情報を取り扱う者(以下「取扱者」という。)は、その情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職業紹介業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
(教育訓練等)
第6条 取扱者は、公共職業安定所からの情報提供及び指導に基づき、求職者等の個人情報の適正な管理に関する必要な知識の習得に努めるものとする。
2 管理責任者は、公共職業安定所から、前項の知識の習得に関する講習会その他の集会への出席の勧奨を受けたときは、取扱者が参加することができるよう配慮するものとする。
(情報の開示)
第7条 取扱者は、求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示の請求があったときは、遅滞なく、その請求に基づき本人が有する資格その他客観的事実に基づく情報を開示しなければならない。
(情報の訂正)
第8条 取扱者は、前条の規定による開示を受けた者から、開示に係る個人情報の訂正の申出があった場合において、当該申出に正当な事由があると認めるときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
(苦情の処理)
第9条 管理責任者は、求職者等の個人情報の利用、提供若しくは開示又は情報の訂正の申出に係る苦情その他求職者等の個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、当該苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、職業紹介業務に係る個人情報の適正な管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年7月17日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第55号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第62号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。