○北陸先端科学技術大学院大学寄附講座及び寄附研究部門規則
(平成3年2月15日北院大規則第6号)
改正
平成5年4月14日施行
平成6年9月20日施行
平成13年1月6日施行
平成16年4月1日施行
平成19年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする寄附を有効に活用して、本学の主体性の下に設置及び運営し、もって本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(名称)
第3条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称には、寄附者又は寄附の趣旨が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置及び変更)
第4条 学長は、寄附講座等の設置に係る経費の申込みがあったときは、役員会及び教育研究評議会の議を経て、その設置を決定するものとする。寄附講座等の内容等に著しい変更を加えようとするときも同様とする。
(存続期間等)
第5条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。ただし、特に必要がある場合には、これを更新することができる。
2 更新の手続は、設置の手続に準ずるものとする。
(寄附講座等の構成)
第6条 寄附講座等には、少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の職員を置くものとする。
2 前項に規定する職員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。
(経費の受入れ等)
第7条 寄附講座等の設置に係る経費の寄附は、寄附講座等の存続期間に係る総額を一括して受け入れるものとする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに必要な額を分割して受け入れることができるものとする。
2 寄附講座等に係る給与、研究費、旅費等その運営に必要な経費は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学奨学寄附金取扱規則に定めるところにより奨学寄附金として受け入れ、経理するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、寄附講座等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成3年2月15日から施行する。
附 則(平成5年4月14日施行)
この規則は、平成5年4月14日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月20日施行)
この規則は、平成6年9月20日から施行する。
附 則(平成13年1月6日施行)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。